教えて!住まいの先生
Q 何回も質問すみません 祖父が亡くなり、アパートの連帯保証人である私に請求がきました ですが私は生活保護を受けてて払えません その場合どうすればいいですか?
請求は家賃の滞納と孤独死なので特殊清掃の費用諸々です
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/19 22:02:30
連帯保証契約は相続人が被相続人の賃貸契約を保証する契約なので相続放棄だけでは免れません。
相続放棄で発生する法的事件は主契約者(被相続人)の賃貸契約の解除によりその費用原状回復費ならびに特殊清掃費用と家賃額の確定をし保証を請求させるまでに止まります。
この場合依然として連帯保証人である質問者は保証の履行義務があるため連帯保証債権を債権者として自己破産する必要があります。
これができない場合は民事手続きの中で債務の弁済ができない事を法的に認めせて差押えができないことを債権者と裁判所に認めてもらい時効援用するほかありません。
基本的に免責許可を除いて相手が請求をしなくなってから賃料債権5年、損害賠償債権は10年経過後時効を援用しない限りいつまでも支払い義務と請求権が継続(自然消滅するものではないため)します。
(相手が直接あきらめることはまずないので諦めろと時効期間の完成後に法的文書で知らせる必要がある。)
相続放棄で発生する法的事件は主契約者(被相続人)の賃貸契約の解除によりその費用原状回復費ならびに特殊清掃費用と家賃額の確定をし保証を請求させるまでに止まります。
この場合依然として連帯保証人である質問者は保証の履行義務があるため連帯保証債権を債権者として自己破産する必要があります。
これができない場合は民事手続きの中で債務の弁済ができない事を法的に認めせて差押えができないことを債権者と裁判所に認めてもらい時効援用するほかありません。
基本的に免責許可を除いて相手が請求をしなくなってから賃料債権5年、損害賠償債権は10年経過後時効を援用しない限りいつまでも支払い義務と請求権が継続(自然消滅するものではないため)します。
(相手が直接あきらめることはまずないので諦めろと時効期間の完成後に法的文書で知らせる必要がある。)
回答
A
回答日時:
2026/6/18 16:04:37
法テラスに行って、遺産の相続放棄をすれば、それらの請求は質問者様にはなくなる。ただ、その事実を知ってから、3カ月以内というのが、条件。
CWにもその旨の相談はしておいた方が良いです。
CWにもその旨の相談はしておいた方が良いです。
A
回答日時:
2026/6/17 17:43:41
質問者様が生活保護であっても先方には請求する権利は残ります。
但し、実際問題生活保護の方は支払いできません。
ですので。
質問者様は。
「生活保護なので支払いできません」と先方に早急にお伝えください。
但し、実際問題生活保護の方は支払いできません。
ですので。
質問者様は。
「生活保護なので支払いできません」と先方に早急にお伝えください。
A
回答日時:
2026/6/17 17:06:21
連帯保証人と言う事ですが
何の支払いが有るのですか?
家賃の滞納ですか?
支払い出来ないと伝えてください。
生活保護費は差押え出来ないので
裁判になることはまずないでしょう。
相手は勝っても何も得られので。
何の支払いが有るのですか?
家賃の滞納ですか?
支払い出来ないと伝えてください。
生活保護費は差押え出来ないので
裁判になることはまずないでしょう。
相手は勝っても何も得られので。
A
回答日時:
2026/6/17 16:27:13
ケースワーカーさんや法テラスに相談しましょう。
A
回答日時:
2026/6/17 16:26:04
担当のケースワーカーに相談してください。生活保護なら法テラス経由で弁護士に相談できるはずです。いずれにせよ、生活保護だと支払い不可だと思うので、払わない(払えない)と思います。
A
回答日時:
2026/6/17 16:25:49
祖父の遺産から払いましょう。
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