教えて!住まいの先生
Q 同居している実母は90代後半。 来年くらいは持ち堪えるのではと。 自分は60代。多分母よりは長生きできるかと感じます。 少し認知はありますが、字も書け、話も通じますので今のうちに
土地家屋の名義を私に変更したいです。
固定資産税は年10万程です。
主人(婿養子)は、固定資産税を払うのはイヤだと言います。
公共料金も払った事が無いドケチです。
司法書士はどこも同じですか?
紹介しますと言ってくださる人はいますが、
出来れば自宅からなるべく近い方にお願いしたいのですが。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/11 07:54:15
私も父の生前に土地家屋の登記名義変更を検討したことがありますが、どう調べても「相続」のほうが手続きや税などでお金がかからないので、やめました。
かかるお金→登録免許税(名義変更の登記費用)
相続:固定資産税評価額の 0.4%
に対して生前贈与:固定資産税評価額の 2.0%(相続の5倍)
不動産取得税相続:非課税に対して生前贈与:課税(評価額の3%〜4%程)
この2つだけでも違う。
相続の場合は、他の資産も含めて計算します。(3,000万円+6万円×法定相続人の数)」以下であれば、相続税はかかりません。また、基礎控除を超える場合でも、税率の計算や特例(小規模宅地等の特例など)により、贈与税より税負担が軽くなることが多いです。
相続税課税されるぐらい資産を引き継ぐのは国民の約2割位しかいないそうです。
生前贈与をしたほうがいいのは、今後土地の価格が大幅に上昇する予定の場合。低い評価額のうちに手続きしたらその分かかるお金も少ない…。
その可能性がないなら、相続発生までそのままが優位と考えます。
名義人が認知症などで売却がでなくなり介護費用のため捻出のためこの名義にした上で売りたい…のようなお考えなら、すでに認知症なら贈与契約はできない。
認知症になる前に予防策として「家族信託」というやり方もある。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/9/11 07:54:15
皆様ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/9/11 05:06:01
旧報酬基準を採用しているところが多いと思うので同程度か、、、
A
回答日時:
2026/9/10 16:34:16
家屋だけ贈与してもらってはいかがですか
A
回答日時:
2026/9/9 18:55:00
土地家屋の名義をあなたに変更すると贈与税がかかりますよ。
相続税の方が課税率が低いです。
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