教えて!住まいの先生
Q 相続登記について質問です。 法定相続情報一覧図がある(全員の住所と続柄の記載あり)。 被相続人の住所と本籍地が違う。 この場合は被相続人の住民票の除票と相続人の住民票は不要ですか?
質問日時:
2026/5/26 23:42:39
解決済み
解決日時:
2026/5/27 12:26:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/27 12:26:44
法定相続情報一覧図は、まず「相続登記に必要となる戸籍類一式の代わり」として利用できますので、これ以外に戸籍は不要です。
被相続人の最後の住所地が記載されており、これが登記簿記載の住所と一致するならば、別途除住民票等は不要です。
記載がない、一致しない、という場合には、除住民票等を添付して、登記簿上の住所から死亡時の住所までの繋がりを証明することとなります。
新たな登記名義人となる相続人の住所が記載されているならば、別途住民票の添付は不要となります。
質問文を見る限り、二つ目の被相続人の住所の繋がりの証明ができていないようですので、被相続人の除住民票等は必要と考えます。
なお、法定相続割合以外での登記の際には「遺言書」または「相続人全員による遺産分割協議書」に実印を押印して印鑑証明書を添付したものが必要となりますので、お忘れなく。
また、令和8年度中に登記申請するのであれば、令和8年度の固定資産評価証明書または固定資産税の納付書に同封されている不動産一覧の表のコピーなどで不動産の評価額を確認して、その評価額を元に登録免許税の計算をすることとなります。
相続時(被相続人の死亡時)の評価ではありませんので、ご注意ください。
被相続人の最後の住所地が記載されており、これが登記簿記載の住所と一致するならば、別途除住民票等は不要です。
記載がない、一致しない、という場合には、除住民票等を添付して、登記簿上の住所から死亡時の住所までの繋がりを証明することとなります。
新たな登記名義人となる相続人の住所が記載されているならば、別途住民票の添付は不要となります。
質問文を見る限り、二つ目の被相続人の住所の繋がりの証明ができていないようですので、被相続人の除住民票等は必要と考えます。
なお、法定相続割合以外での登記の際には「遺言書」または「相続人全員による遺産分割協議書」に実印を押印して印鑑証明書を添付したものが必要となりますので、お忘れなく。
また、令和8年度中に登記申請するのであれば、令和8年度の固定資産評価証明書または固定資産税の納付書に同封されている不動産一覧の表のコピーなどで不動産の評価額を確認して、その評価額を元に登録免許税の計算をすることとなります。
相続時(被相続人の死亡時)の評価ではありませんので、ご注意ください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/27 12:26:44
とても詳しくありがとうございました。
ようやくゴールまで1本のレールが繋がった思いです。
登録免許税の計算やその他書類の作成は出来ており、別件で預けている印鑑証明書が返ってきたら申請します。
一発で通したいので頑張ります。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/5/27 10:18:27
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「不動産相続」の話でしょうが、文面では司法書士の登場が見えません。
●あなたの数行の文字のみ質問だけでは回答など不可なのです。
もしご自身で相続登記を行うつおもりなら、ムリです。
と言うより、一般人の手続きで相続登記なら、それは真の相続人である確証がなく、正確の保証がないからです。
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
「不動産相続」の話でしょうが、文面では司法書士の登場が見えません。
●あなたの数行の文字のみ質問だけでは回答など不可なのです。
もしご自身で相続登記を行うつおもりなら、ムリです。
と言うより、一般人の手続きで相続登記なら、それは真の相続人である確証がなく、正確の保証がないからです。
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
A
回答日時:
2026/5/26 23:56:30
相続登記を行う段階では法定相続情報一覧図に続柄や住所の記載があっても、被相続人の出生時点の戸籍謄本(除籍謄本)をはじめ、以後死亡の記載のある戸籍謄本迄一連の戸籍は必須です。
そして死亡時点の被相続人の住民票(除票)と相続人の住民票、印鑑証明も必須ではないのでしょうか。
そして死亡時点の被相続人の住民票(除票)と相続人の住民票、印鑑証明も必須ではないのでしょうか。
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