教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件を借りる際に気をつけることって何でしょうか?現状回復ガイドラインの遵守は貸主借主双方にとって必須のことではありますが、それ以外って何かありますでしょうか?
管理会社と仲介会社が同一会社の物件を選ぶ予定です。
マイホームを売却した経験があるのですが、その際は不動産売買に係る本を複数冊読み、囲い込みで食い物にされないように気をつけてました。
マイホームを売却した経験があるのですが、その際は不動産売買に係る本を複数冊読み、囲い込みで食い物にされないように気をつけてました。
質問日時:
2026/5/24 18:45:45
解決済み
解決日時:
2026/5/27 11:50:29
回答数: 3 | 閲覧数: 117 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/27 11:50:29
現状回復ガイドラインは原状回復に係わる内容で賃貸契約全般についての内容でないです。
賃貸契約は賃貸契約書と重要事項説明書の特約等が優先し、賃貸条件は物件毎に異なり、同意出来ない内容は契約時に交渉することになりますが、契約条件に賃借人の要望は通りにくいと思います。
確認すべきは、
契約について、一般賃貸、定期借家、契約更新など、
費用負担について、保険料、清掃費、鍵交換費、残置された設備の修繕費、残置する設備の買取り、町会費など、
用法について、ペット飼育、楽器演奏、事務所利用、転貸制限など、
賃料支払について、連帯保証人、保証会社委託などです。
賃貸契約は賃貸契約書と重要事項説明書の特約等が優先し、賃貸条件は物件毎に異なり、同意出来ない内容は契約時に交渉することになりますが、契約条件に賃借人の要望は通りにくいと思います。
確認すべきは、
契約について、一般賃貸、定期借家、契約更新など、
費用負担について、保険料、清掃費、鍵交換費、残置された設備の修繕費、残置する設備の買取り、町会費など、
用法について、ペット飼育、楽器演奏、事務所利用、転貸制限など、
賃料支払について、連帯保証人、保証会社委託などです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/27 11:50:29
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/5/26 18:23:32
んーマイホーム経験者からの賃貸と言う事で言うと、
戸建て賃貸以外は、集合住宅となり生活音に配慮しなければ
トラブルになります。また、他の方の生活音も聞こえてきます。
物件の条件として事前に防音性を意識されるといいかと。
当たり前ですが、賃貸は借り物です。
入居時に既にあるものを勝手な判断で、
扱ってはいけません。故障や困ったら管理会社に
お伺いを立てるとトラブルや責任問題にはならないです。
原状回復を書かれていたので助言を。
入居前、内見時でもいいですが、
キズや汚れ、気になるところは写真等とっておき、
メールや文章で管理会社へ報告するといいかと。
(このキズや汚れ、トラブルは入居前からのもので
自分ではありませんと退去時主張できる)
戸建て賃貸以外は、集合住宅となり生活音に配慮しなければ
トラブルになります。また、他の方の生活音も聞こえてきます。
物件の条件として事前に防音性を意識されるといいかと。
当たり前ですが、賃貸は借り物です。
入居時に既にあるものを勝手な判断で、
扱ってはいけません。故障や困ったら管理会社に
お伺いを立てるとトラブルや責任問題にはならないです。
原状回復を書かれていたので助言を。
入居前、内見時でもいいですが、
キズや汚れ、気になるところは写真等とっておき、
メールや文章で管理会社へ報告するといいかと。
(このキズや汚れ、トラブルは入居前からのもので
自分ではありませんと退去時主張できる)
A
回答日時:
2026/5/25 13:16:25
勘違いをされていますね。
>現状回復ガイドラインの遵守は貸主借主双方にとって必須のことではありますが
←ガイドラインは単なる指南書であって法律ではありません。
なので、現状回復ガイドラインの遵守は必須ではありません。
賃貸借契約書内に【その他、本賃貸借契約書内に記載が無いことはガイドラインに準拠する】と書かれていなければ、無視しても構わないのです。
但し、貸主・借主どちらからでも良いですが、トラブル案件について、裁判に発展すると、裁判所ではガイドラインに沿った判決を出す事が多いです。
>管理会社と仲介会社が同一会社の物件を選ぶ予定です。
←同じ会社であっても、仲介手数料は掛かります。
その管理会社が保有している物件ですと所有者になるので、仲介手数料は省かれますが、管理会社と仲介会社が同一会社であっても仲介手数料は掛かります。
>現状回復ガイドラインの遵守は貸主借主双方にとって必須のことではありますが
←ガイドラインは単なる指南書であって法律ではありません。
なので、現状回復ガイドラインの遵守は必須ではありません。
賃貸借契約書内に【その他、本賃貸借契約書内に記載が無いことはガイドラインに準拠する】と書かれていなければ、無視しても構わないのです。
但し、貸主・借主どちらからでも良いですが、トラブル案件について、裁判に発展すると、裁判所ではガイドラインに沿った判決を出す事が多いです。
>管理会社と仲介会社が同一会社の物件を選ぶ予定です。
←同じ会社であっても、仲介手数料は掛かります。
その管理会社が保有している物件ですと所有者になるので、仲介手数料は省かれますが、管理会社と仲介会社が同一会社であっても仲介手数料は掛かります。
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