教えて!住まいの先生

Q 不動産会社から自宅の土地を欲しがっている人がいるので土地を売りませんか?

のDMが突然届きました。かなり前に相続絡みで売却の話を相手から言われた上に、地面師絡みで警察に届けるというバタバタになりました。今回も同じようなら警察に届けなきゃと思ってますが、悩んでます。
質問日時: 2026/9/9 22:59:30 解決済み 解決日時: 2026/9/12 09:03:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/9/12 09:03:01
結論から言うと、DMが届いた時点ではまだ犯罪とは言えないので、すぐ警察に届けなければならない話ではありません。ただ前回の経緯がある以上、相手が実在する業者かどうかだけは先に確かめておくのが安全です。 宅地建物取引業者は、勧誘をするときに商号、担当者の氏名、勧誘が目的であることを相手に告げる義務があります(宅建業法47条の2、施行規則16条の11)。まずDMに免許番号(「大阪府知事(3)第〇〇〇〇号」といった形式)と商号、代表者名、事務所の所在地が書かれているかを見てください。書かれていなければ返信して名乗らせたうえで、国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システムで免許番号と商号が一致するか照合します。一致しない、あるいは名乗ることを渋るようなら、その時点で相手にする必要はありません。断ったあとも勧誘が続く場合は、免許を出した行政庁(大阪府なら建築振興課)へ苦情を申し出ることができます。 地面師の件で本当に危ないのは、土地を欲しがっているという話そのものより、そのあとに権利証(登記識別情報)や実印、印鑑証明書、本人確認書類のコピーを出させる流れのほうです。実際の取引でも、所有者ご本人が書類を一切渡さなければ、なりすましでの売買は成立しません。念のため法務局で登記事項証明書を取り(窓口で600円、オンライン請求なら480〜500円程度)、名義がご自身のままになっているかを確認しておくと安心です。不安が強ければ、法務局に不正登記防止申出という制度があり、申し出から3か月間、その不動産について登記の申請があった場合に本人へ通知が届きます。登記識別情報が過去に他人の目に触れた可能性があるなら、失効の申出もできます。 警察については、新しい事件として届け出るというより、前回届け出た件の続報として同じ署の生活安全課、できれば当時の担当の方に情報提供しておく形が現実的だと思います。DMの画面を消さずに保存し、送信元のアカウント名や届いた日時を控えておくと、話が早く進みます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/9/12 09:03:01

教えていただきありがとうございます。DMを確認したら社名と各支社所在地と送付した社員名、免許番号の記載はありました。暫く様子を見てみます

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A 回答日時: 2026/9/10 09:43:03
単なる広告DMに気にする必要ありません!見ないで廃棄してください。
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A 回答日時: 2026/9/10 08:13:21
不動産会社が、無差別で大量に郵送しているDMに過ぎません。 大手不動産会社でも、DMだけに留まらず、アルバイトを使ってエリア毎に定期的にポスティングしていますので、無視してゴミ箱に捨てましょう! 今は、売り物件が無くて、何処の不動産会社も手当たり次第、必死で売り物件を探している訳です。 しかし、景気が悪化すれば、売り物件が大量に出て来ますが、逆に買主が全くいない状況に転換します。 過去から何度も繰り返されている不動産マーケットのサイクルに過ぎません。
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A 回答日時: 2026/9/9 23:11:57
仲介業者、買取屋のDMなら余り気にしなくてスル―で良いと思います。 相手は仕事が欲しいために集めた名簿を元に大量のDMを出してたりします。 相続登記の情報は法務局で公表してますから調べられます。 何か所も物件持ってる私のところにも毎週、いろんな業者から何通ものDMが来てますよ。 本気で買い付けしたいケースでは「買いたい人の名」を明かし、直接訪問して「幾らでどうですか?」と交渉してきたりします。
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A 回答日時: 2026/9/9 23:09:28
そんなもの毎週のように届く。 ただの広告。
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