教えて!住まいの先生

Q 遺産分割に関する質問です。現在、私は都内23区内に、親父名義の40坪の土地に一人暮らししています。しかし親父は38年前に他界して、この土地は親父名義のままで38年も経ちました。

現在、法定相続人は私のオフクロ(現在90歳で軽度の認知症で介護認定4級を受け、地方の老人介護施設に入所中)と私、そして地方で暮らしている弟の三人です。この度、この土地に建つ家の老朽化のため、即売却したいのですが、その前に遺産分割して名義変更しないと売れないと聞きます。そこで質問なのですが、オフクロが軽度の認知症(先程、入所中の介護施設に電話して聞いた処、少し物忘れがあるだけで、他はちゃんとしているとの事)だと遺産分割は可能なのでしょうか!? それとも例え軽度の認知症でも、認知症と診断されている限り遺産分割は不可能なのでしょうか(つまりオフクロが他界するまで売却は出来ない)!?
質問日時: 2026/6/11 14:58:22 解決済み 解決日時: 2026/6/15 13:04:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/15 13:04:08
軽度の認知症であっても、「意思能力」がある状態であれば遺産分割協議に参加することは可能です。ただし実務上は、成年後見人を選任してから進めるのが一般的です。

認知症と診断されていること自体が即「無効」になるわけではありません。法的に問われるのは、遺産分割の内容を理解・判断できる「意思能力」があるかどうかです。施設のスタッフが「物忘れはあるがちゃんとしている」とのことであれば、意思能力がある可能性は十分あります。

ただ、軽度の認知症のお母様が協議書に署名・押印しても、後日「当時は判断力がなかった」として協議が無効と争われるリスクがあります。不動産売却後にそうなると、買主を巻き込んだ重大なトラブルになりかねません。

安全に進めるには、家庭裁判所に成年後見の申立てをして後見人を選任するのが現実的です。申立費用は収入印紙や郵便代を含め概ね1万円前後で、審判が出るまで2〜3ヶ月程度かかります。後見人が選任されれば、その方が遺産分割協議に参加する形で話を進められます。

一点注意しておくと、後見人は家庭裁判所の監督下でお母様の利益を守る立場になるため、分割内容についてすべて質問者の希望通りになるとは限りません。また2024年4月から相続登記が義務化されており、今回の売却と合わせて司法書士に相談しながら進めると全体の手続きがスムーズです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/15 13:04:08

御回答誠に有難う御座いました。大変参考になりました。

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A 回答日時: 2026/6/14 09:10:16
遺産分割協議書に署名、ハンコを押して印鑑証明書をつければよい。
署名ぐらいはできるでしょう。
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A 回答日時: 2026/6/12 14:46:43
おふくろさんは90歳なんですよね、
今まで38年も放置しておいたのだから、少しのあいだそっとしてあげてたらどうですかね。

弟さんの考えも分かりませんが。
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A 回答日時: 2026/6/11 17:17:25
成年後見人は裁判所が認定しますが、呼んでも無反応くらいじゃ無いと、認定されません

病院の認定はあくまで参考程度です

不動産を売却するから、登記人の意思は絶対です

相続という形が賢明で、認定してもらうにも費用がかかり、結局、認定されない、多々あることです
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A 回答日時: 2026/6/11 16:20:09
軽度の認知症は医師から言われてますか?
問題になるのは母が家が売られる事を理解するかです。
医師から理解できないと言われたら成年後見人を立てる必要があります。
家庭裁判所で手続きします。
医師から診断書を貰い、家の名義書き換えのための手続きに必要と説明する必要があります。
質問者は利害関係者なので成年後見人に立候補は認められないと思います。
よって士業の方が任命されます。
成年後見人が認めれば後は遺産分割協議書を作成、家庭裁判所も確認して本人に不利な状況でなければ認められるでしょう。
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A 回答日時: 2026/6/11 16:18:07
相続人が貴殿と母2人だと限定されれば誰も文句を言う人はいないわけだから
何ら問題ないです。
資格者に登記申請を依頼したとしても登記原因が売買ではないのだから相続の場合は直接、対面して本人の意思確認はしません。
母が認知症など言わなきゃ誰も問題する人もいないわけです。
遺産分割協議書に署名捺印をすれば済む話なので何ら問題になることもないです。印鑑証明書はマイカードされあれば代理で貴殿でも取得出来るでしょう。
貴殿のようなケースは腐るほどありますよ。
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A 回答日時: 2026/6/11 15:48:49
自分の行為の法的な結果を認識・判断できる能力(意思能力)がなければ、法律行為は無効となりますので、成年後見人の選任が必要になります
所有権移転登記をする司法書士が、先ず状態の確認をします
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A 回答日時: 2026/6/11 15:38:42
父親名義の不動産をあなたが相続するという
遺産分割協議書に母と弟が署名捺印し、印鑑証明書を
添付しなければなりません。
弟は問題ないとして、一度、司法書士に相談して、
母親に面談してもらえばよいです。
司法書士が、母親の意思表示に問題ないと判断し
署名捺印をもらえれば可能と思います。
明確な意思表示ができないと判断されれば、
母親について成年後見人をつけるしかないですが、
あなたが相続することや売却することが認められるとは
限りません。
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A 回答日時: 2026/6/11 15:18:32
認知症と診断されたとしても「判断能力がある」場合は遺産分割協議ができるとされています。
つまり、今何をしているのか・何のために署名するのか等を理解していればいい、ということのようです。

1度司法書士会等の無料相談を利用して相談されてみては?
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A 回答日時: 2026/6/11 15:16:35
認知症は問題ではないです。本人が遺産相続の話でと認識して内容を理解し印鑑を押したかどうかということになります。
まずは弁護士、司法書士と面談して大丈夫そうかの確認です。
レベルによって、問題ない、補助、補佐、後見となります。

後見であれば特別後見人と分割協議をすることになります。後見人はおふくろの利益を最大化します。

落としどころとしては
・母は土地の1/2の権利を相続。弟は1/4もしくは放棄
・建物は評価の上解体費と相殺して0もしくは価値が残っていれば現金で代償
・新しい建物は立てたひとつまりあなた名義
面倒なのは後見人がなにかするごとに家裁の許可が必要なのと
母に対して地代を払う必要があること
あなたがローンで家を建てるとしたら母・弟分の担保が期待できないこと

まあ認知症がすすまないうちに処理ですね
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A 回答日時: 2026/6/11 15:10:03
父が急逝したため、母は軽度認知症ですが母・姉・私で遺産分割協議書を作成して実家の所有者を変更しました。
そのときに、認知症であっても判断能力がある場合は大丈夫だと言われました。

ですので、いまの段階でしたら遺産分割は「可能です」。
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