教えて!住まいの先生

Q 賃貸の退去時について 特約事項に 退去時の使用状況・清掃状況にかかわらず、賃貸内のルームクリーニング費用(エアコンクリーニング費用含む)として50,000円を借主の負担とする。(解約時請求)

とあるのですが、前回住んでいた賃貸物件では1円も請求されなかったので個人的には納得できないのですが、これは普通のことなのですか…?
ちなみに敷金礼金はない物件なので、こういうところで取ってきているのでしょうか。断ることはできないのですか…?
質問日時: 2026/7/13 00:26:19 解決済み 解決日時: 2026/7/13 01:11:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/13 01:11:07
断ることはできます。
ただし、それは契約しないという形になります。
いま現在、住んでいる物件でしたら、それは「その特記事項を読んで契約書に署名した」のは質問者さんなので、いまさらゴネても通りません。

家賃がおいくらか知りませんが、エアコンクリーニング込みで5万円はかなり安いです。
昨今、クリーニング代だけで最低5万円くらいかかりますから。

敷金礼金なしは関係ないです。
敷金礼金があっても、クリーニング代をとる物件はたくさんありますよ。
単に前の大家さんがそういう方針だっただけです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/13 01:11:07

お二方ともありがとうございます。いい歳して無知なことが多いので勉強になりました。
前のところも敷金と礼金はなくクリーニング代も請求されなかったので、前の大家さんはかなり優しい方だったのですね。

回答

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A 回答日時: 2026/7/13 01:02:02
敷金礼金の仕組みは知ってますよね?
敷金が無い場合は退去時にハウスクリーニング代発生しますというのを理解して契約したなら断る事は出来ません。
敷金があった場合、退去時にハウスクリーニングなど不備が無かったら全額返還されます
仮に何かあった場合、敷金に+費用分で請求されるか、敷金分で賄うかですがそれは大家さん次第です
礼金は今の時代不要でしょあれは、昔のビール券の名残
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