教えて!住まいの先生

Q 新築一戸建てを私名義で買って、お金を母が全額支払うということは、できますか?

質問日時: 2026/4/25 21:58:12 解決済み 解決日時: 2026/4/26 22:26:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/26 22:26:01
可能ですが、贈与税がかかります。

ただし、新築一戸建ての場合
贈与税の一部が非課税となります。

[令和7年4月1日現在法令等]

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

非課税限度額
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

過去に贈与税の非課税を受けている場合には、その差額になります。


細かな規定があったり
時期によって変わる場合などあるので
建てる際に、税理士に相談することをお勧めします。
1度だけであれば、無料で相談する窓口があります。
住宅展示場で、定期的に相談窓口を開く場合もありますので
確認してください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/26 22:26:01

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/4/25 22:32:41
質問者さんは何歳ですか?お母さんと一緒にその家にずっと住みますか?
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A 回答日時: 2026/4/25 22:13:47
もちろんできますが、
かなり高額の脳性が必要となります。
現金で納税額を用意できるのでしょうか?

納税は借金ではないので当年一括払いです。

中山美穂さんの息子が20億円もの資産を相続放棄したのは
聖人君子だからではなく、事実上、納税する現金を用意できないからです。
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A 回答日時: 2026/4/25 22:01:08
出来るが、贈与税の課税対象になる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm?utm_source=copilot.com
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A 回答日時: 2026/4/25 21:59:13
できますよ

AI回答の言う通り、贈与税を取られますが…
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A 回答日時: 2026/4/25 21:58:22
法律上、そのような購入方法は可能ですが、注意すべき点があります。・あなた名義で不動産を購入し、お母様が全額支払う場合、お母様からあなたへの「贈与」とみなされる可能性があります。・贈与とみなされた場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。・贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、不動産購入額は通常これを大きく超えます。・このような取引を行う場合は、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談されることを強くお勧めします。・適切な手続きや対策(共有名義にする、親子間の借入契約を結ぶなど)について、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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