教えて!住まいの先生
Q 故人の預金や残置物の扱いについて教えてください。 叔父(母の弟)が昨年の5月に亡くなりました。
今年の7月になって、司法書士から書留が届きました。姉と私が叔父の相続人であると言う内容でした。
叔父は私達の両親と共同でアパートを建て、4部屋あるうちの一室を叔父の分として所有していました。アパートは120坪ほどの敷地で、100坪を叔父が、残りは母が、建物の叔父の部屋以外は父が負担していました。
両親は住居が別にあったので、叔父の部屋以外の3部屋の家賃は父と母の収入でした。
両親は10年前に亡くなり、私は遠くに住んでいる事もあり、姉がアパートを相続しました。
叔父から遺言書の話は聞いていましたが、家も遠く姉とも疎遠なので、私は要らないと言っていました。
司法書士とのやり取りで知ったのは、叔父の遺言書は不動産についてのみ限定されていて、預金や残置物に関しては他の相続人の了承が無ければ手がつけられないそうで、叔父の部屋も荷物はそのままで誰にも貸していないそうでした。
叔父の兄弟は多く、まだ存命の弟妹もおりますが、亡くなった兄姉に子供もいます。腹違いの兄弟もいて、ほとんど交流した事がありません。
もしも相続人を特定出来ない場合に、預金や残置物を整理する方法はあるのでしょうか?
また、相談するとしたら行政でしょうか?家庭裁判所でしょうか?
回答お待ちしております。よろしくお願いします。
叔父は私達の両親と共同でアパートを建て、4部屋あるうちの一室を叔父の分として所有していました。アパートは120坪ほどの敷地で、100坪を叔父が、残りは母が、建物の叔父の部屋以外は父が負担していました。
両親は住居が別にあったので、叔父の部屋以外の3部屋の家賃は父と母の収入でした。
両親は10年前に亡くなり、私は遠くに住んでいる事もあり、姉がアパートを相続しました。
叔父から遺言書の話は聞いていましたが、家も遠く姉とも疎遠なので、私は要らないと言っていました。
司法書士とのやり取りで知ったのは、叔父の遺言書は不動産についてのみ限定されていて、預金や残置物に関しては他の相続人の了承が無ければ手がつけられないそうで、叔父の部屋も荷物はそのままで誰にも貸していないそうでした。
叔父の兄弟は多く、まだ存命の弟妹もおりますが、亡くなった兄姉に子供もいます。腹違いの兄弟もいて、ほとんど交流した事がありません。
もしも相続人を特定出来ない場合に、預金や残置物を整理する方法はあるのでしょうか?
また、相談するとしたら行政でしょうか?家庭裁判所でしょうか?
回答お待ちしております。よろしくお願いします。
質問日時:
2026/7/30 09:02:15
解決済み
解決日時:
2026/7/30 11:31:34
回答数: 3 | 閲覧数: 110 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/30 11:31:34
お叔父様のご逝去から1年余り、突然の司法書士からの通知や複雑な相続関係で、大変ご困惑のこととお察しいたします。疎遠なお姉様とのご関係や面識のないご親族が多数いらっしゃるとなると、お気持ち的にも大きな負担かと思います。⭐
お尋ねの「相続人を特定できない(あるいは全員と連絡を取るのが困難な)場合」の預金・残置物の整理方法と相談先について、分かりやすく解説いたします。✅
1. 相続人を特定・連絡できない場合の整理方法
遺言書に記載がない預金や残置物(動産)は、法律上「相続人全員の共有財産」となります。そのため、誰か1人が勝手に処分したり解約したりすることはできません。❌
もし相続人が多すぎて特定できない場合や、連絡が取れない・協力が得られない場合は、以下の法的制度(家庭裁判所の手続き)を利用して整理を進めるのが一般的です。
A. 残置物(お部屋の荷物)の整理・明け渡し
叔父様のお部屋の荷物がそのまま残っていると、アパートを所有するお姉様にとっても「部屋を人に貸せない」「管理ができない」という実害が生じます。
・所有者不明土地・建物管理制度(または不在者財産管理制度)
一部の相続人と連絡が取れない場合や特定できない場合、家庭裁判所に申し立てて「管理者(弁護士など)」を選任してもらいます。管理者が裁判所の許可を得て、部屋の荷物の処分や明け渡しを行います。⭕
・建物明渡請求訴訟(アパート所有者であるお姉様からの手続き)
アパートの所有者(お姉様)が「賃貸借契約の終了」や「無権原占有」を理由に、叔父様の相続人全員(特定できない場合は管理者)を相手取って部屋の明け渡しを求める訴訟を起こし、強制執行で荷物を撤去する方法です。
B. 預金の解約・整理
・不在者財産管理人の選任
裁判所に選任された管理人が、不在・不明な相続人に代わって預金の管理や遺産分割協議を行い、口座の集約・解約を進めます。
・預金の仮払い制度(簡易的な方法)
各金融機関には、遺産分割前でも一定額(上限150万円程度)までなら単独で引き出せる「仮払い制度」があります。ただし、これは葬儀費用や当面の管理費に充てるためのものであり、解約そのものや全額の整理にはやはり相続人全員の同意または管理人の介入が必要となります。⚠️
2. どこに相談すべきか?(行政 vs 家庭裁判所)
結論から申し上げますと、行政(市区役所)ではなく、弁護士または司法書士、あるいは家庭裁判所へのご相談が必要になります。✅
・市区役所(行政)
個人の財産トラブルには介入できません。❌
(※ただし、「無料法律相談」の窓口を開設している場合があるため、そこを活用することは可能です。)
・家庭裁判所
手続きの「申立先」となります。⭕
(※裁判所は中立な機関のため、「どうすれば得か」「どう進めるべきか」という個別のアドバイスや代理交渉はしてくれません。手続きの用紙や必要書類の案内のみとなります。)
・弁護士・司法書士
最もおすすめの相談先です。⭐
(戸籍の追跡調査による「相続人の特定」、他の相続人への連絡代理、家庭裁判所への申立手続きなどをすべて任せることができます。)
今後の具体的なステップとアドバイス⭐
今回連絡のあった司法書士に状況を確認する
今回書留を送ってきた司法書士は、叔父様の遺言書の件や相続調査を誰か(お姉様など)から依頼されて受任している可能性が高いです。
「相続人が多くて把握しきれないこと」「預金や残置物の手続きをどう進める予定なのか」を一度その司法書士に尋ねてみるのが一番の近道です。⭕
法テラスや弁護士の初回無料相談を利用する
お姉様とも疎遠で、ご自身で他の相続人(異母兄弟や甥・姪など)を探して連絡を取るのが難しい場合は、弁護士に一任するのがご自身の精神的ストレスを減らす最善策です。✅
⚠️ 注意点
叔父様の残置物を勝手に処分したり、預金を勝手に引き出して使ってしまうと、「相続を単純承認(遺産をすべて引き継ぐと認めた)」したとみなされ、万が一叔父様に借金などがあった場合に逃げられなくなるリスクがあります。❌
必ず専門家や裁判所の手続きを経た上で整理を行ってください。
お一人で抱え込まず、まずは法律の専門家(弁護士や司法書士)へご相談されることを強くお勧めいたします。⭕
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
お尋ねの「相続人を特定できない(あるいは全員と連絡を取るのが困難な)場合」の預金・残置物の整理方法と相談先について、分かりやすく解説いたします。✅
1. 相続人を特定・連絡できない場合の整理方法
遺言書に記載がない預金や残置物(動産)は、法律上「相続人全員の共有財産」となります。そのため、誰か1人が勝手に処分したり解約したりすることはできません。❌
もし相続人が多すぎて特定できない場合や、連絡が取れない・協力が得られない場合は、以下の法的制度(家庭裁判所の手続き)を利用して整理を進めるのが一般的です。
A. 残置物(お部屋の荷物)の整理・明け渡し
叔父様のお部屋の荷物がそのまま残っていると、アパートを所有するお姉様にとっても「部屋を人に貸せない」「管理ができない」という実害が生じます。
・所有者不明土地・建物管理制度(または不在者財産管理制度)
一部の相続人と連絡が取れない場合や特定できない場合、家庭裁判所に申し立てて「管理者(弁護士など)」を選任してもらいます。管理者が裁判所の許可を得て、部屋の荷物の処分や明け渡しを行います。⭕
・建物明渡請求訴訟(アパート所有者であるお姉様からの手続き)
アパートの所有者(お姉様)が「賃貸借契約の終了」や「無権原占有」を理由に、叔父様の相続人全員(特定できない場合は管理者)を相手取って部屋の明け渡しを求める訴訟を起こし、強制執行で荷物を撤去する方法です。
B. 預金の解約・整理
・不在者財産管理人の選任
裁判所に選任された管理人が、不在・不明な相続人に代わって預金の管理や遺産分割協議を行い、口座の集約・解約を進めます。
・預金の仮払い制度(簡易的な方法)
各金融機関には、遺産分割前でも一定額(上限150万円程度)までなら単独で引き出せる「仮払い制度」があります。ただし、これは葬儀費用や当面の管理費に充てるためのものであり、解約そのものや全額の整理にはやはり相続人全員の同意または管理人の介入が必要となります。⚠️
2. どこに相談すべきか?(行政 vs 家庭裁判所)
結論から申し上げますと、行政(市区役所)ではなく、弁護士または司法書士、あるいは家庭裁判所へのご相談が必要になります。✅
・市区役所(行政)
個人の財産トラブルには介入できません。❌
(※ただし、「無料法律相談」の窓口を開設している場合があるため、そこを活用することは可能です。)
・家庭裁判所
手続きの「申立先」となります。⭕
(※裁判所は中立な機関のため、「どうすれば得か」「どう進めるべきか」という個別のアドバイスや代理交渉はしてくれません。手続きの用紙や必要書類の案内のみとなります。)
・弁護士・司法書士
最もおすすめの相談先です。⭐
(戸籍の追跡調査による「相続人の特定」、他の相続人への連絡代理、家庭裁判所への申立手続きなどをすべて任せることができます。)
今後の具体的なステップとアドバイス⭐
今回連絡のあった司法書士に状況を確認する
今回書留を送ってきた司法書士は、叔父様の遺言書の件や相続調査を誰か(お姉様など)から依頼されて受任している可能性が高いです。
「相続人が多くて把握しきれないこと」「預金や残置物の手続きをどう進める予定なのか」を一度その司法書士に尋ねてみるのが一番の近道です。⭕
法テラスや弁護士の初回無料相談を利用する
お姉様とも疎遠で、ご自身で他の相続人(異母兄弟や甥・姪など)を探して連絡を取るのが難しい場合は、弁護士に一任するのがご自身の精神的ストレスを減らす最善策です。✅
⚠️ 注意点
叔父様の残置物を勝手に処分したり、預金を勝手に引き出して使ってしまうと、「相続を単純承認(遺産をすべて引き継ぐと認めた)」したとみなされ、万が一叔父様に借金などがあった場合に逃げられなくなるリスクがあります。❌
必ず専門家や裁判所の手続きを経た上で整理を行ってください。
お一人で抱え込まず、まずは法律の専門家(弁護士や司法書士)へご相談されることを強くお勧めいたします。⭕
<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/7/30 11:31:34
私が慌てて何か行動に移す必要がないと教えてくれて助かりました。
冷静にクールに対応するように心掛けます。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/7/30 11:01:09
よくはわかりませんが、弁護士さんに依頼する方が良いのではないでしょうか。
戸籍を調べて法定相続人を探していくという流れになると思うので、弁護士法23条の2の照会権で所属している弁護士会を通して戸籍などを調べていくのが確実ではないかなあ~ と思います。
預貯金や部屋の中のぱっと見ゴミに見えたとしても残置物は個人の財産ですので血縁者等の承認がないと勝手に処分ができません。
部屋を1つ賃貸に回せるという収入面の金額を考えたりして、とりあえず弁護士さんに相談してみる。
仮に預貯金が100万円あり、残置物処理で20万円かかるとかになれば、プラスの財産ですので相続して損はないので話しはすぐに終わる。
仮に預貯金が少なくて残置物処理のお金を出すというのが大きいと相続しないという選択肢が相続人にはあるので、「残置物はこちらでお金出します」 という事も必要なのかもしれません。
戸籍を調べて法定相続人を探していくという流れになると思うので、弁護士法23条の2の照会権で所属している弁護士会を通して戸籍などを調べていくのが確実ではないかなあ~ と思います。
預貯金や部屋の中のぱっと見ゴミに見えたとしても残置物は個人の財産ですので血縁者等の承認がないと勝手に処分ができません。
部屋を1つ賃貸に回せるという収入面の金額を考えたりして、とりあえず弁護士さんに相談してみる。
仮に預貯金が100万円あり、残置物処理で20万円かかるとかになれば、プラスの財産ですので相続して損はないので話しはすぐに終わる。
仮に預貯金が少なくて残置物処理のお金を出すというのが大きいと相続しないという選択肢が相続人にはあるので、「残置物はこちらでお金出します」 という事も必要なのかもしれません。
A
回答日時:
2026/7/30 09:52:05
相続人は戸籍を追うことで特定可能かと思います。
ただし、住民票移していないなどで、相続人の行方がわからないということは、比較的よく有ることだと思います。
その場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てるか、失踪宣告を申し立てるかの方法があります。
相談先ですが、基本的には弁護士や司法書士などでしょう。
行政が無料法律相談を行っていることもありますが、相続に強い弁護士などに当たるとは限りませんから、個人的にはお勧めしません。
家庭裁判所では、提出書類の書き方くらいは教えてくれますが、個別の案件に関しての具体的な相談には応じてないと思います。
弁護士会主催の無料法律相談などもありますから、まずは弁護士に相談してみましょう。
相談先に関し、詳しくは下記ページなどを参考に。
https://souzoku.asahi.com/article/15106004
ただし、住民票移していないなどで、相続人の行方がわからないということは、比較的よく有ることだと思います。
その場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てるか、失踪宣告を申し立てるかの方法があります。
相談先ですが、基本的には弁護士や司法書士などでしょう。
行政が無料法律相談を行っていることもありますが、相続に強い弁護士などに当たるとは限りませんから、個人的にはお勧めしません。
家庭裁判所では、提出書類の書き方くらいは教えてくれますが、個別の案件に関しての具体的な相談には応じてないと思います。
弁護士会主催の無料法律相談などもありますから、まずは弁護士に相談してみましょう。
相談先に関し、詳しくは下記ページなどを参考に。
https://souzoku.asahi.com/article/15106004
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