教えて!住まいの先生
Q 新築住宅の見学会に行ったら 「隠し部屋」みたいなものがありました。 建築会社の人が説明してくれたので
新築住宅の見学会に行ったら
「隠し部屋」みたいなものがありました。
建築会社の人が説明してくれたのですが
後からふさいであった壁を取り除くそうです。
検査(固定資産税の査定?)にきた人も
気付いていたようだけど何も言わなかった、とか。
数年前に新築した友人もそういう部屋を作っていました。
外観と比べればすぐに分かるのですが
そんなに大規模でなければ見逃してもらえるんでしょうか?
注文住宅では珍しくない事ですか?
「隠し部屋」みたいなものがありました。
建築会社の人が説明してくれたのですが
後からふさいであった壁を取り除くそうです。
検査(固定資産税の査定?)にきた人も
気付いていたようだけど何も言わなかった、とか。
数年前に新築した友人もそういう部屋を作っていました。
外観と比べればすぐに分かるのですが
そんなに大規模でなければ見逃してもらえるんでしょうか?
注文住宅では珍しくない事ですか?
質問日時:
2006/11/24 10:16:25
解決済み
解決日時:
2006/11/25 21:10:07
回答数: 4 | 閲覧数: 6884 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2006/11/25 21:10:07
自分の見学に行ったお宅ではありました。
「この部屋が算入されると公庫融資が受けられなくなる」からだそうです。
それ以上は聞きませんでしたが、、、、。
お役人も面倒くさいから照明の数くらいしか数えないですよ。
「この部屋が算入されると公庫融資が受けられなくなる」からだそうです。
それ以上は聞きませんでしたが、、、、。
お役人も面倒くさいから照明の数くらいしか数えないですよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2006/11/25 21:15:59
そういえば、70坪以上?だと公庫融資が受けられない、とかありましたね
そこまで大きくない家なら、固定資産税対策なんでしょうか?
検査は適当な人としっかり見る人といるんですね~
みなさんありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2006/11/25 02:52:19
違反建築かもしれないね。
恐らく屋根裏部屋ではないかと思いますが..........。
昔、ある会社でOMソーラー付きの2階建て2×4の設計監理を担当した事がありました。
当時は、天井高1.4メートル以下、床面積は直下の階(2階部分)の1/8以下という規定がありました。(現在では、1/2以下まで緩和されていますよ。)
建築確認申請時には、「機械室としてなら許可する。但し物を置いたり、壁を外して拡大工事を行わない事」と厳しく書き込みを命じられました。
もちろんその通りに従ったのですが、完了検査の時は、女性の検査官がしっかり屋根裏まで上がって確認していましたっけ。
実際には、施主からの希望で、2階の小屋一杯に床が敷かれていたのです。
壁を外せるように全てビス止めになっていましたが、外されていたらバレテいました。
見学会のお宅も似たような状態に造ってあったのではないですか?
完了検査が終わってから、施主が勝手に別業者を入れて改造して「隠し部屋」みたいにしたのかもしれません。
固定資産税の検査官が来た時には、まだ改造前で天井高の低いままの、つまり部屋ではなかった可能性があります。
基本的に見逃す筈は、ないですよ。
それよりも、売るときは改造前の状態に復元しなければなりません。
建築基準法違反の物件では、価値は低く査定されてしまうからです。
重いものを高い所に置いてしまうと、建物のバランスを崩すしね。
ですから制限を設けているのですよ。
もしそんなお宅があれば、重い物は降ろして下さいね。
恐らく屋根裏部屋ではないかと思いますが..........。
昔、ある会社でOMソーラー付きの2階建て2×4の設計監理を担当した事がありました。
当時は、天井高1.4メートル以下、床面積は直下の階(2階部分)の1/8以下という規定がありました。(現在では、1/2以下まで緩和されていますよ。)
建築確認申請時には、「機械室としてなら許可する。但し物を置いたり、壁を外して拡大工事を行わない事」と厳しく書き込みを命じられました。
もちろんその通りに従ったのですが、完了検査の時は、女性の検査官がしっかり屋根裏まで上がって確認していましたっけ。
実際には、施主からの希望で、2階の小屋一杯に床が敷かれていたのです。
壁を外せるように全てビス止めになっていましたが、外されていたらバレテいました。
見学会のお宅も似たような状態に造ってあったのではないですか?
完了検査が終わってから、施主が勝手に別業者を入れて改造して「隠し部屋」みたいにしたのかもしれません。
固定資産税の検査官が来た時には、まだ改造前で天井高の低いままの、つまり部屋ではなかった可能性があります。
基本的に見逃す筈は、ないですよ。
それよりも、売るときは改造前の状態に復元しなければなりません。
建築基準法違反の物件では、価値は低く査定されてしまうからです。
重いものを高い所に置いてしまうと、建物のバランスを崩すしね。
ですから制限を設けているのですよ。
もしそんなお宅があれば、重い物は降ろして下さいね。
A
回答日時:
2006/11/24 10:54:44
狭い敷地に建てた三階建てのお家の最上階にロフトスペースのように天井の低い部屋があり役所の方が査定をしに来た後に天井部分の板をはずして(無料で工事しますよ。と言ってました)普通の部屋として使えるようにしつらえた部屋がありました。売る側にとっては売る為のサービスのつもりなのでしょう。固定資産税も普通の一部屋よりサービスルームやロフトスペースの方が安く済むのでしょうね。
A
回答日時:
2006/11/24 10:32:03
固定資産税の査定は航空写真を使うと聞いた事がありますが、そんな面倒なことをやりそうもありません。「隠し部屋」は何のサービスでしょうね。
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