教えて!住まいの先生

Q 遺産相続で 不動産の土地評価の事なのですが、 うちは角地になりますので色々調べると 土地の奥行きサイズが必要みたいなのですが 奥行きは自分でメジャーなどで測って計算しても大丈夫ですか?

それとも何か資料で確認するのですか?
もし資料が必要だとすれば何を見て判断するのでしょうか?
歪な形状ではなくほぼ長方形です。
教えてください。宜しくお願いいたします。
質問日時: 2026/5/7 16:20:01 解決済み 解決日時: 2026/5/9 16:22:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/9 16:22:58
法務局だっけ?そこで書類をとるんですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/9 16:22:58

皆さんありがとうございます。

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A 回答日時: 2026/5/8 10:17:21
(元)不動産会社経営の宅建士です。
先ず、あなたが「何の目的」で土地評価が必要なのか、その理由が不明なら回答のしようがないのですよ。

仮に「売却」なら、「土地の査定」がどうあろうと無関係で、あなたが希望する価格で売りに出せば良いのです。

また、相続物件なら、土地の評価額など当面不要で、所有権をいかなる配分で相続するか、だけです。

いずれ「評価額」なはどほとんど無関係となります。
(まして物件の形状その他などは登場すらしません)
●そもそもが、不動産には「定価」などはないのです。
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A 回答日時: 2026/5/7 17:57:08
相続の登記に際して境界を確定させて専門家に測量してもらえばいいよ。
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A 回答日時: 2026/5/7 16:58:04
法務局に公図などがあれば、そこに書いてあるかと思います。古くからの土地で何も書いてないようなら、自分で測ります。測量してもらってもいいですけど、お金かかりますからね。申告書も大きめに出しておけば、余分に税金を払うだけなので、言ってきません。逆に不当に少ないと税務署がきます。

あとは、路線価と相続税の申告の手引きをネットで調べれば、できるかと思います。

どのみち、法務局での確認が先ですね。
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A 回答日時: 2026/5/7 16:30:54
優先順位としては
①地積測量図→法務局で取得可
②14条地図(公図)→法務局で取得可
③地番図→役所で取得可

①は辺長が記載されていますが、②③は記載されていないのが普通なので縮尺に合わせた三角スケール(定規のようなもの)などで測って計測すればいいです。
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