教えて!住まいの先生

Q マンション管理費の請求について相談です。 母が亡くなり相続したマンションで、管理組合から約43万円(2007年分から)の未払管理費を請求されています。

私は正当な未払金であれば支払う意思がありますが、管理組合側が提示してきたのは最近作成したと思われるExcel表のみで、未収金台帳、充当履歴、通帳コピーなどの客観的資料は開示されていません。

弁護士を通じて資料開示を求めましたが、「通帳は見に来るなら見せる」と言われ、実際に閲覧に行く予定を組んだところ直前でキャンセルされ、その後も資料は開示されていません。

管理組合は「一度でも支払いがあると時効は更新される」と主張していますが、どの入金がどの未納管理費に充当されたのか示す資料はありません。

また、総会通知、議事録、委任状、決算報告書等を受け取ったことがないという区分所有者も複数います。

このような状況で、

① 管理組合の請求は法的に認められる可能性が高いのでしょうか?
② 時効援用は難しいのでしょうか?
③ こちらから債務不存在確認訴訟を起こすメリットはありますか?
④今の状態で、あくまで売主が問題解決する等明示し売却する術はありますか?保全金はあります。

ご意見をお願いいたします。
質問日時: 2026/6/6 13:16:18 解決済み 解決日時: 2026/6/9 15:52:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/9 15:52:36
まず時効の点から整理すると、管理費の消滅時効は原則5年です(民法169条)。2007年分からの請求であれば、相当部分が時効にかかっている可能性があります。「一度でも支払いがあれば時効は更新される」という管理組合の主張は、その支払いが当該未払管理費への債務の承認にあたることを立証できて初めて成立します。どの入金がどの月の管理費に充当されたかを示す資料がなければ、この主張は裁判所では認められにくいと考えられます。

請求が法的に認められるかについては、管理費の支払義務そのものは区分所有法上発生しますが、請求額の証明責任は管理組合側にあります。Excel表だけでは証拠として不十分で、未収金台帳や充当履歴がなければ43万円という金額を裁判所がそのまま認定することは難しい場面も多いです。閲覧をキャンセルされ続けている事実も、訴訟になった際に管理組合側の信用性に影響し得ます。

債務不存在確認訴訟のメリットは、こちらが主導権を持って客観的な帳票類の提出を迫れる点です。管理組合から訴えられるのを待つより先手を打つことで、資料開示に応じない現状を裁判の場で問えます。また売却を急いでいる場合、係争中の状態を早期に確定させる手段にもなります。

売却については、売主が問題解決することを条件として明示したうえで保全金を預託するかたちの取引は実務上あります。ただし買主への重要事項説明での告知は必須で、金額の不確定さが価格交渉にも影響します。弁護士と連携しながら管理組合に対して証拠開示を求め続けることが、現状では最も有効な対処です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/9 15:52:36

とても分かりやすい明確なご回答ありがとうございます。
助かります。

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A 回答日時: 2026/6/9 11:02:55
弁護士に依頼して、減額されても、
弁護士費用や訴訟になれば
その費用など考えると、
43万を支払って、売却したらよいと思います。
争っているマンションに住むのも賃貸するのも
面倒な気がします。
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A 回答日時: 2026/6/8 19:01:55
払いたくないのなら、相続放棄したらいいのかも。マンションも古くて、相、売却も難しく長引きそうとか、売れても大した金額にならないのなら、さしたる思い出も無いのなら、家裁にいくとすぐ、自分でもやれます、当分ほっておいて、何か弁護士事務所名で、裁判とか、支払い督促とかで、正式に請求がきたら、そういう方向で対応したらいいでしょうね、たぶん、
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A 回答日時: 2026/6/8 18:45:43
払っていないって事は他の居住者さんにも迷惑掛けてるでしょう00000000000000000……まぁ、団地とかだと未納、滞納結構いますからね。
時々払ってるのが馬鹿らしくなりますね。
売り払って、それを未納分に充てたらどうでしょう。
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A 回答日時: 2026/6/8 12:52:31
金銭債務は支払うのが当然で逃げれませんからね
相続は知っての通り負の財産も全て引き継ぎます
親族が支払ったのならば親族の銀行等の履歴があるはずです。普通の人ならば取引銀行10行はないはずですから調べ安いと思います。
裁判所経由にて開示請求すれば良いです。組合側が勝訴ならば未払金を支払い
組合側が敗訴であれば脅迫罪、偽証罪で序に訴訟すれば良いだけです。どうせ和解となりますから和解せず金をむしり取るのが良い
時効の援用とは支払う意思を見せただけで支払うとなり援用できません
訴訟を起こされると援用はストップします。しかし相手が訴訟をしないのは親族の方は5年以上支払いないのではないですかね
時効の援用をする前に実際に支払っていたかどうかを調べないと無理です
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A 回答日時: 2026/6/8 12:01:32
弁護士入れてるならその人に聞くのが一番

① 管理組合の請求は法的に認められる可能性が高いのでしょうか?
➡お母さまの借金なので、相続したら負債も含めてなので、請求自体は普通にありえることです。

② 時効援用は難しいのでしょうか?
➡これは、この間のやりとりしだいです。既に援用できなくなってる可能性もあるし、まだ出来る可能性もあるので、ここは弁護士に相談。可能なら援用の通知出せばいい。

③ こちらから債務不存在確認訴訟を起こすメリットはありますか?
➡お金がかかるだけ。43万程度なら逆に払って終らせたほうが早い。

④今の状態で、あくまで売主が問題解決する等明示し売却する術はありますか?保全金はあります。
➡払ってちゃちゃっと売るのが一番いい
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A 回答日時: 2026/6/7 10:35:27
(元)不動産会社経営の宅建士です。
分譲マンションの「管理費・修繕積立金」に、時効などありませんよ。
登記名義人は所有している限り、永久に支払うのが大前提です。

そして本来は、管理組合は請求のみで、「おかしい」と主張するならその証明をするのは所有者の方です。

弁護士が何を言ったのか知れませんが、区分所有法では明確になっていますので、本来が裁判にもならないのが通例です。

●そもそもその前に、所有者(母親?)が他界したら、即刻、
「相続登記」が必要です。
これは近隣の司法書士事務所に「相続登記」を依頼するのが順当です。
費用などは、相談時に概算を問えば良いです。
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A 回答日時: 2026/6/6 23:25:01
それは分けて考えるべきだと思いますよ。

管理組合から請求があったのなら支払わなければなりません。
それはそれです。
仮に不正な請求や理事や会計の個人の横領等があったならば、返還請求をすべきだと思いますよ。

開示請求に応じないのは別の問題として大問題ですから区分所有者として開示しない理由を明確にするように働きかけましょう。
総会への議題の発議は区分所有者の1/5で発議することができます。
1/5ですからそう難しいことはないです。
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A 回答日時: 2026/6/6 18:24:15
修繕積立金を含む管理組合への「滞納」ですね。
これを相続人へ請求する際には、会計情報の開示はともかくとして、常識的にはその請求に対応した入金履歴の資料を添付するものです。自主管理の管理組合なのでしょうか。
この債権(債務)の消滅時効は5年とされ、一部入金や誓約書の作成などで中断されます(起算の仕切り直し)。
この物件をそのまま売却(仲介)に出せば、仲介業者は重要事項説明書に滞納関係を記載しなければならず、そのためには管理組合(普通は管理会社)に照会しますが、このままではその43万円(+経過分)が記載され説明されることになり、そのままでは滞納分は新たな所有者の負担となりますから、物件売出価格もその分低くせざるを得なくなります。
話の通じない相手なら訴訟も一法ですが、費用を考えると相手が訴訟を起こすのを待つのも選択肢としてあり得ます。
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A 回答日時: 2026/6/6 14:34:22
1.高い。
2.管理費は毎月発生するものなので、中断事由がない限りは5年以上前の分については、援用可能。
3.ない。
4.未払い管理費の負担つきで売却は可能。当然、その分以上に売却額は叩かれる。不動産を個人売買などあり得ない。必ず宅建業者たる仲介が入るので、区分所有法など知らなくても、買主は問題ない。

管理費は普通、口座引落しのはず。母親の過去の通帳探して確認すればいつから未払いか分かるはず。
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A 回答日時: 2026/6/6 14:30:42
いつ、相続したの?
管理組合から約43万円(2007年分から)の未払
19年間未納で? 年間2.2万円 月1800円の管理費?

未収金台帳、充当履歴、通帳コピーなどの客観的資料は開示する必要はないですね。

①当然です。
②③弁護士費用として50万円は必要です。仮に時効となっても、持ち出し金額が多くなります。

④急に「売主」が出てくるのか?
区分所有法で、新規取得者が滞納分の管理費を引き継ぎます。これを隠したら告知義務違反。
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