教えて!住まいの先生
Q 定期借家契約について質問です。 今のアパートに8年ほど住んでいるものです。契約時は普通賃貸でした。
元々は父と住んでおり父名義の契約だったのですが、亡くなったので子供である私に名義変更をしたいとお願いしたところ、「貸主の意向で契約形態を定期借家契約(再契約型)へ変更したいので、名義変更の場合はご了承いただきたい」と言った旨の連絡がありました。
そこで質問です。
・名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
・契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
・現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
よろしくお願いします。
そこで質問です。
・名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
・契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
・現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
よろしくお願いします。
質問日時:
2026/4/28 09:13:50
解決済み
解決日時:
2026/4/30 09:32:22
回答数: 6 | 閲覧数: 225 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/30 09:32:22
「名義の変更をする」を前提に考えると、名義変更=(住まいしながらの)新契約になりますので、定期借家契約への変更は可能となります。
※ 条件を拒否したり、合意出来るないように交渉するのも可能です
例えば、定期借家の期間を5年と言われたが7年、10年に交渉するとか、(短い期間の)定期借家だと家賃の減額を交渉するなど
【質問への回答】
・名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
⇒ 可能ではありますが、貸主の意向と借主(質問者さん)との希望が合わなければ「解約(退去)」に向かうことになるかと思います。
・契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
⇒ 定期借家に変わる際の賃料条件、なによりも「何年契約か」などを含め、かかる費用の概算などは(当然に)提示してもらえます。
・現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
⇒ 定期借家契約の基本がその期間満了時、例えば5年で契約を巻いたら5年後の契約終了時に退去・明け渡しが基本です。
それまでの間は貸主からの正当事由でない解約はできない条件になっています。
契約満了の半年以上前に貸主から再契約をするか、契約満了で終了(退去・解約「名義の変更をする」を前提に考えると、名義変更=(住まいしながらの)新契約になりますので、定期借家契約への変更は可能となります。
※ 条件を拒否したり、合意出来るないように交渉するのも可能です
例えば、定期借家の期間を5年と言われたが7年、10年に交渉するとか、(短い期間の)定期借家だと家賃の減額を交渉するなど
【質問への回答】
・名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
⇒ 可能ではありますが、貸主の意向と借主(質問者さん)との希望が合わなければ「解約(退去)」に向かうことになるかと思います。
・契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
⇒ 定期借家に変わる際の賃料条件、なによりも「何年契約か」などを含め、かかる費用の概算などは(当然に)提示してもらえます。
・現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
⇒ 定期借家契約の基本がその期間満了時、例えば5年で契約を巻いたら5年後の契約終了時に退去・明け渡しが基本です。
それまでの間は貸主からの正当事由でない解約はできない条件になっています。
契約満了の半年以上前に貸主から再契約をするか、契約満了で終了(退去・解約)になるかの通知はあります。
他の回答者さんもお書きですが、相続をされるのであれば契約はそのまま引継ぎされるのがベターかと思います。
※ 相続放棄されるのであれば、契約も継続できないので新規契約での巻替えか、死去を機に解約か・・・の選択になるかと思います。
※ 条件を拒否したり、合意出来るないように交渉するのも可能です
例えば、定期借家の期間を5年と言われたが7年、10年に交渉するとか、(短い期間の)定期借家だと家賃の減額を交渉するなど
【質問への回答】
・名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
⇒ 可能ではありますが、貸主の意向と借主(質問者さん)との希望が合わなければ「解約(退去)」に向かうことになるかと思います。
・契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
⇒ 定期借家に変わる際の賃料条件、なによりも「何年契約か」などを含め、かかる費用の概算などは(当然に)提示してもらえます。
・現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
⇒ 定期借家契約の基本がその期間満了時、例えば5年で契約を巻いたら5年後の契約終了時に退去・明け渡しが基本です。
それまでの間は貸主からの正当事由でない解約はできない条件になっています。
契約満了の半年以上前に貸主から再契約をするか、契約満了で終了(退去・解約「名義の変更をする」を前提に考えると、名義変更=(住まいしながらの)新契約になりますので、定期借家契約への変更は可能となります。
※ 条件を拒否したり、合意出来るないように交渉するのも可能です
例えば、定期借家の期間を5年と言われたが7年、10年に交渉するとか、(短い期間の)定期借家だと家賃の減額を交渉するなど
【質問への回答】
・名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
⇒ 可能ではありますが、貸主の意向と借主(質問者さん)との希望が合わなければ「解約(退去)」に向かうことになるかと思います。
・契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
⇒ 定期借家に変わる際の賃料条件、なによりも「何年契約か」などを含め、かかる費用の概算などは(当然に)提示してもらえます。
・現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
⇒ 定期借家契約の基本がその期間満了時、例えば5年で契約を巻いたら5年後の契約終了時に退去・明け渡しが基本です。
それまでの間は貸主からの正当事由でない解約はできない条件になっています。
契約満了の半年以上前に貸主から再契約をするか、契約満了で終了(退去・解約)になるかの通知はあります。
他の回答者さんもお書きですが、相続をされるのであれば契約はそのまま引継ぎされるのがベターかと思います。
※ 相続放棄されるのであれば、契約も継続できないので新規契約での巻替えか、死去を機に解約か・・・の選択になるかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/4/30 09:32:22
ありがとうございます!
皆様のアドバイスで契約内容や詳細を聞いたところ「まだ詳細が決まってないので教えられない」などとよくわからないことを言われましたので、賃貸継続にさせていただきました。
皆さんにベストアンサーさせていただきたいところですが、個人的に最もわかりやすかった方をベストとさせていただきます。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/4/28 10:46:57
総合的な不動産会社に勤めています。
質問には他の回答があるので、簡潔にいうと。
そもそも、相続すれば法的(自動)に賃貸借契約は継承するので、そのままでいい。
書面上の名義書き換えるどうかのことだけである。
特にどこかに提出するとかなければ、特に書き換える必要はない。あるとしたら保証会社への加入のみ。
尚、業者も知識がないと間違えるが、普通借家契約から定期借家契約の変更はできない。
仮に締結しても定期借家の内容は無効となり、普通借家契約のままとなる。
(判例あり)
質問には他の回答があるので、簡潔にいうと。
そもそも、相続すれば法的(自動)に賃貸借契約は継承するので、そのままでいい。
書面上の名義書き換えるどうかのことだけである。
特にどこかに提出するとかなければ、特に書き換える必要はない。あるとしたら保証会社への加入のみ。
尚、業者も知識がないと間違えるが、普通借家契約から定期借家契約の変更はできない。
仮に締結しても定期借家の内容は無効となり、普通借家契約のままとなる。
(判例あり)
A
回答日時:
2026/4/28 10:44:11
同居しての相続なら名義変更です。
相続なので通知だけで十分なはずですが、オーナー側がどうしても書類をと言うなら名義変更の手続きだけすれば問題ないです。
なんで契約自体別物に変える必要があるのが問い詰めた方がいいですね。
かなり悪質ですよw
相続なので通知だけで十分なはずですが、オーナー側がどうしても書類をと言うなら名義変更の手続きだけすれば問題ないです。
なんで契約自体別物に変える必要があるのが問い詰めた方がいいですね。
かなり悪質ですよw
A
回答日時:
2026/4/28 10:20:20
>契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
契約変更になりますので、変更内容をきちんと確認することは重要です。聞くことができるかではなく、きちんと聞いて納得して契約する必要があります。
>>現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
定期借家契約には更新というものが存在しません。そのため原則とし契約期間満了で退去しなければならないことになっています。普通借家契約の様な更新は不可物件です。
ただし、期間満了の際に双方合意の上再契約することはできますが、普通借家契約の更新と違って新規契約なので、家賃の変更などすべての条件が見直されることになります。
つまり住み続ける場合は定期借家契約にしてはだめです。
>名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
名義変更というのは一般的に今までの契約を解約して、新規に契約をし直すことです。だから、一般的には双方の合意がなければ新規に契約できなくなりますので、相手の言い分を受け入れなければ退去しなければならないことになります。
しかし質問者の場合は契約者死亡による相続での賃貸契約であり、一般的な名義変更ではありません。質問者が賃貸契約を相続できるのは法律で与えられた権利ですので、名義変更をしなくても今までの契約を引き継いでいます(ほかの相続人が不可と言わなければ)。
だから名義変更というのは書面上、形式的なものであり、契約の変更には該当しません。定期借家契約への変更を求められても、断ることができます。断ったからと言って質問者が相続した財産を大家が侵害することはできず、立ち退きを求めたりすることはできませんので、定期借家契約への変更は受け入れないことをお勧めします。
断ったところで、普通借家契約をとして質問者が自分の都合で退去するか、長期の家賃滞納などにより裁判になり、裁判所が明け渡し命令を出すまでは契約し続けることができますよ。
契約変更になりますので、変更内容をきちんと確認することは重要です。聞くことができるかではなく、きちんと聞いて納得して契約する必要があります。
>>現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
定期借家契約には更新というものが存在しません。そのため原則とし契約期間満了で退去しなければならないことになっています。普通借家契約の様な更新は不可物件です。
ただし、期間満了の際に双方合意の上再契約することはできますが、普通借家契約の更新と違って新規契約なので、家賃の変更などすべての条件が見直されることになります。
つまり住み続ける場合は定期借家契約にしてはだめです。
>名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
名義変更というのは一般的に今までの契約を解約して、新規に契約をし直すことです。だから、一般的には双方の合意がなければ新規に契約できなくなりますので、相手の言い分を受け入れなければ退去しなければならないことになります。
しかし質問者の場合は契約者死亡による相続での賃貸契約であり、一般的な名義変更ではありません。質問者が賃貸契約を相続できるのは法律で与えられた権利ですので、名義変更をしなくても今までの契約を引き継いでいます(ほかの相続人が不可と言わなければ)。
だから名義変更というのは書面上、形式的なものであり、契約の変更には該当しません。定期借家契約への変更を求められても、断ることができます。断ったからと言って質問者が相続した財産を大家が侵害することはできず、立ち退きを求めたりすることはできませんので、定期借家契約への変更は受け入れないことをお勧めします。
断ったところで、普通借家契約をとして質問者が自分の都合で退去するか、長期の家賃滞納などにより裁判になり、裁判所が明け渡し命令を出すまでは契約し続けることができますよ。
A
回答日時:
2026/4/28 09:38:43
現役不動産会社の店長です。
①名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
→可能です。
②契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
→できます、というか逆で貸主側が説明しなくてはなりません
③現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
→厳密には異なります。
貸主が出て行ってくれ、ではなく、定期借家契約の期限が到来したら出ていかなくてはいけない、ということです。
ちょっと難しい話になりますが、かみ砕いて解説します。
そもそも、定期借家契約とは?
→期間を定めた賃貸借契約のことです。
更新という概念はなく、いつまでの契約と期間が定められているので、定められた期間が来たら、賃貸借契約は終了となり、出ていかなくてはいけません。
つまり、普通借家契約から定期借家契約へ変更するというのは、事実上の「立ち退き」と同じ意味と言うことです。
再契約型と言ってはいますが、必ず再契約できる、という保証はどこにもありません。
また、再契約の際には必ず仲介手数料がかかります。
※だって、再契約だもの。
質問者様が応じればそれは良いのですが、応じる気がないのであれば、名義変更のみでお願いします、と伝えればそれでOKです。
また、名義変更についてですが、賃借権は相続対象ですので、何もしなくても質問者様がそのお部屋に住み続けることは何も問題はありません。
ただ、名義変更が必要な理由としては、行政への申請や、勤務先への家賃補助などの理由もあるのかと考えます。
どうしても家主や管理会社が定期借家契約への変更を強く推し進め、その交渉材料として名義変更を固辞されるようであれば、家賃の減額や、退室時の原状回復の免責、敷金の全額返還などをこちらも交渉材料として持ち出すのが良いかと思います。
参考URL
定期借家契約の解説ブログ
https://ks019163.com/chintai-teishaku/
①名義変更したいけど契約内容は変えたくないと伝えることはできますか
→可能です。
②契約前に定期借家の詳細な契約内容(更新時の手数料がこれまでとどれだけ変わるかなどが知りたい)を聞くことはできるか
→できます、というか逆で貸主側が説明しなくてはなりません
③現状引越しする予定はありません。定期借家の契約を承認すると貸主が出てってほしいと言えば必ず出て行かなければならないでしょうか。
→厳密には異なります。
貸主が出て行ってくれ、ではなく、定期借家契約の期限が到来したら出ていかなくてはいけない、ということです。
ちょっと難しい話になりますが、かみ砕いて解説します。
そもそも、定期借家契約とは?
→期間を定めた賃貸借契約のことです。
更新という概念はなく、いつまでの契約と期間が定められているので、定められた期間が来たら、賃貸借契約は終了となり、出ていかなくてはいけません。
つまり、普通借家契約から定期借家契約へ変更するというのは、事実上の「立ち退き」と同じ意味と言うことです。
再契約型と言ってはいますが、必ず再契約できる、という保証はどこにもありません。
また、再契約の際には必ず仲介手数料がかかります。
※だって、再契約だもの。
質問者様が応じればそれは良いのですが、応じる気がないのであれば、名義変更のみでお願いします、と伝えればそれでOKです。
また、名義変更についてですが、賃借権は相続対象ですので、何もしなくても質問者様がそのお部屋に住み続けることは何も問題はありません。
ただ、名義変更が必要な理由としては、行政への申請や、勤務先への家賃補助などの理由もあるのかと考えます。
どうしても家主や管理会社が定期借家契約への変更を強く推し進め、その交渉材料として名義変更を固辞されるようであれば、家賃の減額や、退室時の原状回復の免責、敷金の全額返還などをこちらも交渉材料として持ち出すのが良いかと思います。
参考URL
定期借家契約の解説ブログ
https://ks019163.com/chintai-teishaku/
A
回答日時:
2026/4/28 09:21:54
はい、一言です賃貸契約は相続できる、このままの条件で継続を望む
司法の判断には従います
司法の判断には従います
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