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Q 【土地売却後の地中埋設物の説明義務と責任について】

売却する土地に農業用の排水用土管が埋設されています。土地を売却する契約時には隣接する田んぼへの排水用配管としてそのまま使用予定だったため、管理や責任は売主が負うという内容で買主と合意しました。(覚書) しかし、建物の解体後に隣接する田んぼの管理状況が変わり、埋設土管は今後使用しないという形になりました。 今後、埋設土管には水を通さず使用しないという形になりましたので、当初の合意では管理が必要な埋設土管という形でしたが、今後は地中の埋設物という扱いに変わるかと思います。 買主に対しては埋設土管は地中埋設物として説明義務を果たす事で、今後は何があっても売主は責任を負わないという認識で正しいでしょうか? また、説明義務とは存在の通知のみで、それに対しては責任を負わないなどの文言を明記した書類を作成するべきでしょうか? (例)地中の埋設土管が破損して地盤が沈下するなど
質問日時: 2026/8/18 14:58:27 解決済み 解決日時: 2026/9/17 00:45:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/9/17 00:45:52
契約不適合責任を免れるためには、買主が地中構造物を使用しようが、しまいが、売買契約締結前の段階で、売主が知りえる埋設物の内容・範囲、及び埋設物がある可能性を示す来歴などを説明することが求められます。 従って、標題のように【土地売却『後』の地中埋設物の説明】では足りません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/9/17 00:45:52

ありがとうございました!

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