教えて!住まいの先生
Q 家を建てたのですが、完成時に隣の家のブロック塀が一部うちの敷地に越境していることがわかりました。 塀の根本は越境していないのですが、塀自体が少し傾いていて上の方だけ傾いて越境してます。
ハウスメーカーに対応を任せたら、覚書を交わすことを提案されました。内容としては越境を互いが認識し、隣の家が建て直す時は隣の負担で直すとのことです。
お隣も同時期に建てた新築(ハウスメーカーは違います)で建て直す予定なんて全くありません。正直、こちらとしては今の時点で直してほしいのですが諦めるしかないのでしょうか。
正直、こちらとしては何のうまみもないので断りたいです。今の段階で直してほしいです。
もともと小規模の分譲地で、売主の不動産屋が区画整理しブロック塀も建てた状態の土地でした。その内の一角をハウスメーカーが購入し、建築条件付きの土地として私が購入しました。
特に聞きたいことは下記です。
・このような越境問題はよくあるのか
・覚書は承諾するしかないのか
・諸事情により数年以内に売却予定なのですが、その際にマイナス査定にならないか
回答
A
回答日時:
2026/5/29 07:20:50
1mの高さの塀で1°傾くと1cmずれます。
実際に傾きが大きくなると塀が倒れます。
地震があると傾いたほうに倒れるという事になりますね。
基礎部分が境界を越えてないのであれば、持ち主としては「施工が悪かったんだ。」ってことになるでしょう。
現物を見てないですが控え壁がないことが原因でしょう。
当方の隣のブロク塀も当方側に倒れているので控え壁を作ってもらいましたね。
A
回答日時:
2026/5/28 14:05:36
境界線にブロック塀を作ったのなら幅半分が越境するのは当たり前だと思うのですが。
2軒の家が出した建築確認申請書の境界線が同じであれば土地の権利関係においては問題なしかと思います。
仮にブロック塀なんて好みじゃない、好みのフェンスにしたいのよ
と云う事なのであればブロック塀の取り壊し費用を負担するからとの交渉は可能かと存じます。
A
回答日時:
2026/5/28 11:22:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「越境」での対処で、「建直し時に修正」と言う法規定は、住戸本体の話ですよ。すぐに建物を直すことなど困難だから、の話です。
「塀」などは。独立した存在じゃありませんか。
隣地と会話ができるなら、塀の件を伝えて以後、現段階で土地家屋調査士に依頼して、審議のほどを確認することです。
そして、傾いて越境などは、即時、復元して正常に戻すことを求めることです。(覚書・確認書などは私文書で、法的存在ではありません)
A
回答日時:
2026/5/28 10:50:12
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
・このような越境問題はよくあるのか
→はい、よくあります。
・覚書は承諾するしかないのか
→実務としては覚書締結が一番主流です。
・諸事情により数年以内に売却予定なのですが、その際にマイナス査定にならないか
→越境部分が軽微で覚書があれば大きなマイナスにはなりませんし、むしろ覚書がないと売れない可能性あります(買主のローンが利用できない)。
A
回答日時:
2026/5/27 22:16:47
よくあります。
査定は下がりやすいですね。
覚書、覚書は質問者様と今の相手でしか効力が無いです。
お隣さんが引っ越して新しい人が来て、覚書を見せても、そんなの知らんがな、と、言われればお終いです「物権的廃除請求権は有るでしょうね」、なので、
債権ではなく、物権的廃除請求権に該当すると考えられる、とかの覚書が良いでしょうね。単純な覚書でしたら、今の相手にしか効力がありませんが、物権的廃除請求權でしたら万人に対抗できます。
A
回答日時:
2026/5/27 22:01:24
よくあります、
覚書きは自分のためにも交わした方が良い、
売却時に覚え書きがあればマイナス要素は少ない、
て言うか、覚え書きが無ければ売却出来ないかも。
A
回答日時:
2026/5/27 19:59:15
・このような越境問題はよくあるのか
→よくあります。
・覚書は承諾するしかないのか
→一般的な対応です。
・諸事情により数年以内に売却予定なのですが、その際にマイナス査定にならないか
→なるかならないかは現状次第のところもありますが一般論としてマイナスになります。
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