教えて!住まいの先生

Q 昨年11月に夫が他界し、遺産は土地100坪と二世帯住宅が有ります。 遺産は長男、長女で均等に分けるように遺言書が残っていましたが、 長男は海外赴任中です。海外からも遺産相続の手続きは可能でしょうか。

二世帯住宅は元々夫と長男の名義で、それぞれ1/2になっていますので、
夫の名義分を長女の名義に変更する予定ですが、
土地は夫の名義ですので、1/2づつに分けて相続することになります。
そこで質問ですが、
①相続に際しては測量士の測量の上で分筆が必要でしょうか。
②長男は海外赴任中の為、日本に住民票が有りませんが、海外から遺産相続手続きは可能でしょうか。
③海外から遺産相続手続きを行う場合、どのような書類が必要でしょうか。
④やはり、日本に一時帰国して遺産相続手続きを行う必要がありますか。
⑤遺産相続に必要な書類が全て揃っていたとして、何日位で手続きが完了するのでしょうか。

どなたか良いアドバイスを宜しくお願い致します。
質問日時: 2013/1/5 09:24:53 解決済み 解決日時: 2013/1/12 08:53:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2013/1/12 08:53:59
専門家
はじめまして不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。laffy600さんのご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

昨年にご主人様が他界されたとのことでお悔やみ申し上げます。

それでは1~5の質問にそって回答します。

Q1:相続に際しては測量士の測量の上で分筆が必要でしょうか。

A1:ご質問の文中からは遺産である100坪の土地は現に居住されている二世帯住宅の敷地ではないかと思われますが、長男、長女の方々の年齢や既婚、未婚の状況などが不明なので一概には申し上げられませんがlaffy600さんがお住まいになっているのであれば現時点では土地を二分割するのではなく長男が二分の一、長女が二分の一という持分にして共有するという方法がベストなのではないでしょうか。
将来的には長男または長女の何れかの方の単独所有にする必要が生じた場合などは共有物分割の協議を行い土地を分割する方法や単独所有する方が相手方の持分を買取る方法、また場合によってはすべて売却して金銭で分ける方法などを検討することができます。

Q2:長男は海外赴任中の為、日本に住民票が有りませんが、海外から遺産相続手続きは可能でしょうか。

A2:手続きすることは可能ですが遺産分割に関する話し合い(協議)を電話や手紙(メール)などで行い双方が合意する必要があります。
尚、住民票に関するご質問には次の項でお答えします。

Q3:海外から遺産相続手続きを行う場合、どのような書類が必要でしょうか。

A3:必要な書類としては、前項で合意した内容を記した遺産分割協議書を作成します。協議書には現住所を記載しますので長男の方は赴任先の住所となります。

つぎは協議書に記載した住所が真実であることを証明するために印鑑証明書が必要になります。しかし、海外では印鑑証明という制度は実施されておりませんので現住所を証明するためには赴任先の大使館や領事館などで在留証明書を発行してもらいます。在留証明書の発行には日本で発行された戸籍謄本などが必要になりますので現地で確認してください。

また、遺産分割協議書には通常は実印を押印しますが印鑑証明書が取得できないため署名(サイン)が本人によってなされたものであることを証明するために大使館や領事館などでサイン証明という書類を発行してもらいます。
サイン証明発行の手続きには申請書に署名、拇印を押捺して本人のものであることを証明する方法と大使館や領事館などに協議書を持参して館職員立会の下に署名、拇印押捺を行い協議書に本人による署名、押捺されたものであるという証明書を貼付してもらう方法がありますが相続手続きを依頼される司法書士さんや税理士さんなどに確認してください。

Q4:やはり、日本に一時帰国して遺産相続手続きを行う必要がありますか。

A4:Q2の項で回答いたしましたとおり遺産分割協議を電話やメールなどで済ませることができれば遺産相続手続きのために一時帰国する必要はありません。

Q5:遺産相続に必要な書類が全て揃っていたとして、何日位で手続きが完了するのでしょうか。

A5:手続きの完了が土地、建物の登記手続きに関することを指しているのか、相続税の申告などに関することなども含めたものであるのか不明ですが仮に前者である場合には管轄の法務局や登記申請の時期によっても異なりますが書類に不備がなければ1~2週間程度で完了すると思われます。

以上参考にしていただければ幸いです。

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質問した人からのコメント

回答日時: 2013/1/12 08:53:59

大変参考になりました。早速出来る所から順番に整理して、手続きを行いたいと思います。
有難うございました。

回答

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A 回答日時: 2013/1/5 10:16:20
各相続人が取得する具体的遺産は、遺言により指定された相続分(長男2分の1、長女2分の1、他の相続人零)に基づく遺産分割協議により決せられる。
すなわち、何をどのように取得するかは、長男と長女との話し合いによって決める。
隔地者間での協議が電話、手紙、メール等によって行うことができるのであれば、帰国する必要はない。
遺産の名義変更手続きに際しては、協議の結果を証する証拠方法が要求されるが、邦外居住者は邦内居住者と異なる方法が必要となる。
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A 回答日時: 2013/1/5 09:57:43
相続の基本として、被相続人(この場合はあなたの夫)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票、印鑑証明、相続関係説明図、遺産分割協議書が必要になります。
それで、海外在住の場合、住民票と印鑑証明が取れません。その場合、可能な方法は二つです。
一つは一時帰国して、住民登録をして、印鑑証明をとる方法です。これ自体は一日でできますが、登記の申請日までは国内にいる必要があります。
もう一つは、現地の日本大使館・領事館で、「在留証明書」「サイン証明書」を作ってもらう方法です。前者は住所の証明、後者は本人が署名したことを大使館・領事館員が証明するものです。必要な書類等がありますが、詳しくはそれぞれで検索してください。すぐわかります。

さて、上から順番に答えます。不動産に限ってです。
① 必要ありません。登記の際に長女持ち分1/2、長男持ち分1/2 という形で登記ができます。しかし、その場合はその土地を売るときに両者が合意しないとできません。将来に備えて、それぞれが自分の所有する土地を売れるようにしたい、という場合は、どこまでが誰の土地、という形にしておくことができます。質問者さんが書いている、「分筆」です。測量士に依頼することになり、登記も手間がかかりますが、あとでもめるより良いかもしれません。
②③④ 上に書いたとおりです。遺産分割協議書を海外に送り、上記の「在留証明書」「サイン証明書」を添付すれば、帰国する必要はありません。
⑤ 遺産相続による登記自体は、分筆などがなければ、今はとても簡単になっていて、法務局かその出張所に行って、必要な書類を添えて申請書を1枚書き、登録免許税(印紙で払いますが、結構高いですよ。)を納めるだけです。一応一度行って、書類に不備がないか確認してもらった方がいいでしょう。結構親切に教えてくれます。司法書士に頼んでも揃える書類は同じですし、自分でできますよ。だいたい申請してから1週間で登記は完了します。
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