教えて!住まいの先生

Q 遺産相続人(法定相続人!?

)に関する質問です。現在、私は東京23区内の親父名義の土地家に住んでいます。ところで某事情により、近々、当土地家を売却せざるを得なくなりました。ちなみに親父は40年ほど前に他界しました。その様な事なので、先ず当土地の名義を変更して売却の方向で進めたいと思います。現在、法定相続人はオフクロと私、そして弟(30年前に婿養子に行った)です。そこで質問なのですが、先日、区役所に他界した親父の戸籍謄本を取りに行き、即、手に入れる事が出来ました。そして、その謄本を見ると、私の弟の名前の欄全体にバッテンマークが付いていて、弟が除籍となっていました。先に記した通り、弟は30年前に婿養子に行き、その家の戸籍に入ったため、私の父親の戸籍謄本から除籍された様ですが(当謄本に記載されてある)、この場合、私の弟には、親父の遺産の相続権が一切なく、現在、私が住んでいる親父名義の土地家を売っても、その売却金を受けると権利が全く無いのでしょうか!? それでは御回答宜しく御願いします。
質問日時: 2026/8/5 11:57:15 解決済み 解決日時: 2026/8/8 13:01:34
回答数: 17 閲覧数: 244 お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/8 13:01:34
昔の縦書きの戸籍は戸籍から除籍(結婚や養子、死亡など)になった場合は、×印が付いていました。現代の戸籍全部事項証明書は、横書きになり×印は付きません。
  • なるほど:1
  • そうだね:2
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/8 13:01:34

御回答有難う御座いました。参考になりました。

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ
1~10件 / 16件
A 回答日時: 2026/8/8 09:43:56
親子の関係は養子に行ったり結婚したりしても切れることはなく、相続権は無くなりません。
したがって同じ戸籍にあるか違う戸籍にあるかで相続権に差が生まれることもありません。

戸籍は普段気にしないのでご存じないかかったのだと思いますが、同居でも別居でも婿入り嫁入りでも結婚すると親の戸籍から抜けて、新しい戸籍を作ります。結婚しても相続権がなくならないのはご存じのとおりです。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/8 09:38:47
除籍は、別戸籍に入った(作った)というだけで親族関係を否定するものではないので、普通に親子のままで法定相続人です。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/8 08:16:32
弟さんが特別養子縁組であれば相続権はありません。普通の養子縁組なら相続権はあります。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/7 10:57:42
結婚しても別な戸籍になるわけです。
養子に行っても、法定相続人になります。
売却するためには、相続登記をしなければなりませんから
登記の専門家である司法書士に相談し、
分割協議書という書面を作成してもらい、
あなた単独名義なら、母親と弟から、あなたが相続すると
記載された分割協議書に署名捺印をもらい、印鑑証明書を
添付してもらう必要があります。
弟さんが素直に応じてくれればよいですが。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/6 10:37:05
弟さんが除籍されても実の親はあなたの親なので相続はあなたと同じです。
お母様が50%、あなたと弟さんが25%ずつです。
その前に売却できるかどうか弟さんとお母様の承認がないと売却はできません
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/5 21:13:46
家庭裁判所で廃除の決定でも無ければ、分籍による、新戸籍の調整なので、相続権を失わないですね。

質問者様のお母様と質問者様、弟さんが相続人になりますね。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/5 19:49:41
相続人はお母様とあなたたちご兄弟二人の3人です。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/5 16:43:28
弟を含め、子2人と妻である母が法定相続人です。

養子に行っても、実子なので相続人から外れません。
法定相続に従うと、母50% 子25%が2人で分けるのが妥当です。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/5 15:14:41
理由は違えど私と同じだと思うので回答させて頂きます

まず、親子の縁は両親が離婚して引き取られた側がどちらになろうが
養子縁組をしようが基本一生切れることはありません。
養子縁組に関しては特別養子縁組だけ親子の縁が切れますので、
相続人ではなくなりますが、ふつうは通常の養子縁組なので、養親とも
血縁の親両方とも相続の権利を持っています。

ちなみに、除籍についてですが、私も父の籍に属していましたが、
自分の意思で分籍し、自分の戸籍を新たに作っています。
そのため、父の戸籍を除籍した形ですが、それでも父の相続人でした。

逆に言えば切りたくでも一生切れないのが親子や兄弟の縁です。

40年も前って相当昔ですよね
売る売らないはさておき遺産分割協議というか…登記きちんと早く
済ませた方がいいですよ
23区内であれば売れば結構な額になりますしそもそも当時相続税とか
どうなさっていたんでしょうね
その辺もお母さまに確認した方がいいですよ
  • なるほど:1
  • そうだね:2
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/8/5 15:02:49
養子で単に除籍になっただけであって、相続人の1名であることは変わらない※
  • なるほど:1
  • そうだね:2
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 2
  4. 次へ
1~10件 / 16件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information