教えて!住まいの先生
Q新築を建築中に地震がきて倒壊した場合どうなりますか? メーカーによるとは思いますがみなさんの実体験を教えて頂きたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
私も工事中の地震や火事での損害というケースは
未体験ですが、私が以前いた会社の契約書上では...
施工者側がキチッと現場管理をしていたにも関わらず
施工者側の責任範囲を超える災害等で出た損害につい
ては、「双方信義を持って協議をする」というような
曖昧な表現になっていた。
工事中の建物については、施工者サイドで工事中の
火災保険に加入するのが通例だから、火災については
その保険でなんとかなるにしても、工事中の地震保険
は未加入のケースが大半。
そういうケースで、地震により工事中の建物が倒壊したら...
実際はかなりもめるだろうね。
多分、「折半」が落としどころなのかもしれないが、
施主も施工者も資金的に余裕があるわけではないしね。
今後、「復興」という段階になった場合に相当数の
そういうケースがでてくるだろうと思う。
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質問した人からのコメント
回答日時:2011/3/24 11:38:21
ありがとうございました。

回答
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先ず、地震というのは”天災”でありますので、責任の置き所が争点となります。
民法では、買主負担となっています。なぜなら、契約時に所有権移転が行われているからです。結局ローンだけが残ることとなります。
しかし、これでは買主に不利だということで、実務では異なります。
契約締結後、物件の引渡し前に、売り主又は買主のいずれの責任でもない理由で建物が毀損したとき、
「売主は、その毀損部分の修復が著しく困難なとき、又は架台な費用を要するときは、この契約を解除することができ、買主は、物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる」との定めがあります。
つまり、どちらにしろ契約は解除され、お金が戻ってくるという特約を結ぶことができます。
契約時にしっかり確認しましょう。
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地震で倒壊しようが隣家の火事の延焼で全焼しようが
それらの損失は所有者である施工会社が負うべきものです。
ただ、依頼人(施主)としては工事期間の延長に対し
承諾し、遅延損害金の請求はしない、
ということになります。
引渡し後、30分だろうが
その場合は施主責任となりますから、保険への加入を引渡し日に設定します。
私の知っている工務店さんは
それなりの保険に加入しているそうです。
地震の場合は「特約」を付け、対応しているそうですよ。
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