教えて!住まいの先生

Q 固定資産税について質問です。 1年前、築10ヶ月の実質中古物件の一戸建てを購入したのですが、 固定資産税の請求は約10万円でした。

新築だと4年目以降、金額が跳ね上がると聞いているのですがこの場合どうなんですかね?

購入金額は2000万くらいでした。
質問日時: 2026/5/13 13:55:41 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/5/13 18:50:16
当初3年間又は5年間固定資産銭が1/2に減額されるのは新築の場合だけですが、その軽減特例期間内に売買された場合は、固定資産税の軽減期間も引き継がれます。

軽減特例3年なら、新築から固定資産税3回が1/2になるので、すでに1回は納税されてますからあと2回は1/2で、4年目に上がります。
(築4年で、すでに3回固定資産税を納税した中古住宅を購入した場合は軽減措置は1回もありません)

「新築だと4年目以降、金額が跳ね上がる」のではなく、「3年間特例で安くなってた固定資産税が、本来の税額に戻る」のです。

それから経過年数ごとに補正率が下がり、税額は安くなっていきますが、地価が上がったりすると下がらないこともあります。

なお、固定資産税は消費税のように売買価格がいくらだから税額がいくらになる、という計算ではないので、2000万円で10万円が高いとか安いとかは言えませんが、都市計画税分を入れても固定資産税が減額されてこの税額だとちょっと高いような気はします。
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A 回答日時: 2026/5/13 17:47:39
令和6年7月位が新築日で、10ヶ月後の令和7年5月位に購入。1年経って現在ですね。

新築の3年間の減額のうち、1年分は売主に充てられています。
令和7年度=売主
令和8、9年度=質問者さま
になりますから、
令和10年から高くなりますね。
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A 回答日時: 2026/5/13 15:45:30
納税通知書に、軽減額や制度の概要が書かれています
おそらく該当しないでしょうが、3階建以上の耐火構造または準耐火構造の住宅なら減額期間は5年度分ですし(新築住宅の軽減)
必要なのは購入金額ではなく、居住部分の床面積や構造などです
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A 回答日時: 2026/5/13 15:08:27
令和7年に購入して登記をすませ、令和8年の現在固定資産税の納付書が届いたということでよろしいでしょうか。

納付書といっしょに固定資産税の計算書(計算表)が入っているかと思います。
そこに土地や建物の「評価額」「課税標準額」「税額」などが書かれているはずです。

建物の「課税標準額」の「1.4%」が「本来の建物の固定資産税額」となりますが、ほぼ半額とはなっていませんでしょうか。
新築後2年未満であるなら間違いなくほぼ半額になっているはずです。

市区町村によって様式が異なりますのでどのような記載になっているかはわかりませんが、併せて「軽減」や「減税額」、「軽減率」、○年目、などなにか記載があるかもしれません。
もし市区町村役場に行く時間があるなら、固定資産税課にいって確認すれば説明を受けることも可能です。
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A 回答日時: 2026/5/13 14:33:17
中古物件でも税金の軽減は同様です。
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
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A 回答日時: 2026/5/13 13:59:50
うちは新築から4年です。
先日役所から届いた固定資産額は9万台から16万になってました。
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A 回答日時: 2026/5/13 13:58:56
新築の場合は軽減措置(4年目は軽減措置終了)がありますからね。
中古ではそういう措置はないので固定資産税がはねあがる、という事はないです
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