教えて!住まいの先生
Q 家を売却した時の税金について教えて下さい。 今年10月に相続した家を売却したいのですが、税金はどのくらいかかるのでしょうか? ちなみに、 両親がこの家を買ったのは32年前です。 私はこの家に住んで3年になりま。(
結婚前は、21年間くらい住んでました。)
売却価格は1千万円位になりそうです。
どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
売却価格は1千万円位になりそうです。
どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
質問日時:
2011/11/20 11:46:04
解決済み
解決日時:
2011/11/20 21:24:33
回答数: 2 | 閲覧数: 490 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。
早速ですがご質問にお答え致しますのでどうぞよろしくお願いします。
ご質問からは相続により取得されたとのことで土地・建物のすべてを単独で所有されているのか共有されているのか不明ですがここでは単独で土地・建物を所有されているという前提で回答させて頂きます。
所有者本人が現在生活の本拠として売却される土地・建物に居住されているのであれば売却益に対し3,000万円特別控除が適用されますので売却価格が1,000万円位とのことですので税金はかからないことになります。
ただし、居住用財産を売却した場合でも売却する相手方が本人の配偶者や直系血族である場合や親族で生計を一にしている者、または親族で売却した後に本人と売却した家屋に居住する者などの特殊な関係者に売却された場合には、3,000万円特別控除等マイホームを売却した場合の課税の特例の適用を受けることができませんので注意が必要です。
また、3,000万円特別控除の適用を受けた場合には売却後新たに住宅を取得する際に住宅ローンを利用した場合でも住宅ローン控除の適用を受けることができません。
ご質問のケースでは被相続人(※亡くなられた方)の所有期間を通算することが可能であると思われますので3,000万円特別控除の適用を受けずに譲渡益に対し10年超所有軽減税率の特例の適用を受け所得税・住民税を合わせて14%の課税による譲渡所得税を支払う場合と住宅ローン控除の適用を受ける場合の何れか有利な方法を選択することも可能です。
譲渡所得や住宅ローン控除の具体的な計算には売却予定の土地・建物を取得した金額や住宅ローンの利用額ならびにご本人の年収などやや複雑な計算が必要となりますので詳しくは税理士または税務署でご相談されることをおすすめします。
早速ですがご質問にお答え致しますのでどうぞよろしくお願いします。
ご質問からは相続により取得されたとのことで土地・建物のすべてを単独で所有されているのか共有されているのか不明ですがここでは単独で土地・建物を所有されているという前提で回答させて頂きます。
所有者本人が現在生活の本拠として売却される土地・建物に居住されているのであれば売却益に対し3,000万円特別控除が適用されますので売却価格が1,000万円位とのことですので税金はかからないことになります。
ただし、居住用財産を売却した場合でも売却する相手方が本人の配偶者や直系血族である場合や親族で生計を一にしている者、または親族で売却した後に本人と売却した家屋に居住する者などの特殊な関係者に売却された場合には、3,000万円特別控除等マイホームを売却した場合の課税の特例の適用を受けることができませんので注意が必要です。
また、3,000万円特別控除の適用を受けた場合には売却後新たに住宅を取得する際に住宅ローンを利用した場合でも住宅ローン控除の適用を受けることができません。
ご質問のケースでは被相続人(※亡くなられた方)の所有期間を通算することが可能であると思われますので3,000万円特別控除の適用を受けずに譲渡益に対し10年超所有軽減税率の特例の適用を受け所得税・住民税を合わせて14%の課税による譲渡所得税を支払う場合と住宅ローン控除の適用を受ける場合の何れか有利な方法を選択することも可能です。
譲渡所得や住宅ローン控除の具体的な計算には売却予定の土地・建物を取得した金額や住宅ローンの利用額ならびにご本人の年収などやや複雑な計算が必要となりますので詳しくは税理士または税務署でご相談されることをおすすめします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/11/20 21:24:33
詳しいご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2011/11/20 13:33:25
質問者さんが今住んでいる物件を売るなら『居住用財産売却時の3000万控除』が受けられるので税金は0になるかと。
ただし住まなくなってから3年以上経つとか、たまに寝泊まりする程度の家だと使えない場合があります。
これは相続財産でも同じですが、税金のことは最終的には税務署なりにご相談ください。
ただし住まなくなってから3年以上経つとか、たまに寝泊まりする程度の家だと使えない場合があります。
これは相続財産でも同じですが、税金のことは最終的には税務署なりにご相談ください。
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