教えて!住まいの先生
Q 自宅の家を売却するにあたって、①エアコン設置、②単独浄化槽→合併浄化槽、③風呂場の換気扇が壊れたため交換、④洗面所とトイレのドアリフォーム、⑤敷地内の街灯(高さ5m)の修理、⑥トイレの温水便座交換、
⑦テレビを見るため屋根にアンテナ設置とリビングの天井ライト交換、⑧ガス給湯器が壊れたため交換、これら8つ全ては改良費や設備費として取得費となるのでしょうか。
ちなみに自分でやった壁紙など張り替えも取得費に入るのでしょうか。
また国税庁HPで「修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。」と記載がありますが、不動産売買の際に買主が売主に固定資産税日割した分を払いますが、あれは取得費には入らないのでしょうか。
ちなみに自分でやった壁紙など張り替えも取得費に入るのでしょうか。
また国税庁HPで「修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。」と記載がありますが、不動産売買の際に買主が売主に固定資産税日割した分を払いますが、あれは取得費には入らないのでしょうか。
質問日時:
2026/8/19 01:11:13
解決済み
解決日時:
2026/9/2 06:55:24
回答数: 4 | 閲覧数: 120 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/2 06:55:24
改良費や設備費は、価値が向上したり建物寿命を伸ばすものです。
該当するのは①②とアンテナと思います。他は修繕費または少額過ぎて設備ではないと思います。
該当するものについても年数に応じて減価償却が必要ですので、エアコンやアンテナ等は価値がないかもしれません。
固定資産税日割は、売買額に加算します。売主側では譲渡額に加算されるため、増税側に作用します。
該当するのは①②とアンテナと思います。他は修繕費または少額過ぎて設備ではないと思います。
該当するものについても年数に応じて減価償却が必要ですので、エアコンやアンテナ等は価値がないかもしれません。
固定資産税日割は、売買額に加算します。売主側では譲渡額に加算されるため、増税側に作用します。
回答
A
回答日時:
2026/8/19 10:30:13
あのね、確定申告特に紙のでの提出の場合は期間限定でごった返す
なんでもかんでも、認めてもらえる傾向にはある
いちいち指摘なんてしていたらパンクしてしまう
電子でも同様、人の目が通るのはよほどの大金か、スキーム臭い書き方だけ
なんでもかんでも、認めてもらえる傾向にはある
いちいち指摘なんてしていたらパンクしてしまう
電子でも同様、人の目が通るのはよほどの大金か、スキーム臭い書き方だけ
A
回答日時:
2026/8/19 08:18:15
売買の条件なら売却に要した費用となります。
A
回答日時:
2026/8/19 05:34:37
領収書があれば全部入りますね。
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