教えて!住まいの先生
Q マンション管理組合の理事会が3期続けて同じメンバーで再任されていますが 理事会役員の成り手が不足しているのもその原因になってます。
最近、理事会の都合で独断的な運営が目立つようになり、長期独裁運営の悪影響が
出始めているように住民の何割かが感じだしています。
そこで、住民の有志が何名か来期の理事会役員の立候補を行ない、今期の任期で現在の理事会役員には
任期切れでお引き取り頂こうかと水面下で打ち合わせを行なっている状況にあります。
そこで、現理事会が来期も同じメンバーで理事会役員に再任して新し顔ぶれの役員の就任を
拒むようなことは可能なのでしょうかということです。
私には、任期が来れば自動的に辞退するのが当たり前で、次期役員の立候補者が申し出るなら
問答無用で新理事会は新しい理事会で運営するのが標準的と思うのですが、
新理事の就任を拒む裏ワザとかは有るのでしょうか。
出始めているように住民の何割かが感じだしています。
そこで、住民の有志が何名か来期の理事会役員の立候補を行ない、今期の任期で現在の理事会役員には
任期切れでお引き取り頂こうかと水面下で打ち合わせを行なっている状況にあります。
そこで、現理事会が来期も同じメンバーで理事会役員に再任して新し顔ぶれの役員の就任を
拒むようなことは可能なのでしょうかということです。
私には、任期が来れば自動的に辞退するのが当たり前で、次期役員の立候補者が申し出るなら
問答無用で新理事会は新しい理事会で運営するのが標準的と思うのですが、
新理事の就任を拒む裏ワザとかは有るのでしょうか。
質問日時:
2013/12/23 17:14:48
解決済み
解決日時:
2014/1/7 07:25:14
回答数: 5 | 閲覧数: 1671 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/1/7 07:25:14
立候補すれば投票になるが、過半数をとった方が理事になるのは当たり前。
管理規約に再任の制限が書かれていないのかね。
一般には2年2期(4年間)でそれ以上はないような決まりがあるが、それぞれで自由に定めてよい。
管理規約に再任の制限が書かれていないのかね。
一般には2年2期(4年間)でそれ以上はないような決まりがあるが、それぞれで自由に定めてよい。
回答
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A
回答日時:
2013/12/27 13:35:29
管理組合規約をご確認ください。規約は絶対的に組合員全員が尊守しなければなりません。これは区分所有法で定められています。
次期役員においても立候補を受け付けして総会で、多数決で決定します。
また、立候補希望者が多ければ、総会で選挙をしなければなりません。
つまり、規約では区分所有者であれば、立候補を妨げられることもありませんが、あくまで選挙です。
選挙で選ばれるので、多数票を獲得しなければなりません。
当然ながら、現役員は、新たな立候補者を拒むことは出来ません。
次期総会までに理事長へ立候補することを申入れしてください。
また、もし、理事に選ばれたら、理事の互選で理事長が選出されるので、理事長へも立候補してください。
仲間の一人が理事長になれば、理事会の実権は握れます。
理事会にとっても成り手の少ない役員に立候補してくれることは喜ばしいことです。
次期役員においても立候補を受け付けして総会で、多数決で決定します。
また、立候補希望者が多ければ、総会で選挙をしなければなりません。
つまり、規約では区分所有者であれば、立候補を妨げられることもありませんが、あくまで選挙です。
選挙で選ばれるので、多数票を獲得しなければなりません。
当然ながら、現役員は、新たな立候補者を拒むことは出来ません。
次期総会までに理事長へ立候補することを申入れしてください。
また、もし、理事に選ばれたら、理事の互選で理事長が選出されるので、理事長へも立候補してください。
仲間の一人が理事長になれば、理事会の実権は握れます。
理事会にとっても成り手の少ない役員に立候補してくれることは喜ばしいことです。
A
回答日時:
2013/12/26 13:06:41
そもそも管理組合理事を選任決定するのは、住民総会です。
総会には理事選任議案が上程されると思いますので、納得出来なければ、それを否決すればよいのです。
否決には、総会出席の過半数が必要。
委任状提出者等も数に入るので、しっかり多数派工作をしないとダメです。
ただ、新役員に入れ替わったとしても、それで良くなるかどうかは未知数ですよ。
理事会には外から分からないような多数の問題が持ち込まれており、経験のない人ばかりが集まると、物事が進まなくなるケースも多いですよ。
総会には理事選任議案が上程されると思いますので、納得出来なければ、それを否決すればよいのです。
否決には、総会出席の過半数が必要。
委任状提出者等も数に入るので、しっかり多数派工作をしないとダメです。
ただ、新役員に入れ替わったとしても、それで良くなるかどうかは未知数ですよ。
理事会には外から分からないような多数の問題が持ち込まれており、経験のない人ばかりが集まると、物事が進まなくなるケースも多いですよ。

はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。tomohira606さんのご質問に回答させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。
築年数の経過と共に、居住者の方々の高齢化などにより、役員を引き受けて下さる方が少ないなどの事情で、同じメンバーの方々が理事会を運営しているケースはあります。
正当な手段により、現理事が次期役員の立候補を妨げたり、拒んだりすることはできませんが、万が一全員が退任することを快く受け入れないような場合には、3期連続して理事を務められたメンバ―全員が退任すると、引継ぎ事項が膨大となるなど次期理事会の運営に支障を来す可能性もあるなどの理由により、今期は半数交代し来期にさらに半数交代するなどの方法をとることで穏やかに解決できるケースもあります。
この方法をとった場合には、次期理事会にも現理事が残っていますので、引き継ぎ事項がスムースになり実質的に理事会運営上もメリットがあります。
管理組合運営では時として、劇的な政権交代を余儀なくされる場合がありますが、その反動による影響も少なくありません。
少しでも早く、管理組合運営が本来あるべき姿に戻れることを祈念いたします。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
築年数の経過と共に、居住者の方々の高齢化などにより、役員を引き受けて下さる方が少ないなどの事情で、同じメンバーの方々が理事会を運営しているケースはあります。
正当な手段により、現理事が次期役員の立候補を妨げたり、拒んだりすることはできませんが、万が一全員が退任することを快く受け入れないような場合には、3期連続して理事を務められたメンバ―全員が退任すると、引継ぎ事項が膨大となるなど次期理事会の運営に支障を来す可能性もあるなどの理由により、今期は半数交代し来期にさらに半数交代するなどの方法をとることで穏やかに解決できるケースもあります。
この方法をとった場合には、次期理事会にも現理事が残っていますので、引き継ぎ事項がスムースになり実質的に理事会運営上もメリットがあります。
管理組合運営では時として、劇的な政権交代を余儀なくされる場合がありますが、その反動による影響も少なくありません。
少しでも早く、管理組合運営が本来あるべき姿に戻れることを祈念いたします。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
A
回答日時:
2013/12/23 17:45:31
裏技なんてありません。
全ては民意である投票で決まります。
再任制限も立候補制現もできません。
新築時設定の管理規約で連続制限を設けている場合もありますが余り普及していません。
理由はPTAの役員と同じで無報酬で時間が取られる仕事をやりたい方がいないんですよ。
まーPTAみたいに実費発生はないですが・・・
結局、定年退職後の暇人とかが理事になる場合が多いですね。
全ては民意である投票で決まります。
再任制限も立候補制現もできません。
新築時設定の管理規約で連続制限を設けている場合もありますが余り普及していません。
理由はPTAの役員と同じで無報酬で時間が取られる仕事をやりたい方がいないんですよ。
まーPTAみたいに実費発生はないですが・・・
結局、定年退職後の暇人とかが理事になる場合が多いですね。
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