教えて!住まいの先生

Q 土地の売買に関して質問です。 福島県のとある土地を売却したいです。この土地は私が二十歳の頃から所有していた私の名義で、母が管理していました。

数年前に母が亡くなり、土地もほとんど雑草だらけでたまに花を植えるくらいです。

私もこれ以上、必要がないのでその土地の隣に住居している友人に売却しようと思っています。
友人はいくらで売ってくれると質問しています。

さて、評価額が120万円で50万円くらい?で入れたらいいかなと思っています。その友人はお子さんが学生さんなのでお金なくてね、といつも言っています。私としては手放せて、ちょっとくらいの売却になったらとは思っていますがあまりにも安い金額で売却すると購入者側に税金?がかかってしまうということでどのようにしたらいいかわかりません。

120万円の評価額に対して仮に50万円で売却した場合を想定すると

■売り手側に税金などがかかってきますか?これはどのように計算したらよろしいのですか?(評価額?取得額??)
■50万円での買い手はどのような税金が想定されますか?
■売買について、手数料が発生しますか?登記変更など、どなたに頼めばよいのでしょうか。。。

■仮に50万円ではなく、5万円で売却した場合、別の問題(たとえば買い手に高く税金がつく、あるいは贈与税とみなされる等)が発生しますか?

全く無知ですみません、よろしくお願いします。
質問日時: 2026/4/29 08:40:46 解決済み 解決日時: 2026/5/4 07:19:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/4 07:19:58
その土地の入手金額と売却価格の間に、利益があれば譲渡所得税がかかります。

差額の約20%です。

50万円なら110万円以下なので、買う人には贈与税はかからないですね。

他人間の売買でしたら特別な理由が無ければ非課税です。

売買に関して、
売る側は権利書、印鑑証明書、印鑑証明印、原因証書「贈与契約書」が必要になります。所有権移転なので、減税措置が無ければ登録免許税は1000円以上かかります。

買う側は資格証明「日本人の場合、住民票」が必要になりますね。

弁護士にも頼むことは可能ですが、一般的には司法書士に頼みますね。

5万円でも、他人間の売買でしたら、贈与税は基本的にかからないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/4 07:19:58

詳細ありがとうございます。勉強になりました。

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A 回答日時: 2026/4/29 09:02:12
普通は評価額 売買は無いけどね。

近所の相場に合わす
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A 回答日時: 2026/4/29 09:00:17
120万円の評価額に対して50万円で売却ですと非課税です。年間110万までの贈与税非課税枠内ですから。

なお買い手の税金は登録免許税と不動産取得税ですが、安い物件ですので気にする金額にはなりません。

なお登記については、売り手と買い手の2人で現地に近い司法書士事務所に行って、売買契約書の作成と所有権移転登記を依頼するとスムースです。
売り手は印鑑証明と実印持参ですね。契約書に登記費用は買い手負担と記載してもらうと良いでしょう。
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A 回答日時: 2026/4/29 08:48:32
第三者に対する売買では贈与税は原則課税されません。税務署に聞かれたらあれこれ理由をつけて安く売るのが合理的だと説明してください。まずその程度の取引で伺いは来ませんけどね。
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