教えて!住まいの先生
Q 賃貸の更新事務手数料についてです。 契約書には更新料のみ記載があり、重要事項説明書には更新料と更新事務手数料の記載があります。
現在、家主及び家主代理の管理会社甲、入居者を乙とした賃貸契約です。
賃貸契約書には、更新時に更新料1ヶ月分を支払いするように、と記載があります。
重要事項説明書には、更新料1ヶ月、更新事務手数料0.5ヶ月、と記載があり、署名してあります。
契約書には「特約事項は特約事項欄に記載する」とあり、特約事項欄に更新事務手数料の記載はありません。その他更新事務手数料や重要事項説明書についての記載は契約書に一切記載がありません。
管理会社の主張は
・更新事務手数料は契約書に記載する義務がない
・重要事項説明書に署名があるので有効
とのこと。
更新事務手数料は支払義務があるのでしょうか。
契約書に更新事務手数料を記載する義務はないというのは事実でしょうか。
重要事項説明書は契約前の説明書であり、最終的には契約書が正式な確定事項の認識だったのですが、管理会社が強く求めてきています。
賃貸契約書には、更新時に更新料1ヶ月分を支払いするように、と記載があります。
重要事項説明書には、更新料1ヶ月、更新事務手数料0.5ヶ月、と記載があり、署名してあります。
契約書には「特約事項は特約事項欄に記載する」とあり、特約事項欄に更新事務手数料の記載はありません。その他更新事務手数料や重要事項説明書についての記載は契約書に一切記載がありません。
管理会社の主張は
・更新事務手数料は契約書に記載する義務がない
・重要事項説明書に署名があるので有効
とのこと。
更新事務手数料は支払義務があるのでしょうか。
契約書に更新事務手数料を記載する義務はないというのは事実でしょうか。
重要事項説明書は契約前の説明書であり、最終的には契約書が正式な確定事項の認識だったのですが、管理会社が強く求めてきています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/4 21:29:24
そもそも契約書に書く事項に決まりはありません。書かれた内容で双方が納得すれば契約は成立します。一方重要事項説明書には宅地建物取引業法第35条で記載事項が決められています。書く義務がないから書かないという理屈はおかしくて、書いていないなら書いていない事は約束はされていないとなります。つまり、法的効力の点では、重要事項説明書はあくまでも「説明義務を果たしたという事実」を証明するものであり、それ自体に契約上の拘束力はありません。一方、契約書は当事者間の合意を文書化したもので、法的に強い拘束力を持ちます 。
https://www.renobest1.com/blog/entry-715941/
とする見解もあり契約書にないことは無効とする見解が一般的です。
ただ、不動産屋も引かないでしょうから徹底的に拒否して裁判に持ち込むか、妥協して支払う可はあなた次第です。弁護士のサイトでも同じような見解は見られますが判例ではありませんので、これらを提示して相手が納得するかはわかりません。
以上よろしければ参考にしてください。
https://www.renobest1.com/blog/entry-715941/
とする見解もあり契約書にないことは無効とする見解が一般的です。
ただ、不動産屋も引かないでしょうから徹底的に拒否して裁判に持ち込むか、妥協して支払う可はあなた次第です。弁護士のサイトでも同じような見解は見られますが判例ではありませんので、これらを提示して相手が納得するかはわかりません。
以上よろしければ参考にしてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/4 21:29:24
わかりやすくありがとうございます。
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