教えて!住まいの先生

Q フラット35について質問です。 以下のサイトの買取型の仕組みを拝見しました。 https://www.jhf.go.jp/files/a/public/jhf/400353426.pdf

金融機関は住宅ローン債権を住宅金融支援機構に譲渡しているにも関わらず、
住宅金融支援機構から金融機関に買取代金の支払いを行っています。
住宅購入者は金融機関に金額を支払いますが、金融機関はそれを住宅金融支援機構に渡しています。

金融機関は住宅金融支援機構に債券を譲渡しているのに、何故住宅金融支援機構
から買取代金を支払ってもらうのでしょうか。

住宅購入者は住宅ローン債権がない金融機関に返済を行うのでしょうか。

ややこしくしているように見えるのですが、、、
質問日時: 2026/5/1 11:15:08 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 50 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件
A 回答日時: 2026/5/4 09:09:25
簡単に言うと「譲渡」と言っても売却な訳で、ただであげてる訳では無いと言うこと。
債権と言う商品を支援機構に売ったのだから、商品代金を貰ってる。

住宅購入者が家を買った代金を払ってるのとは別の取引きなので、分けて考えないといけないですね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/5/2 10:36:00
コメント致します、元証券マンです。

≫金融機関は住宅ローン債権を住宅金融支援機構に譲渡しているにも関わらず、住宅金融支援機構から金融機関に買取代金の支払いを行っています。
→ 金融機関は、住宅ローン債権を支援機構に譲渡するので、その対価として買取代金を受け取ります。例えば、5,000万円の住宅ローン債権(将来、5,000万円と利息がもらえる権利)を支援機構に売却するので、支援機構は5,000万円を金融機関に支払うわけです。

≫住宅購入者は金融機関に金額を支払いますが、金融機関はそれを住宅金融支援機構に渡しています。
→ 住宅ローン債権の譲渡により、元利金を受け取る権利は支援機構に移りますが、当初の債権者であった金融機関は債権譲渡後も引き続き元利金の徴収業務を代行(サービサーのような役割)するわけです。住宅購入者(債務者)が金融機関に元利金を支払い、金融機関はそれを支援機構に渡します。
これは、住宅購入者からすると、支払先がいつまでも不変になる(譲渡されても振込先がいちいち変更されない)点でメリットがあるのと、支援機構が何万人といる住宅ローン個人からの支払管理をいちいち対応出来ないという事情によるものです。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information