教えて!住まいの先生

Q 住宅購入について教えてください。

夫と連帯債務で住宅ローンを組み、中古マンションを購入予定です(持分は夫婦で半分ずつです)。 今回、私の親から頭金として500万円の援助があり、いったん私名義の口座に振り込まれました。この500万円を融資金と合わせて売主さんに支払う予定なので500万円を夫の口座に振り込みたいのですが、この場合贈与税や手続き上の問題は発生しないのでしょうか?
(親からの資金は住宅取得資金の贈与として扱う予定です)
質問日時: 2026/4/30 10:32:42 解決済み 解決日時: 2026/4/30 16:51:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/30 16:51:01
ご存じのように、
夫婦で不動産を購入する場合、登記上の持ち分と出資金が一致する必要があります。
売主さんへの支払い(振込)の都合上、ご主人の口座にまとめたのであれば問題はないと思いますが、ご主人の出資金になってしまうような場合は、贈与となる可能性があります。
連帯債務の住宅ローンも、まとめてご主人の口座に振り込まれるのではありませんか?
住宅ローンも含めて、登記上の持ち分と出資金が一致することをきちんと説明できるようにしておきましょう。
なお、
ご質問者さまは、親からの贈与について住宅取得等資金の贈与としての申告が必要です。
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A 回答日時: 2026/4/30 12:25:04
持ち分割合、債務負担割合を適切に設定すれば問題ない。
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A 回答日時: 2026/4/30 11:53:15
半年後位に、国税庁からお伺いの封書が届きますので、親から借用したという借用書を示せばOKです。可能なら少しでも返している感を出すと良いです。
返済の意思がある限り、借りているという状態になりますのでわざわざ贈与という形をとる必要は無いかもしれません。
いつか返すということであれば、金銭の借用ということで贈与にはなりません。
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A 回答日時: 2026/4/30 11:23:41
資金決済のために一時的に口座を移動することは、資金の動きがきちんと説明できれば贈与税の問題はないと思います。
ただし、その500万円分も含めて所有権割合は決める必要があります。
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A 回答日時: 2026/4/30 10:40:21
500万円を一旦夫に移動せず、ご質問者様の口座から売主へ直接支払う。
方が安全なのでは?
親から子へ、居住用不動産の購入、一定の所得制限などなら
500万円は非課税枠内(令和6年時点では直系尊属からの贈与で1,000万円まで)で贈与税はかかりません。

因みにペアローンは病気や離婚時などにトラブルとなりますので、一般的にはあまりお勧めできません。
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