教えて!住まいの先生

Q 親名義の土地に、子どもが自分のお金で家を建てました。 家の名義は、もちろん子どもです。 親が亡くなって土地を相続する場合の相続税についてです。

その土地は、路線価方式で、補正率も1です。
その計算でたとえば1000万だとすると、評価額はいくらになりますか?
貸借に関する評価がわからないのですが、この場合は、1000万ですか?
質問日時: 2026/8/7 16:40:24 解決済み 解決日時: 2026/8/7 21:08:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/7 21:08:12
賃貸借している土地であれば「借地権割合」が考慮されて土地の評価が減額されますが、親子間の貸借は通常「使用貸借」(賃料が発生しない)ですので、路線価で計算した評価額そのままの金額(1000万円)となります。

参考情報が掲載されていますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

やさしい相続相談センター
運営:小谷野税理士法人
土地は親、建物は子の相続は要注意!税金のリスクと円満な解決策
https://koyano-cpa.gr.jp/yasashii-sozoku/column/2959/#1
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/7 21:08:12

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
他の方もありがとうございます。

その土地は、家が建っているのだから何も活用できないのだから、
減額があっても良いと思っていました

回答

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A 回答日時: 2026/8/7 17:40:23
親子間の賃貸は考慮されませんので1000万ですね。
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A 回答日時: 2026/8/7 17:00:01
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

はい、1,000万円です。
親子間の無償賃貸は考慮されません。
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A 回答日時: 2026/8/7 16:46:03
1000万です
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