教えて!住まいの先生
Q 賃貸アパートで借主の同居人が自殺した場合の賠償金等について、質問です。 私は、借主の同居人です。
2人で住む場合は、アパートの契約時に告知しないといけませんが、告知しておらず、同居人の私は借主のアパートに居候させていただいている状況です。
この場合、私がアパート内で自殺した際、賠償金を請求されるのは、借主ですか?
(借主は保証会社をたて、緊急連絡先のみ契約)
私の相続人に請求や、支払い義務はあるのでしょうか。
ご回答いただけましたら、ご教示いただけますと幸いです。
質問日時:
2026/9/5 20:15:08
解決済み
解決日時:
2026/9/10 02:01:19
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/10 02:01:19
相続人(配偶者は必須と子、子がいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹)
賠償請求
逸失賠償、原状回復費用→契約者、連帯保証人
支払い義務者に帰責事由がない場合(同居人が勝手に自らお亡くなりになった)は、保証会社に賠償義務がない。家賃滞納の際に保険が降りるだけであり
自殺者が出ても保証会社はお金が出ない(保険金詐欺を防ぐため)
契約者は原因を起こした人の親族(相続人の範囲外も可能かは司法判断)に民事で訴訟を起こすことは可能。
同居人が加害、自殺して残された人が民事闘争に入った判例あり
令和5年9月14日の東京高裁判例では、賃借人の妻が賃貸マンションのバルコニーから転落死した事故について、貸主が賃借人に対して損害賠償を請求しました。主張の根拠は以下の通りです:
貸主側の主張
① 死亡事故により貸室に心理的瑕疵が生じた
② 賃料を減額せざるを得なくなった
③ 賃借人には善管注意義務違反がある
しかし、裁判所は以下のように判断しました:
裁判所の判断
① 死亡は偶発的な事故であり、妻の意思とは無関係
② 賃借人が予見・回避できる状況ではなかった
③ 占有補助者によって心理的瑕疵が発生したとはいえない
④ よって、賃借人に善管注意義務違反は認められない
この判例は、占有補助者の偶発的な死亡事故において、賃借人の責任が否定された重要な参考判例と言えます。
https://ihinseiri-dai8.jp/blog/2025/07/1245/より引用
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