教えて!住まいの先生

Q 新築マンション購入にあたり売買契約書を事前に確認したところ、共用部分の瑕疵担保責任期間が明記されておりません。 品確法における基本構造部分の10年間、専有部分の隠れたる瑕疵についての

2年間、アフターサービス基準書における共用部分の2年間の記載はあります。
売買契約上、共用部分の瑕疵担保責任期間が明記されていない場合、どのように解釈すればよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問日時: 2014/4/30 12:49:11 解決済み 解決日時: 2014/5/29 03:33:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 辻 優子 さん 回答日時: 2014/5/29 03:33:55
専門家
はじめまして。新築マンションの内覧会立会いなど住宅診断を行っている建築士の辻と申します。

新築マンションの売買契約において、売買契約書は割と重要項目をダイジェストで書いてあり、重要事項説明書やアフターサービス規準(基準)書など添付物も含めて、契約内容の一部として正式に扱われますから、今お持ちの書類一式まとめて契約書類と解釈されて大丈夫です。

仮にアフターサービス規準が添付されず、売買契約書にもどこにも瑕疵担保責任について一切記載がなかったとしても、共用部分の一部事象について売主に10年の保証義務が生じるのは品確法で定められており、有効です。

売主が品確法の保証義務期間を短縮したり除外する契約を締結した場合(特約をつけた場合)には、その特約は無効となります。

なお、もしアフターサービス規準がつかなければ、品確法で売主に10年の保証義務が生じるのは共用部分の『雨漏り』『構造上重要部分の不具合』だけとなり、限定的です。

対してアフターサービス規準は『外壁タイルの不具合』といった品確法では対象外のものも、契約書に添付されることで売主が独自保証する義務が発生します。

今お手元に売買契約書と、アフターサービス規準書が『契約書一式』として提示されているなら文書が分割になっているだけなので問題ないとお考えください。(重要事項説明書や管理規約案、長期修繕計画案のチェックもお忘れなく!)

以上でご参考になりましたでしょうか。
お役に立てれば幸いです。
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