教えて!住まいの先生
Q 親の土地・建物に子が増築した未登記建物の登記について質問をお願いします。 親が無くなり、相続登記を自分で行う予定です。
私が増築した未登記建物も登記したいのですが、(相続登記とは別に行う予定です。工事引き渡書・図面等書類はあります)
1.親の土地・建物を未登記建物あり で相続してから、未登記建物を建物表題登記申請する。
2.私が増築した未登記建物を建物表題登記してから、親の土地建物の相続登記を行う。
1だと未登記建物も相続したように見えてしまうが、土地が私の名前なので増築部分の登記もしやすい?(相続は非課税の範囲内なので、未登記建物を相続したように見えても問題はありませんが、他に問題あるでしょうか?)
2だと土地が親の名義なので登記に支障がありますか?
他にも方法があるのでしょうか?
どなたかお力をお貸しください。
1.親の土地・建物を未登記建物あり で相続してから、未登記建物を建物表題登記申請する。
2.私が増築した未登記建物を建物表題登記してから、親の土地建物の相続登記を行う。
1だと未登記建物も相続したように見えてしまうが、土地が私の名前なので増築部分の登記もしやすい?(相続は非課税の範囲内なので、未登記建物を相続したように見えても問題はありませんが、他に問題あるでしょうか?)
2だと土地が親の名義なので登記に支障がありますか?
他にも方法があるのでしょうか?
どなたかお力をお貸しください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/25 11:53:52
1.親の土地・建物を未登記建物あり で相続してから、未登記建物を建物表題登記申請する。
この方法しかありません。表題登記申請人は現在の登記名義人しかなれないです。また他の回答で固定資産税の通知は増築分も親名義とのことですが、増築を発注した書面などであなたがお金を出したことがわかれば問題ないと思います。
表題登記を個人でやる場合に一番難しいのは図面の作成です。ですが経験がおありでしたら特に難しい事ではなく私も何度かパワーポイントなどで作成しています。
この方法しかありません。表題登記申請人は現在の登記名義人しかなれないです。また他の回答で固定資産税の通知は増築分も親名義とのことですが、増築を発注した書面などであなたがお金を出したことがわかれば問題ないと思います。
表題登記を個人でやる場合に一番難しいのは図面の作成です。ですが経験がおありでしたら特に難しい事ではなく私も何度かパワーポイントなどで作成しています。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/25 11:53:52
ありがとうございました。
とても分かりやすかったです。
もう少し勉強して、相続登記致します。
回答
A
回答日時:
2026/6/22 11:43:16
回答ではありません。
土地家屋調査士と司法書士に委任した方がいいと思います。
大変申訳ないが、、少しハードルが高いです。
それと、測量できますか?巻き尺で測る時代ではありません。
建築士が描いた図面が必ず正しいとは限りません。
本人申請だと必ず登記官の現地調査があります。
間違いがあれば、最悪取り下げ、、になる場合もある。
土地家屋調査士と司法書士に委任した方がいいと思います。
大変申訳ないが、、少しハードルが高いです。
それと、測量できますか?巻き尺で測る時代ではありません。
建築士が描いた図面が必ず正しいとは限りません。
本人申請だと必ず登記官の現地調査があります。
間違いがあれば、最悪取り下げ、、になる場合もある。
A
回答日時:
2026/6/22 10:13:55
増築がどのような形態であるかで話は変ってきます。
①親の母屋に子が出資して母屋を増築した
→親の建物表題変更登記+持分移転登記(代物弁済)
②親の母屋に子が出資して離れ(附属建物)を増築した
→親の建物表題変更登記+持分移転登記(代物弁済)
③親の母屋とは完全に独立して、子が離れを増築した
→子の建物表題登記+所有権保存登記
まず、これが前提です。
次に相続が絡むとなると、方法が変わってきます。
①相続登記+子の建物表題変更登記(持分移転不要)
②相続登記+子の建物表題変更登記(持分移転不要)
③相続登記+子の建物表題登記+所有権保存登記
①②であればですが、この場合は1しか方法は無いと思います。
2から説明しますが、建物表題登記の申請人は登記名義人になりますので、死亡した親では申請人になれません。
よって、1のとおり、まずは相続登記で子に名義変更して、その後に子が表題変更登記を申請する流れになります。
③であれば、特に気にすることなく、相続と増築は分離して考えれば良いです(どちらが先でも良い)。
①親の母屋に子が出資して母屋を増築した
→親の建物表題変更登記+持分移転登記(代物弁済)
②親の母屋に子が出資して離れ(附属建物)を増築した
→親の建物表題変更登記+持分移転登記(代物弁済)
③親の母屋とは完全に独立して、子が離れを増築した
→子の建物表題登記+所有権保存登記
まず、これが前提です。
次に相続が絡むとなると、方法が変わってきます。
①相続登記+子の建物表題変更登記(持分移転不要)
②相続登記+子の建物表題変更登記(持分移転不要)
③相続登記+子の建物表題登記+所有権保存登記
①②であればですが、この場合は1しか方法は無いと思います。
2から説明しますが、建物表題登記の申請人は登記名義人になりますので、死亡した親では申請人になれません。
よって、1のとおり、まずは相続登記で子に名義変更して、その後に子が表題変更登記を申請する流れになります。
③であれば、特に気にすることなく、相続と増築は分離して考えれば良いです(どちらが先でも良い)。
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