教えて!住まいの先生
Q 仲介手数料倍額は問題無しですか? Aの土地をZ社の仲介でBに300万で売りました。Z社は事前にAから仲介手数料の33万の倍額で了解した場合は問題ないのでしょうか?
Bからの仲介手数料を貰っていなければ問題なしでしょうか?
補足
売主Aは複数の業者に声をかけていたので、売れたお礼と報告を各業者に伝えていました。その際にZ社の仲介手数料二倍でしたと伝えていました。
こうやって伝わるのですね・・・
回答
A
回答日時:
2026/7/5 08:22:15
謝礼とか、宣伝費 とか名目 変えてるから大丈夫
A
回答日時:
2026/7/4 12:14:23
そこだけ聞くと問題ありそうに思いますけど、
ほとんどのケースでは問題はありません。
不動産会社は県から許可を得てやってるので、
仲介手数料を誤魔化したりは死活問題になるので、
かなり気を遣っています。
広告宣伝費とか特別な依頼とか、
売主代金から買主の手数料の相殺とか、
法律を意識してやってます。
例えば、賃貸では双方から合計で家賃の1カ月分の仲介手数料しか取れないですけど、
ほとんどの不動産会社は広告宣伝費という名前で、
実質的には1カ月分以上の仲介手数料を頂いてます。
ほとんどのケースでは問題はありません。
不動産会社は県から許可を得てやってるので、
仲介手数料を誤魔化したりは死活問題になるので、
かなり気を遣っています。
広告宣伝費とか特別な依頼とか、
売主代金から買主の手数料の相殺とか、
法律を意識してやってます。
例えば、賃貸では双方から合計で家賃の1カ月分の仲介手数料しか取れないですけど、
ほとんどの不動産会社は広告宣伝費という名前で、
実質的には1カ月分以上の仲介手数料を頂いてます。
A
回答日時:
2026/7/3 14:39:28
売買は賃貸と違って、両手で仲介手数料を取得できます。
そして、引渡し時に、売主側(A)に支払う金額から33万円を引いて買主(B) は振込みます。仲介会社は買主から両手の66万円を振り込んで貰うのは、引渡し時の相殺という事で、法律的に問題はありません。
相殺すると、売主側(A)は振込手数料を負担して仲介会社に振込む手続きをしなくて済むのです。
◎通常の両手仲介の場合
売主 33万円 → 仲介会社 ← 33万円 買主 合計66万円
売主 ← 売買金額 買主
◎相殺する場合
売主 0万円 → 仲介会社 ← 66万円 買主 合計66万円
売主 ← 売買金額-33万円 買主 ※売買金額から33万円を引いて売主に支払う
そして、引渡し時に、売主側(A)に支払う金額から33万円を引いて買主(B) は振込みます。仲介会社は買主から両手の66万円を振り込んで貰うのは、引渡し時の相殺という事で、法律的に問題はありません。
相殺すると、売主側(A)は振込手数料を負担して仲介会社に振込む手続きをしなくて済むのです。
◎通常の両手仲介の場合
売主 33万円 → 仲介会社 ← 33万円 買主 合計66万円
売主 ← 売買金額 買主
◎相殺する場合
売主 0万円 → 仲介会社 ← 66万円 買主 合計66万円
売主 ← 売買金額-33万円 買主 ※売買金額から33万円を引いて売主に支払う
A
回答日時:
2026/7/3 14:14:55
Z社は、A・Bそれから、税込み33万円の仲介手数料が受領できます。
A
回答日時:
2026/7/3 14:12:19
仲介手数料の倍額受領は宅地建物取引業法に違反する可能性が高く、問題があります。・宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限が定められており、売買価格300万円の場合、片方の依頼者から受領できる上限は約15万円(税込16.5万円)です。・仮に売主Aから事前に了解を得ていたとしても、法定上限を超える手数料の受領は認められません。・買主Bから手数料を受領していない場合でも、売主Aから法定上限を超える手数料を受け取ることは違法となります。・ただし、売主と買主の双方から依頼を受けた場合(両手仲介)は、それぞれから上限額まで受領できるため、合計で約33万円(税込)となります。・片方からのみ依頼を受けている場合に倍額を受領することは、依頼者の了解があっても宅建業法違反となり、行政処分の対象となる可能性があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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