教えて!住まいの先生

Q 司法書士に関して質問です。 三年ほど前に、空き家の登記変更で司法書士に依頼しました。依頼料も支払い済みなのですが、その後いっこうに進まず、連絡もほとんどなく、三年以上も経過してしまいました。

司法書士会に異議申し立ても行い、司法書士本人にも、何度もどうなっているのか、どうにもできないならお金を返してほしいとお伝えしているのですが、その後もまったく連絡もないままです。
ちなみに、最初の言い訳は「忘れていた」でした。
先日、近くであった法律相談で弁護士の先生にも相談したところ、普通の司法書士では解決できないややこしい案件なので、やめたほうがいいとも言われました。その後も連絡してそのこともお伝えしたのですが、「もう着手しているから」の一点張りで……。
その後も1ヶ月以上、音沙汰がありません。
その間の固定資産税も、痛手になっています。

お尋ねしたいのですが、こういった場合、他に打つ手はないのでしょうか?
固定資産税はともかく、せめて依頼料と、お渡しした資料等は返してほしいです。
次の月曜日に、司法書士とまた面談予定なのですが、その時に弁護士の先生に同席していただいたりとかできるのでしょうか?
今から依頼とか、同席していただくとして、費用はいくらくらいかかるのか?

有識者の方に教えていただきたく思います。
長文、失礼いたしました。
どうかよろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/5/31 22:13:08 解決済み 解決日時: 2026/5/31 23:06:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/31 23:06:49
3年以上も進展がなく、連絡も途絶えがちという状況は、精神的にも金銭的(固定資産税)にも本当に苦しいお立場とお察しいたします。「忘れていた」という当初の言い訳や、その後の不誠実な対応は、専門職として非常に問題がある行為です。結論から申し上げますと、明日(次の月曜日)の面談に弁護士をいきなり同席させるのは、時間的・手続き的に極めて困難です。しかし、今後の「打つ手」や「返金・資料回収の確実な方法」は明確に存在します。明日の面談の乗り切り方と、今後の具体的な解決策を整理しました。1. 明日の面談への弁護士同席と費用について明日の同席は難しい理由:弁護士が代理人として交渉に同席するには、正式な委任契約と、事前の詳細な状況整理(3年間の経緯、支払った金額、預けた資料のリスト化など)が必要です。前日や当日の打診では、弁護士側も準備が間に合いません。費用相場:もし今後、弁護士に「司法書士に対する金銭返還・資料返還請求」を正式に依頼する場合、一般的な費用目安は以下の通りです。法律相談料:30分 5,000円(税別)程度着手金:11万〜22万円程度(相手に請求する金額や難易度による)報酬金:回収できた金額の11%〜18%程度※単なる「日当(同席のみ)」という形ではなく、トラブル解決の代理人として依頼するのが一般的です。2. 明日の面談で「あなたが単独で」すべき対応弁護士の同席が間に合わなくても、明日の面談は今後の有利な証拠を集める最大のチャンスです。以下の3点を必ず実行してください。面談の様子を必ず録音する:スマホの録音アプリなどで、会話を最初から最後まで録音してください(無断で録音しても法律上問題ありません)。「着手している」という証拠や、言い訳の言質を取るためです。「進捗状況報告書」の提出を求める:口頭ではなく、「現在どこまで手続きが進んでいて、何が原因で止まっているのか」を書面で出すよう強く要求してください。預けている資料の「コピー」か「リスト」を出させる:紛失を防ぐため、何を預けているのかその場で確認し、メモを取るか、預かり証を書き直させてください。3. 他に打てる「4つの対抗策」すでに司法書士会への異議申し立て(苦情申し出)はされているとのことですが、進展がない場合はさらに強い手段へステップアップできます。① 司法書士会へ「懲戒請求」を申し立てる単なる苦情相談ではなく、職務怠慢(業務停止や戒告処分に相当)として正式な「懲戒請求」を所属の司法書士会に行います。司法書士にとって懲戒処分は死活問題のため、これを行うと急に態度が変わって返金や資料返還に応じるケースが多々あります。② 所管の「法務局(民事行政部)」へ通報・相談する司法書士を最終的に監督しているのは、司法書士会ではなく法務局(国)です。最寄りの地方法務局の総務課や民事行政部(司法書士を監督する部署)に、「3年間放置され、返金にも応じない」と実名で通報してください。国からの指導が入るため、非常に強力な効果があります。③ 弁護士に「内容証明郵便」の作成・送達を依頼する明日の面談後、速やかに別の弁護士(前回の先生、または新規の先生)に相談し、「委任契約の解除」「着手金・報酬の返還」「預かり資料の即時返還」を求める内容証明郵便を弁護士名義で送ってもらいます。弁護士の名前が入った書類が届くだけで、相手は無視できなくなります。④ 紛争解決手続(ADR)や少額訴訟の検討返金に応じない場合は、司法書士会などが設置している調停手続き(ADR)や、簡易裁判所での少額訴訟(支払った金額が60万円以下の場合)を通じて、強制的に取り戻す手続きに入ります。今後の進め方(おすすめのステップ)明日(月曜):ボイスレコーダーを隠し持って面談に臨む。「進捗の書面提出」を求め、相手の言い分を録音する。その場での安易な和解や、追加の口頭約束は信じない。火曜以降:前回の法律相談の弁護士、または新たな弁護士の事務所へ「明日の録音」と「これまでの経緯のメモ」を持って正式に法律相談に行く。弁護士の方針決定:弁護士名義での内容証明送付や、法務局・司法書士会への懲戒請求の準備を進める。3年間耐えられたのは本当に大変だったと思います。「もう着手している」という言い訳は、3年放置した免罪符にはなりません。毅然とした態度で次のステップへ進み、ご自身の財産と大切な資料を取り戻してください。明日の面談に備えて、事前に準備しておきたい預かり資料のリストや、面談で相手に突きつけるべき具体的な質問項目を一緒に整理いたしますか?必要であればいつでもお申し付けください。AI は不正確な情報を表示することがあるため、生成された回答を再確認するようにしてください
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/31 23:06:49

素早い回答をありがとうございました。
途方に暮れていたので、具体的な動き方や解決方法を提示していただけて、本当に助かりました!
どうにか頑張ってみます。
お礼にもなりませんが、ベストアンサーに選ばせていただきます。

回答

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A 回答日時: 2026/5/31 22:37:48
単純に、司法書士会、法務局長宛に懲戒請求ってことになると思うけど
>普通の司法書士では解決できないややこしい案件
の内容で肩入れの度合いが変わるので、ここまで、、、
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