教えて!住まいの先生
Q 分筆されている土地の固定資産税について質問です。 相続で分筆されて所有者が違うが隣り合う土地を両方買いました A更地 宅地 B住宅有り 住宅特例の軽減有り
購入後もAは軽減無しでの土地固定資産税が掛かるようですが、何か対策は有りますでしょうか?
共に200坪超えており、将来片方だけ売る可能性が有るので、合筆は考えていません。
調べると固定資産税が掛かる物置程度では軽減措置は受けられないと有ったのですが 、単独更地でなく隣に住宅が有る場合でも認められないのでしょうか?
共に200坪超えており、将来片方だけ売る可能性が有るので、合筆は考えていません。
調べると固定資産税が掛かる物置程度では軽減措置は受けられないと有ったのですが 、単独更地でなく隣に住宅が有る場合でも認められないのでしょうか?
質問日時:
2026/6/20 07:42:59
解決済み
解決日時:
2026/6/20 12:30:13
回答数: 2 | 閲覧数: 69 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/20 12:30:13
隣接地なら一体利用していることを伝えて住宅用地の軽減特例の申請をすれば大丈夫です。間に塀などの仕切りがない場所があり、自由に行き来できる状態であることが必要です。無制限に広くはできなくて、家屋の延床面積の10倍までなら適用できます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/20 12:30:13
ご回答有難うございました
軽減出来ると聞いて安心致しました
回答
A
回答日時:
2026/6/20 09:07:08
まずは、A土地がB土地と一体利用していると役所が判断してくれれば、A土地も軽減の対象となります。
一体利用とは、両土地の境にある塀などを壊して、道路に出ずに両土地だけで行き来できる状態にすること。また、B住宅の車庫や庭など、B住宅のために利用していること、が条件となってきます。
特例の内容は下記の通りです。
①200㎡以下は小規模住宅用地の特例で1/6
②200㎡~土地上にある建物床面積の10倍までは一般住宅用地の特例で1/3
200坪と言うことは約660㎡ですから、それが2筆となると1300㎡を超す巨大な土地です。
仮に土地の面積が1300㎡、建物の床面性が100㎡とした場合、200㎡までは1/6、200㎡~1000㎡までは1/3、残り300㎡は特例無し、となります。
一体利用とは、両土地の境にある塀などを壊して、道路に出ずに両土地だけで行き来できる状態にすること。また、B住宅の車庫や庭など、B住宅のために利用していること、が条件となってきます。
特例の内容は下記の通りです。
①200㎡以下は小規模住宅用地の特例で1/6
②200㎡~土地上にある建物床面積の10倍までは一般住宅用地の特例で1/3
200坪と言うことは約660㎡ですから、それが2筆となると1300㎡を超す巨大な土地です。
仮に土地の面積が1300㎡、建物の床面性が100㎡とした場合、200㎡までは1/6、200㎡~1000㎡までは1/3、残り300㎡は特例無し、となります。
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