教えて!住まいの先生

Q 建物滅失の登記について教えて下さい。

今回、親が亡くなり、建物の登記を確認したところ、私の祖父の名義となっており昭和時代の建物、昭和16年となっています。固定資産評価証明書には、昭和33年となっており、構造等も全然違います。昭和33年分は、おそらく登記をしていないと思われます。そこで、昭和16年分を建物滅失登記をしようと思います。孫にあたる私がかわりに出来るのでしょうか?また、祖父の子供2人は、健在です。ちなみに昭和33年分は、今回解体をと思っています。わたしは、2人姉弟です。詳しい方、どうぞ教えて下さい。宜しくお願いいたします。
質問日時: 2026/4/22 14:04:11 解決済み 解決日時: 2026/4/24 11:15:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/24 11:15:46
現役の土地家屋調査士です。
祖父名義の建物はおそらく、旧家屋台帳に記載されていた建物が登記簿に移行したものと思われます。ちなみに建物登記簿ですが、祖父の住所の記載はありましたか?住所の記載が無く、氏名のみであれば旧家屋台帳に記載されていた建物確定です。
そして、祖父名義の建物は昭和33年に取り壊され、あなたのお父様が建替えたのでしょう。そのとき登記すれば良かったのですが、お父様は住宅ローン無しで建て替えたため登記しなかったのでしょう。そして現在に至っているのだと思われます。
祖父名義の建物滅失登記は、相続人の一人から可能ですので、あなたが申請人になれます。戸籍類の用意は必要です。
昭和33年築の建物(あなたのお父様名義)は、取り壊したら、市役所の固定資産税課税担当に申し出してください。(電話でも可能な市町村はあります)
市役所担当者は現地確認の上、来年の課税台帳から削除します。
固定資産税・都市計画税は1月1日現在で課税されます(年単位)。ですから、慌てる必要はありません。
尚、他の方が、固定資産税が6倍になると言っていますが、一律6倍になるわけではありません。(宅地面積によります)

いずれにせよ、お近くの土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/24 11:15:46

詳しい説明ありがとうございます。土地家屋調査士さんに相談してみます。ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/4/23 10:30:38
(元)不動産会社経営の宅建士です。
先ず、あなたの場合は、司法書士事務所に「相続登記」を依頼することです。
すべての疑問はそこで解決します。
(昭和の・・・・祖父の・・・・などに無関係で総奥は、すべて法規定されているからです)
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A 回答日時: 2026/4/22 17:08:45
あなたの祖父名義なら解体が可能です。
解体業者を選定するときに滅失証明の必要書類も準備してもらってください。
その際、代理人の用紙もついでにもらってください。
解体が完了後、上記資料を法務局へ申請しに行き、数日後に再度法務局を行き、解体完了の書類を受け取ってください。
この手続きが年内に完了すれば、翌年の固定資産税は、発生しません。
市・区へは、基本解体完了の連絡は、不要で、法務局から通知が行くとは思われますが、念の為に確認の一報を市役所等へしても構いません。
私も2月解体開始・3月中旬解体完了したばかりです。
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A 回答日時: 2026/4/22 14:49:01
建物の滅失登記は、「相続人の1人から」申請できます。
所有者のお祖父さんと質問者様が相続関係にあることがわかる戸籍謄本が必要です。まずご自身の戸籍を取って、親御さんの戸籍を遡ってお祖父さんが亡くなっていることが記載された戸籍をとる・・・という流れです。

解体自体は相続人全員が合意していないと後でクレームをつける相続人が出てくる可能性が・・・なければいいですが。
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A 回答日時: 2026/4/22 14:44:53
現に登記上の建物は建っていないわけですから、
土地家屋調査士に滅失登記をお願いすれば
よいと思います。
あなたは、祖父の相続人である親の子供で
親が死亡したので、代襲相続人として
申請できると思います。もしダメなら
その子供に申請人になってもらえばよいです。
あなたが費用負担すると言えば協力する
のではないでしょうか。
とにかく、土地家屋調査士に相談です。
そして、登記されていない建物を解体して、
滅失登記は不要なわけですが、
役所に解体したのでと、来年度から固定資産税を
付加しないようにお願いすればよいです。
ただし、更地になれば、土地の固定資産税は
減額措置がなくなるので、約6倍になります。
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