教えて!住まいの先生

Q 20年前に1,700万で中古マンションを購入しました。その後10年前にはリフォームした事もあり今回2,500万で売却できました。

母親と私の共有名義で、持分は私が7割、母親が3割で頭金は母親が出してくれ足りない分は私が住宅ローンを組みました。残債は500万でしたが売買代金で完済しました。
この場合かかる税金があるとすればいくらぐらいかかるのか教えていただきたいです。
母親は80代私は50代ですが母親も確定申告する必要ありますか?
質問日時: 2026/7/30 01:22:22 解決済み 解決日時: 2026/7/30 21:20:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/30 21:20:58
自分が住んでいた住宅を売った場合「3000万控除」というモノが有ります

要は、「買った値段から売った値段で儲かった分は3000万円まで
タダ(無税)にしてあげますよ」という制度です。

普通、不動産売却ではその儲かった分に対して「譲渡所得税」というモノが
掛けられるのでそれなりに大きい税金に成りますが
「3000万円までは無税にしてあげる」という制度は大きいです

あなたの場合書かれてる数値で考えれば、売って儲かった利益自体が
3000万円を超えることは無いと思いますので、その制度を利用すれば
譲渡所得税はゼロで済むと思います。

但し、その制度利用もちゃんと申告は必要です
そしてそれは共有名義なので二人とも申告が必要に成ります

申告方法の詳細は長くなるので、お住まいの管轄の税務署に
まずは電話してみて聞いて下さい、懇切丁寧に教えてくれますよ
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/30 21:20:58

わかりやすくご親切にありがとうございました。
ベストアンサーにさせていただきます。
ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2026/7/30 06:48:36
譲渡所得税は課税されないと思います。
3千万円控除で。
しかし、翌年以降は今回の売却益の部分が所得となる可能性があるので、住民税、介護保険料等が所得が上がった分、高くなる可能性があると思います。
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A 回答日時: 2026/7/30 04:54:47
申告不要:諸経費がないので確定しませんが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けれそうなので
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A 回答日時: 2026/7/30 01:41:52
あなたが住んでるマンション?。

それ次第です。
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A 回答日時: 2026/7/30 01:35:00
特別控除が使えるか税理士に相談するのが間違いないです。
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