教えて!住まいの先生

Q 賃貸アパートの火災保険での「借家人賠償責任特約」

パンフレットでは支払い限度額が1000万~3000万円程度です。

自室が出火元で建物全焼の場合、家主に賠償する金額は法的に

①自室分の損害額だけ

②建物1棟分

どちらですか?

世帯数にもよりますが、もし1棟分ならとても足りないのではないですか?
補足

失火法は、1戸建て又は区分所有マンション等の場合であり、
賃貸アパートでは適用にならないのではないですか?

家主に対しての現状回復責任のことを質問しています。

質問日時: 2010/3/24 21:33:56 解決済み 解決日時: 2010/4/8 05:33:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2010/4/8 05:33:19
放火やコンロに掛けたテンプラ鍋の放置といった、故意や重過失の場合でなければ①の自室分のみになります。この特約は借用戸室の損害について貸主に対して法律上の賠償責任を負うことになった場合にのみといった極限られた場面でのみ機能する特約です。自分が借りている部屋の価値以上には金額の必要のない特約です。

しかし火災の場合は失火法という法律で保護されますが、爆発事故等ではそうもいきません。合わせて個人(日常生活)賠償責任特約といったものも必要です。こちらは金額が多いほど安心です。

※補足
失火法は共同住宅においても一戸建てにおいても同じです。失火法というのは出火元が周囲に対して賠償義務を負わなくていいというものです。ですから隣室やその周囲に対しての賠償については心配の必要が無いということになりますが、貸主(大家さん)に対する賃貸借契約上の義務(借りたものを借りた時の状態で返す)といった義務はこの失火法で消えるわけではないので、個いった賠償責任保険(特約)が必要になります。また失火法というのはあくまでも家事のことを想定しています。爆発等は対象外です。
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回答

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A 回答日時: 2010/3/26 00:10:25
neomimitann様、それはほんとうですか?
もしよろしければ、いつの判例でそうなってるのか教えてください!
私も借家なのでとても心配です。
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A 回答日時: 2010/3/25 11:54:14
補足の書き込みの解釈・理解のとおりです。

借家人が万一、その建物に自分の過失で損害を与え 善管注意義務や現状回復義務が果たせない場合、賃貸契約上の債務不履行となります。 よって借家人は大家への損害賠償責任を負うことになります。

②になります。

他の回答は誤りと思います。自分の個室のみでは現状回復義務ははたせません。1戸建て内における他の個室への延焼は失火法に該当しません。
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A 回答日時: 2010/3/24 21:41:20
私の解釈が間違えていたらすいません。

基本は①です。しかし故意・重過失の場合は②だと解釈してます。

補足に対して
賃貸アパートでも基本は失火法と考えていただいていいと思います。失火法はもともと個人の賠償責任の範囲を限定するものとして規定されているものです。失火法がなければ類焼に対しての保険をかけなければならずキリがないため、故意・重過失以外は類焼に対して損害賠償責任がないということになります。アパートも同じよう賠償範囲を限定すると考えると失火法の適用になります。建物はもちろん隣人の家財も賠償する必要はございません。しかし自分が借りていた居住部分については失火法というより不法行為に当たるため、故意・過失の軽重を問わず損害賠償責任が発生し①自分の居住空間のみ賠償、故意・重過失の場合は失火法が適用にならないため②1棟賠償となると私は解釈しております。もっと言えば、大家に確認が必要ですが賃貸借契約に失火の際の原状回復義務がうたってなければ、基本的には大家の火災保険で対応することになると思います。
①と②については他回答にもありますように、事実、判例でコンロにてんぷら油をかけっぱなしにしていて重過失と判断される場合もありますので、注意が必要かと思います。(判例の実際の背景までは読んでいません・・・)
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A 回答日時: 2010/3/24 21:39:51
(1)の自室分の損害額だけです。
ですので、面積にもよると思いますが、通常のアパートであれば1000万円あれば十分だと思います。
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