教えて!住まいの先生

Q 土地売却の税金について

親が亡くなり土地を相続して売却したいのですが父親が60年程前に購入した時の金額は所有権移転登記申請書の課税標準額で良いのでしょうか。手書きで昔の漢字数字で42万となっています(達筆なのでもしかしたら違うかも?)
査定してもらったら坪単価72万で2500万ほどになるそうです。
昔と今じゃ物価がかなり違いますが税金(20%)はどうなるのでしょうか。
質問日時: 2026/6/5 13:11:56 解決済み 解決日時: 2026/6/5 16:30:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/5 16:30:37
一般的には買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とするいわゆる「概算取得費」の特例で計算しますよね。
一方、一般財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」を参考に計算する方法もあるにはあります。
しかし当該土地が該当するかはかなり限定的になるかと思います。
「市街地価格指数」とは、全国の主要都市で選定された宅地の調査地点について、年2回の価格調査をおこない指数化したものです。
当時の公的資料も国会図書館など保存されている所が限定的でもあるし
当該土地の地域が該当する否かは全く解かりませんが、売買金額からして経験豊富な税理士にご相談されるのがいいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/5 16:30:37

皆さんありがとうございました。
参考にはならないのですね。
詳しく書いていただいた方にベストアンサーを!

回答

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A 回答日時: 2026/6/5 15:23:20
購入価格と「所有権移転登記申請書の課税標準額」は全く、なんの関係もありません。売買契約書などが見つからないなら、取得費は売却価格の5%です。95%が譲渡所得ということになります。
契約書を、もっと探したほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2026/6/5 15:09:08
そりゃそーなんですけどね

所得に関しての租税ですから、つまり、損があるなら合算できるわけです
坪72万が公示価格とすれば、条件次第で200万50坪でも1億、その5%だけ控除、残り9500の2割、1900万の税金がお待ちしてます

なんらかの損害、損金を考えてみてください
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A 回答日時: 2026/6/5 14:51:50
契約書などで確認が出来ないので、ダメです
取得費は、売った金額の5パーセント相当額しか使えない
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A 回答日時: 2026/6/5 13:33:23
>所有権移転登記申請書の課税標準額で良いのでしょうか。

いいえ、違います。売買契約書等で確認できない場合は、売却価額の5%を概算取得価額とします。
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