教えて!住まいの先生
Q 父親が10年ほど前に死去。不動産が父親名義のままになっています。不動産の名義を変更し、宅地を売却したいのですが、自分で手続きする方法を教えてください。相続人は私のみで、固定資産税をおさめています。
資産内訳:宅地(約90坪)および家屋(築40年)、農地1000坪(田圃3枚)、畑200坪
所在場所:京都府京丹後市弥栄町
所在場所:京都府京丹後市弥栄町
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2010/1/24 05:39:14
まずは、親切そうな司法書士さんに相続関係・名義変更関係・登記関係の手続きを頼みましょう。そして名義がご自分の名義となったら、親切な不動産業者を探して、売買の仲介依頼をしてOKです。
回答
A
回答日時:
2010/1/9 17:49:18
手続きは法務局(登記所)で行います。
申請書は法務局でコピーするか法務省のサイトからダウンロードしてください。
他に戸籍や評価証明書や住民票などが必要になります。2セット必要ですのでコピーしましょう。
手続きの仕方や書き方は法務局の相談員が教えてくれます。
申請書は法務局でコピーするか法務省のサイトからダウンロードしてください。
他に戸籍や評価証明書や住民票などが必要になります。2セット必要ですのでコピーしましょう。
手続きの仕方や書き方は法務局の相談員が教えてくれます。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地