教えて!住まいの先生

Q 土地境界問題について 我が家の隣接地に相続人不明地がはいっており、相続人を見つけ購入交渉をしたく土地家屋調査士に依頼しました。

まず、自分の敷地測量から入りました(土地境界杭はあります)。しかし、法務局に届けてある図面(昭和中期の三者法?にて測量されている図面)と現在の杭位置と正合成がとれず、昔の測量ではよくあることです。と言われました。

その場合、隣接地の所有者の認めを得られれば正式な境界として今回作成いたします。その為には隣接地の測量も必要になるとのことでした。

土地測量をさせて下さい。と挨拶に行ったところ、隣接地名義の旦那の方が、言い伝え?記憶?なにか気に食わないのか、
「お前の土地ははみ出てるこれは確定だ。それを直してからじゃないと我が土地には1歩も踏み入れん!測量もやらせない」と言われました。

どのくらいはみ出ているのか、測量して本当に越境している部分があればその分は引きます。はっきりさせましょうよ、と言ったのですが、「俺の記憶では、ここまではみ出てるこれは確定だ。これ通りやらないと測量なんてさせん。」の一点張りです。

ちなみに境界杭は埋まってあります。そのことに関しては勝手に移動したに決まってる。とのこと。

土地家屋調査士に相手方の図面を法務局にて調べてもらったところ、我が家より古くそれこそ確定ができない図面でした、、のとことでした。

隣接地の認めがなければ本杭は、打てない。法務局にも現状を登記できない。

この際だから上手く確定させたいのですが、相手が認めてくれず作業自体も中断状態になっております。
測量費用全額わが家持ち(見積もり額100万弱)、相手には負担発生しない旨を伝えても、意思は変わっておりません。

元々理不尽なことを言われたり草刈り時車にわざと石を飛ばしてきたりと変わり者なのは、理解しておりましたが、どうしてここまで測量に入らせたくないのでしょうか…(相手は老夫婦80代、普段は住んでおらずたまに来る人達です。)

上記の場合、確定測量は難しいのでしょうか?仲良くなることはない人達なので、なんとか法的?にでも確定させたい気持ちがあります。(相手は口だけも裁判起こすとか言っているので根拠をもって確定させたいです。)

昔から周辺近所境界を蔑ろにしており、地籍調査も未定地域となっております。

長文になりましたが、

なにか良い方法、同じような経験の方、土地問題にお詳しい方、ご回答よろしくお願いします…。
質問日時: 2026/4/25 21:57:57 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/4/28 20:43:18
死ぬまで待ちましょう。
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A 回答日時: 2026/4/28 12:54:49
その土地家屋調査士に「筆界特定制度」の利用の可否、「土地家屋調査士ADR」の利用の可否、そして「境界確認訴訟」とどういう手続きを実行可能なのか、それぞれどのような手続きなのか、について直接問い合わせてみるといいでしょう。

現地と資料調査とを行っている土地家屋調査士が一番詳しいですので、そちらに直接確認することをお勧めします。


参考まで:
筆界特定制度や土地家屋調査士ADRがどう言うものかが書かれています。

法務省HP
筆界特定制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html

東京土地家屋調査士会HP
境界紛争解決センター(ADR)
土地の境界を巡るトラブルで悩んでいませんか?
https://www.tokyo-chousashi.or.jp/consult/adr/
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A 回答日時: 2026/4/27 15:06:56
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

内容にもよりますが相手の主張ラインで境界確定すればいいです。

このままいくと筆界特定で手間と時間がかなりかかるのと、筆界特定をすると登記簿謄本に記載されるのでいわゆる境界紛争地として売却時に告知対象になりますよ。
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A 回答日時: 2026/4/27 15:05:15
私自身素人ですが、境界問題などを扱ったことがある者です。

ご質問の状況がよくわかりません。

相続人不明地とあるのに隣接地名義人の旦那さんの方とかって、名義人が存命で連絡取れているではありませんか?

境界杭があるということですが、境界杭があるということは、境界立会その他により一度は協会が定められて、通常であれば、その時の図面を法務局へ登記するものだと思います。

相手が主張する図面もあるということですが、それこそ何を根拠にした図面かもわかりませんね。

いずれにせよ、その隣接地の発言できる権限を持つ方が世代交代などをされないことには、進まないのかもしれませんね。
それこそ裁判ではないでしょうかね。

私の実家は、裏が分家であったのですが、分家が絶えたことで関係者が売却することとなり、結果、裏の土地との境界があいまいで良かった親族間から、そうではなくなるということで、境界を決めたいということで土地家屋調査士へ依頼しました。
関係者が7人くらい、そのうち2人について苦労しています。
土地家屋調査士へ依頼してすでに1年半とかになりますが、いまだ確定できていませんね。
2人のうち、1人は自分は相続しただけで取得の経緯などもよくわからないから、押印できないなどと言い出します。ほとんどすべての人がそうであるのに、責任問題になったり、後で文句を言えないようにされるのが嫌なのでしょう。あいまいなままであればそれぞれの主張で文句を言えるほか、主張を変えていくこともできてしまいますしね。

もう一人もほぼ変わらずで、誰かに強制されることを嫌うため、書類への押印を嫌がるのです。そのくせ、ほかの親族に押印をもらおうもんなら、自分が代表者だと騒ぎ立てるのです。

うちは急がないこともあり、昔の境界杭であり区画整理によるもので図面も残っていることをの確認作業なので、土地家屋調査士には悪いですが放置に合っています。

何だったら、比較的安価な土地境界の塀の設置をしてしまうとどうですかね。
超えているなどということは、それを訴えようとするでしょう。
超えている根拠は、今の段階では薄いのですしね。

そもそも、隣地の購入が希望なのですよね。
協会も決められないし測量もできないで、根拠のない主張をされている状況であれば、話が決まっても購入はまず無理でしょう。
それこそ世代が変わるまで放置するしかないでしょう。

あなたがたがちょっと超えたいくらいの土地欲しさであれば、それこそ無理に塀を設置してしまえばよいのです。
越境して設置していることが結果わかったとしても、その丙そのものの所有者は設置者なわけです。
話し合いができないのであれば強硬手段をとることで、訴えさせて解決すればよいのです。
訴えずに長期にわかれば、時効取得も可能かもしれませんね。
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A 回答日時: 2026/4/26 22:21:47
大変ですね。

日本は私的自治の原則があります。

相手が合意しないことに無理やらせるには裁判しか無いです。

境界確定訴訟を行います。
証拠調べで測量の申立を行い、裁判所がそれを認めてくれたら、強制的に測量できます「申立には、抗告「高等裁判所」、特別抗告「最高裁判所」」、とか時間がかかってしまうことがあります。普通は高等裁判所が抗告却下の決定を出すはずです。
ただ、境界混乱地区でしたら、測量費用も跳ね上がってしまいます。


相手が裁判を提起する、これを何度も発言し「実際は裁判をやる気が無い」、質問者様を威圧したら、刑法二三四業務威力妨害罪が成立する可能性がありますので、会話を録画、録音、メモなどを取っておくことをおすすめいたします。


回答者も昔、わからず屋が隣家にいましたので、苦労しました。結局そのわからず屋が死亡して、話し合い、お金で決着がつきました。分からず屋は金銭を含む和解にも応じないのでなんともならないですね。

大変ですよね。
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A 回答日時: 2026/4/26 20:54:45
相手が無理筋ででもそう主張するのでしたら相手に言い分を飲むか、訴訟によって白黒付けるしかありません。訴訟だと時間もかかるので急ぎでしたら相手の言い分を飲むしかないです。
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A 回答日時: 2026/4/26 10:29:31
相手の主張で境界確定すればいいと思います。

筆界特定制度もありますが、時間がかかります。
相手が認めない場合、裁判しか解決方法がありません。

少しくらいなら譲歩した方が早いです。
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A 回答日時: 2026/4/26 01:10:12
その土地家屋調査士からは筆界特定制度の利用の説明はありませんでしたか?不明土地との境界の確認、隣の旦那とのトラブルも解消されるかもしれません。
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A 回答日時: 2026/4/26 00:56:12
お気の毒ですが、無理っぽいですね。高齢者がゴネるとほぼ説得は無理。他界するまで待って相続人と交渉する他ないです。
20年時効というのは故意公然の不法占拠です。善意、無過失は10年です。
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A 回答日時: 2026/4/25 22:06:12
土地問題はこじれると難しいです。
謝罪して
下手に出て、相手にメリットがることを提案することからです。
後は、死亡して相続人が出るまで待つかです。

自分の土地を取られると思っています。

で、相続人不明地は、誰かが占有していますか?
それが、隣の家なのでしょうか?
もし、空き地で管理されていないようなら
強引ですが、建物を立て20年占有すれば所有権を主張し登記できます。

逆の立場で、隣家が占有する土地が測量誤りで自分の物だったとしても
すでに20年経っているなら、隣家の土地になります。
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