教えて!住まいの先生

Q マンションの所有に関して。 マンションを子に相続となり、相続権がある人みんなが放棄したら、そのマンションどうなりますか?

また、マンションに住むみんなが亡くなり、その相続者が相続放棄したマンションって、所有の所在はどうなるのでしょうか?
質問日時: 2026/7/8 18:08:48 解決済み 解決日時: 2026/7/10 21:31:31
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A 回答日時: 2026/7/10 21:31:31
マンションの所有者が亡くなり、相続人全員が相続放棄をした場合、そのマンションがすぐに誰かのものになるわけではありません。

相続放棄をすると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。そのため、子どもが相続放棄をした場合は、次の順位の相続人へ相続権が移ります。たとえば、子が全員放棄すれば親、親もいなければ兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪などへ進むことがあります。

そして、相続権のある人が全員相続放棄をして、最終的に相続する人が誰もいなくなった場合、そのマンションは「相続人がいない財産」として扱われます。

この場合、マンションは管理組合や近隣住民のものになるわけではありません。登記上は亡くなった人の名義のまま残っていることもありますが、法律上は相続財産として扱われ、必要に応じて家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることになります。

相続財産清算人が選ばれると、亡くなった人の財産や債務を整理します。マンションに管理費や修繕積立金、固定資産税、借入金などがある場合は、相続財産の中から支払われたり、マンションを売却して清算に充てられたりすることがあります。

それでも最終的に引き受ける相続人も特別縁故者もおらず、清算後に財産が残った場合は、最終的には国庫に帰属します。つまり、最終的には国のものになる可能性があります。

ただし、実務上は「全員が放棄したからすぐ国のものになる」という単純な流れではありません。相続財産清算人の選任、債権者への対応、売却や清算、残った財産の処理といった手続きが必要です。

また、相続放棄をした人でも、そのマンションに住んでいた、鍵を持って管理していた、事実上占有していたという場合には、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、一定の保存義務を負うことがあります。

そのため、相続人全員が放棄したマンションは「誰のものでもなくなる」のではなく、いったん相続財産として残り、相続財産清算人による清算を経て、売却されるか、最終的に国庫へ帰属する可能性がある、という理解が正確です。
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A 回答日時: 2026/7/10 17:15:49
家庭裁判所が清算人を選任して売却します。
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A 回答日時: 2026/7/9 22:25:07
相続人が誰もいない場合は、相続財産清算人を選任し、競売等にかけて次の所有者を募ることになります。
分譲マンションの場合は管理組合が管理費等、毎月の固定費を得る必要があるので、所有者がいない状態は困ります。

もし新たな買い手が見つからない場合は所有権は「そのまま」になります。

登記簿の最後は、所有者「田中一郎」から
「亡 田中一郎 相続財産」に変わります。字面が切ないですが…。

これの意味は、田中一郎が生前所有していたが、相続人もおらず「誰も引き取り手がいない空き家の状態」ということです。
実際部屋も空き家でしょうし、書類上も「実質的な持ち主がいない」という意味になります。

なお競売でも売れないようなマンションの一室は国庫にも入りません。
競売で売れた場合には、亡くなった方の負債を精算して余った「代金」が国庫に入りますが、部屋そのものを財務局が所有するということはまずありません。財務局に管理費等の支払い義務が生じますし。

今のところ登記簿で「亡 田中一郎 相続財産」を目にすることはまずありませんが、
今後負動産となってしまったマンションが増え、放棄物件が増えるかもしれません。

「このマンション安いけど、亡5だから管理費のしわよせくるだろ」のような会話が日常で聞かれるかもしれません。
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A 回答日時: 2026/7/9 10:28:04
(元)不動産会社経営の宅建士です。
マンションに限らず不動産は、全員が放棄もできますが、
単なる「オレいらない」だけでは放棄になりません。

「相続放棄」は、家庭裁判所に相続放棄の申請をして、受理される必要があるのです。
そして誰も相続しなければ、長期を経て国庫に入る可能性もあります。
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A 回答日時: 2026/7/8 20:00:32
ざっくりと言えば。。
相続財産の法人となり、清算人が選任されるのを待つことになります。清算人はその管理や国庫に帰属させる手続きを進めます。
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