教えて!住まいの先生
Q 賃貸の退去費用清算について 1Kアパートを退去予定です。重説に下記のように記載されています。 原状回復費用の支払い: 請求後10日以内に支払うことを承諾する。
この場合、内容について協議したり裁判になり10日を過ぎると保証会社経由で
管理会社に費用が支払われてしますのでしょうか。請求書等には一切サインしていない状況とした場合です。
ガイドラインをもとに交渉を行い、無理なら最初は調停をしようかと思っております。
調停申請中に保証会社経由で支払いをされ信用情報に傷がつき他物件への入居審査に
影響がでることを懸念しております。
管理会社に費用が支払われてしますのでしょうか。請求書等には一切サインしていない状況とした場合です。
ガイドラインをもとに交渉を行い、無理なら最初は調停をしようかと思っております。
調停申請中に保証会社経由で支払いをされ信用情報に傷がつき他物件への入居審査に
影響がでることを懸念しております。
回答
A
回答日時:
2026/4/27 16:06:58
請求後10日以内に支払うというのは、
あくまで請求額を承諾した場合という前提があります。
あなたが原状回復費用をいくら負担しますと承諾しない
限り、債務とはならないのですから、まだ負担額について
合意していない限り、金額は決まらないのですから
支払うことはできません。
まともな保証会社なら、借主が負担しますという意思表示が
確認でいる書面などがない限り、立替払いなどしません。
もし立て替えたとしても、あなたは債務と認めていないので
支払えないと拒否すればよいです。できれば、保証会社に
負担額について交渉中なので、勝手に立替払いをしても
支払を拒否します。などと通知をだせば完璧です。
認められるとしても、特約による相場額の清掃費用くらいです。
交渉で負担額に合意できないとしても、あなたが調停など
申し立てる必要はないです。
最終的に合意できない場合は、あなたがガイドラインを参考に
算出した額だけ支払って、あとは不当な請求と思うので
支払を拒否するとか通知すればよいです。
貸主は請求訴訟をするしかないです。
わずかな額で訴訟などしないし、判決はガイドラインと
同じようになります。
信用が傷つくなどということはないです。
あくまで請求額を承諾した場合という前提があります。
あなたが原状回復費用をいくら負担しますと承諾しない
限り、債務とはならないのですから、まだ負担額について
合意していない限り、金額は決まらないのですから
支払うことはできません。
まともな保証会社なら、借主が負担しますという意思表示が
確認でいる書面などがない限り、立替払いなどしません。
もし立て替えたとしても、あなたは債務と認めていないので
支払えないと拒否すればよいです。できれば、保証会社に
負担額について交渉中なので、勝手に立替払いをしても
支払を拒否します。などと通知をだせば完璧です。
認められるとしても、特約による相場額の清掃費用くらいです。
交渉で負担額に合意できないとしても、あなたが調停など
申し立てる必要はないです。
最終的に合意できない場合は、あなたがガイドラインを参考に
算出した額だけ支払って、あとは不当な請求と思うので
支払を拒否するとか通知すればよいです。
貸主は請求訴訟をするしかないです。
わずかな額で訴訟などしないし、判決はガイドラインと
同じようになります。
信用が傷つくなどということはないです。
A
回答日時:
2026/4/25 23:20:06
そこまでタイトなスケジュール感で進まないと思います。
ある種、重要事項説明書に書いてるからお願いしますよってことだと思いますが、法的に認められないでしょう。
そもそも原状回復義務は、故意や過失による特別損耗にのみ適用されます。
請求後10日以内の支払い期限とは、請求内容を問わず支払い義務がないものまで期限内に支払えという意味合いにもなり、一方に有利な取り決めですので、貸主の優越的地位の利用になり無効になる可能性が高いです。
保証会社は管理会社から代理弁済の申請があった際は、申請内容について精査をします。
原状回復費用の請求額の妥当性を判断してからでないと代理弁済へ進みません。
保証会社は代理弁済の要請を受けると、まず賃借人であるあなたへ確認連絡がをしますので、その際、原状回復費用の請求内容に合意できない旨、齟齬がある理由を明確に述べることです。
保証会社からの連絡に、無視や理由なき支払い拒絶は信用低下を招くだけですので注意してください。
調停というのは債権者が申請するもので、通常、借主から起こす必要はありません。
代理弁済に移った時点で、債権者は貸主から保証会社に移行するので、調停の相手は保証会社ということになります。
貸主か代理弁済を受けた保証会社に調停の申し立てをされたとして、仮に保証会社が相手であれば、いかなる結果になっても、何かしらの信用情報に傷がつく可能性があるので、そこは気にせず、あなたが応じられない請求であれば、堂々と対抗するしかないと思います。
ある種、重要事項説明書に書いてるからお願いしますよってことだと思いますが、法的に認められないでしょう。
そもそも原状回復義務は、故意や過失による特別損耗にのみ適用されます。
請求後10日以内の支払い期限とは、請求内容を問わず支払い義務がないものまで期限内に支払えという意味合いにもなり、一方に有利な取り決めですので、貸主の優越的地位の利用になり無効になる可能性が高いです。
保証会社は管理会社から代理弁済の申請があった際は、申請内容について精査をします。
原状回復費用の請求額の妥当性を判断してからでないと代理弁済へ進みません。
保証会社は代理弁済の要請を受けると、まず賃借人であるあなたへ確認連絡がをしますので、その際、原状回復費用の請求内容に合意できない旨、齟齬がある理由を明確に述べることです。
保証会社からの連絡に、無視や理由なき支払い拒絶は信用低下を招くだけですので注意してください。
調停というのは債権者が申請するもので、通常、借主から起こす必要はありません。
代理弁済に移った時点で、債権者は貸主から保証会社に移行するので、調停の相手は保証会社ということになります。
貸主か代理弁済を受けた保証会社に調停の申し立てをされたとして、仮に保証会社が相手であれば、いかなる結果になっても、何かしらの信用情報に傷がつく可能性があるので、そこは気にせず、あなたが応じられない請求であれば、堂々と対抗するしかないと思います。
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