教えて!住まいの先生

Q 私(夫)が現在アパートを10室以上所有しており、事業規模で青色申告しています。 妻に専従者給与を支払い、実際に実務をしてもらっています。

近々妻が父親(私の義父)の土地を相続する可能性があり、妻がその土地で(融資が通れば)アパート(8室程度)建設をして家主業を始めたいと考えています。

この場合、妻は私の事業の専従者の資格を喪失するのでしょうか?
実務は近くの不動産屋に全面的に依頼する予定との前提でご回答いただければ幸いです。
質問日時: 2026/6/21 17:15:52 解決済み 解決日時: 2026/6/24 13:11:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/24 13:11:10
ご自身の不動産所得に関する業務は、全面的に不動産屋に依頼するなら、夫の不動産所得に関する業務は、今までどおり妻が行えることになりますね。実際に今までどおり行うのであれば、専従者給与は認められます。
妻にとっては、自分の不動産所得に関する業務は不動産屋に依頼しているのに、夫の不動産所得に関する業務は自分がやる、なら、その分も依頼しちゃえとなったら、専従者にならなくなる。そうならなければ大丈夫です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/24 13:11:10

ありがとうございました
”なら、その分も依頼しちゃえ” となりそうです。

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A 回答日時: 2026/6/22 16:27:23
事業主と青色専従者は兼務できますよ。
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A 回答日時: 2026/6/22 00:14:31
いける気もするけど、アパート収入が専従者給与を超える感じだと厳しいかもね。

専従じゃないやんとなるかも?
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A 回答日時: 2026/6/21 17:44:59
>妻は私の事業の専従者の資格を喪失するの…

青色事業専従者の要件の一つは、

----------------------------- 引用 -----------------------------
ハ その年を通じて6か月を超える期間(略)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

「専ら従事」を言い換えれば、「他の職に就いてはいけない」です。
妻自身で不動産所得を得るようでは、「専ら従事」とは言えません。

>実務は近くの不動産屋に全面的に…

妻の青色申告決算書で経費が増えるだけで、妻が不動産所得者であること、他の職に就いているに変わりはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
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