教えて!住まいの先生

Q 住宅購入に関わる贈与税について質問です。 妻と2人家族です。 私名義で新築一戸建て住宅を購入する事になりました。 そこで 自分の両親から頭金として100万円

妻の両親から頭金として100万円
頂けることになりました。
また、同じ年に学生特例での国民年金の追納50万円があり、それも両親が出してくれることになっています。
この場合の贈与税に関する認識は以下で合っていますでしょうか。
①自分の両親からの100万円は、住宅取得資金の贈与に関する非課税制度を利用して非課税とする。
②国民年金の50万円と妻の両親からの100万円は、 合計で110万円を超えるため、超えた分に贈与税がかかる。

以上です。よろしくお願いします。
質問日時: 2026/6/2 15:06:39 解決済み 解決日時: 2026/6/3 13:39:35
回答数: 3 閲覧数: 216 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/3 13:39:35
購入する住宅の名義を100万円分妻名義にすれば、奥様も住宅取得資金の贈与に関する非課税制度が使え非課税になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/3 13:39:35

丁寧にありがとうございました!
裏どりのため、同じような質問をもう一つ投稿しましたが、ご容赦ください。

回答

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A 回答日時: 2026/6/3 08:19:34
それぞれ現金でもらって使うなり口座に入れる、年金は納付書を渡して銀行窓口で現金で払ってもらう、それで大丈夫です。
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A 回答日時: 2026/6/2 15:48:17
国民年金の追納はあなたの分で、あなたの両親からあなたへ50万が贈与されるということですよね?

その場合
あなたの両親→あなたへ100万(非課税制度を利用)
→あなたへ50万(生前贈与)
妻の両親→妻へ100万(生前贈与)

あなたは非課税制度100万分利用する
妻に贈与された100万分は妻名義(住宅でも土地でも)にする
で良いのでは?
そしたら贈与税はかかりません
(気になったのですが、妻の両親は妻ではなくあなたに贈与する旨で了解していたのですか?)

それか金額が大きくないので、わざわざ非課税制度を使わなくても、あなたへの150万分の援助を
100万は生前贈与、50万の国民年金の追納分は翌年に生前贈与(もし今年中に追納しなければいけないのなら、取りあえずあなたが払っておく)
なら面倒くさくなくて良いかなと思いました
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