教えて!住まいの先生
Q 竣工前、契約後のマンション、キャンセルは絶対不可ですか?
こんにちは。
来年4月竣工の新築分譲マンションを先日契約しローンの審査もおりましたが、自己都合でキャンセルしたいと思っています。
大変難しいのは承知しているのですが、少々の違約金で済むのならそれでもキャンセルしたいです。
状況としては
・500戸近くの大型マンションで現在8割程契約者がいます。
・5階南向きなので、万が一うちがキャンセルしたとしてもすぐに欲しがる人が現れるはずです。
・最初に手付金として〇〇〇万円払い、ローンが通らなかった場合を除き返却は出来ないと言われたと思います。
・そののち、頭金〇〇〇万円支払いました。諸費用はまだです。
やはり無理でしょうか?
来年4月竣工の新築分譲マンションを先日契約しローンの審査もおりましたが、自己都合でキャンセルしたいと思っています。
大変難しいのは承知しているのですが、少々の違約金で済むのならそれでもキャンセルしたいです。
状況としては
・500戸近くの大型マンションで現在8割程契約者がいます。
・5階南向きなので、万が一うちがキャンセルしたとしてもすぐに欲しがる人が現れるはずです。
・最初に手付金として〇〇〇万円払い、ローンが通らなかった場合を除き返却は出来ないと言われたと思います。
・そののち、頭金〇〇〇万円支払いました。諸費用はまだです。
やはり無理でしょうか?
質問日時:
2012/6/18 02:45:27
解決済み
解決日時:
2012/7/2 07:02:59
回答数: 4 | 閲覧数: 939 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの長嶋修(ながしまおさむ)と申します。早速ではございますがご質問にお答えします。
手付金分を放棄すれば契約できます。解約ができるケースには何パターンかあり、例えば「融資が通らなかった」などの理由であれば、白紙解約(手付金も戻ってくる)出来るのですが、自己都合で解約をする場合は、いわゆる「手付放棄」をすることで解約となります。
ただしこれには期限があり「相手方が、契約の履行に着手するまで」となっています。そしてこの「契約の履行に着手するまで」とは、いろいろな解釈があるのですが、一般論としては「登記」や「登記準備」「融資実行」などです。
以上が、自己都合で解約をする場合の原則です。契約書に、手付金として書かれているよりも多い頭金を支払った場合には、その差額が返金されます。念のため、お手元の契約書をご確認ください。
ここからは例外的なお話ですが、自己都合の場合であっても、事情によっては、白紙解約(手付金も返還)に応じている場合もあるようです。これは、売主が「致し方のない事情であると判断した」「解約になってもすぐにまた次の買い手が現れるだろう」などの判断のもと、企業として顧客主義の姿勢を示す意図のようです。
なので、ご事情によっては相談が可能かもしれません。ただし例外的な措置であることをご承知おきください。
お答えになりましたでしょうか?
手付金分を放棄すれば契約できます。解約ができるケースには何パターンかあり、例えば「融資が通らなかった」などの理由であれば、白紙解約(手付金も戻ってくる)出来るのですが、自己都合で解約をする場合は、いわゆる「手付放棄」をすることで解約となります。
ただしこれには期限があり「相手方が、契約の履行に着手するまで」となっています。そしてこの「契約の履行に着手するまで」とは、いろいろな解釈があるのですが、一般論としては「登記」や「登記準備」「融資実行」などです。
以上が、自己都合で解約をする場合の原則です。契約書に、手付金として書かれているよりも多い頭金を支払った場合には、その差額が返金されます。念のため、お手元の契約書をご確認ください。
ここからは例外的なお話ですが、自己都合の場合であっても、事情によっては、白紙解約(手付金も返還)に応じている場合もあるようです。これは、売主が「致し方のない事情であると判断した」「解約になってもすぐにまた次の買い手が現れるだろう」などの判断のもと、企業として顧客主義の姿勢を示す意図のようです。
なので、ご事情によっては相談が可能かもしれません。ただし例外的な措置であることをご承知おきください。
お答えになりましたでしょうか?
回答
A
回答日時:
2012/6/18 10:10:56
A
回答日時:
2012/6/18 09:44:44
契約書の手付解除期限内で有れば手付金を放棄して無条件で解除できるはずです。
A
回答日時:
2012/6/18 08:05:30
引渡し=融資実行となります。つまり今の時点では融資の審査が通った段階に過ぎませんので、違約金さえ支払えば契約は解除できます。
尚、契約は個別です。今何割契約している等の周りの状況は関係なく、各々が締結している契約内容により、契約解除の条件が決まります。
尚、契約は個別です。今何割契約している等の周りの状況は関係なく、各々が締結している契約内容により、契約解除の条件が決まります。
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