教えて!住まいの先生

Q 70歳になる私の実の妹の遺産相続は法的にどうなるのか、わからないので質問です 妹には実子はいませんが、数年前から事実婚の男性と生活し、その男性には離婚した妻との間に二人の子がいると聞いてます

また妹の血縁者としては今のところは母もいますし、私と弟もいます

金融財産は妹が作りあげたものなのでだれに相続されてもかまいませんが、不動産は母から譲り受けたものなので、思い入れのある家や土地が私どもの血筋から手を離れ、事実婚の男性やその子のものになってしまうことを恐れていますのでその辺りを分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
質問日時: 2026/5/14 12:12:51 解決済み 解決日時: 2026/5/15 11:59:02
回答数: 6 閲覧数: 172 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/15 11:59:02
事実婚(婚姻届けを出していない)であればその男性は相続人ではありません。
妹さんは男性の2人の子供とも養子縁組していないと思われますので、こちらも相続人ではありません。
妹さんが誰とも婚姻届けを出していなくて、養子縁組もしていない状態でお亡くなりになった場合、通常通りであればお母さんが相続人となります。
ただし、妹さんが遺言書で男性に全財産を渡すという記載をしていれば男性のものになります。
その場合、お母さんであれば遺留分を請求できます。
遺留分は全体の二分の一なので全体の財産のうち金融財産の方が多ければ家や土地を貰えるように交渉するのも一考。
ちなみに、妹さんが亡くなった時にすでにお母さんもお亡くなりになっていた場合、兄弟は遺留分はありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/15 11:59:02

多くの方に回答いただき、どなたも事実婚は相続権がないといわれましたのでやはりそれで正しいことを確認できました。
その上で、遺留分についてもすっきりと説明していただきましたのでベストアンサーとさせていただきました。

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~5件 / 5件
A 回答日時: 2026/5/14 15:25:35
婚姻・養子縁組をしていないのなら、その男性&子供は関係ありません
妹に、配偶者なし&子(孫)なし&父母ありなら、その親
妹に、配偶者なし&子(孫)なし&父母なしなら、その兄弟姉妹
が相続人です
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/5/14 13:23:04
事実婚は法律上の親族関係は生じませんので、事実婚の配偶者は「親族ではない他人」であり相続人とはなりません。
「事実婚の相手の子」も「他人」であり、養子縁組を行わない限り相続人とはなりません。

ということで、現時点で相続権が生じるのは直系尊属である「母」だけということとなります。
遺言がなければ、ははが遺産すべてを相続することとなります。
遺言がある場合は、母には遺留分(遺産の3分の1)がありますので、遺産の3分の1に相当する金員を請求できることとなります。
※:遺留分はすべて2分の1と誤解されることがありますが、直系尊属のみが相続人となる場合は例外的に3分の1となります。

母が「遺留分侵害額請求権」を行使すると、遺産総額の3分の1に相当する金員をもらうことができます。
このとき「現物支給」として不動産でもらうことも可能でしょう。
また、別途交渉して不動産を買い取ることも可能かと思われます。

できれば「妹が生きている間」に「妹たちと相談」しておき、質問者の「家」に関わる財産については母(または母が死亡しているときは質問者)に相続させる趣旨の遺言を書いておいてもらうといいかとは思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/5/14 13:22:24
法定相続人は
*被相続人(亡くなった方)の配偶者(必ず相続人)

+下記のいずれか

第1順位:被相続人の子ども等直系卑属
第2順位:被相続人の両親等直系尊属
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていればその子ども=被相続人の甥姪/代襲相続)
です。

>数年前から事実婚の男性と生活し、その男性には離婚した妻との間に二人の子がいると聞いてます
⇒事実婚つまり結婚していないならその男性は「妹さんの配偶者」にはならないので、その方は妹さんの相続人にはなりません。

また、その男性と前妻との間のお子さんと妹さんが養子縁組していないなら、そのお子さんも妹さんの相続人にはなりません。

>また妹の血縁者としては今のところは母もいますし、私と弟もいます
⇒妹さん自身のお子さん(実子・養子問わず/第1順位)がいなければ、第2順位のお母様が妹さんの相続人です。

第2順位のお母様等直系尊属が誰もいない(他界または相続放棄)場合に、第3順位の質問者さんと弟さんが相続人となります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/5/14 13:21:54
婚姻届け、養子縁組、遺言書の作成などで、むこうの方々に相続権が発生することがあります。それらがなければ、妹さんの法定相続人はお母様か兄弟姉妹です。70歳だとまだ元気に暮らしておられるのでしょうが、体が動かなくなった時はどうするのか、それとなく話しをしておくとよいかもしれません。
その話しの中で、不動産については思っていることを伝えておかれると良いと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/5/14 12:19:38
こんにちは。
「遺産相続」は方的には「血族間」での分配になります。但し、妹様が「遺言書」に事実婚の男性やその子供たちに「全額相続する」となりますと「相続遺留分」となり被相続人がどんな遺言や生前贈与をしても、配偶者や子など一定の相続人に法律上保障されている「最低限もらえる遺産の取り分」のことです。なので、まずは「遺言書」を作成しているかが問題です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~5件 / 5件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information