教えて!住まいの先生

Q 設計図書についてです。 中古住宅を購入した際に、 設計図書を売買契約の時点で受け取る約束でしたが、 不動産屋が持参せず、 そのまま紛失した場合、 どのような対応をするのが良いでしょうか。

不動産屋は自身が紛失した自覚がなく、 売り手若しくは買い手が紛失したと思っているようです。 約束は口約束のため、記録はありません。 当方の家から不動産屋が持ち帰った事は記憶にあります。 示談でしょうか? 泣き寝入りでしょうか?
質問日時: 2014/11/30 18:51:52 解決済み 解決日時: 2015/3/9 03:24:55
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A 回答日時: 2015/3/9 03:24:55
まだ契約していないのであれば、設計図書が無い限り契約しない、と突っぱねれば必死に探すんじゃないですかね?あまり設計図書を重視しないのであれば仲介手数料等の値引き材料にするとか。契約をするまでは買主の立場は強いです。有利に交渉していきましょう。
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A 回答した人: 大森 敞彦 さん 回答日時: 2014/12/2 15:37:03
専門家
はじめまして。 大阪・神戸・京都など関西圏で設計・監理、ホームインスペクション(住宅診断)を行っております 一級建築士の大森と申します。 よろしくお願いします。 私は業務で契約後、引渡し前のインスペクションでこのうようなケース(設計図書等の紛失)に遭遇した経験があります。 shinbefstnのおっしゃられる設計図書とはどのような物を指しますでしょうか? また、その設計図書をどのような目的で使用なさるのでしょうか? 設計図書=建築確認申請書類であるならば所轄の役所に行って建築確認申請概要書の閲覧である程度の情報が得られます。 また、設計概要・配置図・平面図や詳細図関係一式の図面なら築年数にもよりますが、その住宅を設計された設計事務所に保管されているはずです。 ※平成19年6月20日以前だと5年、それ以降ですと15年の保存期間となっています。 それ以外にもデータで残っている可能性もあります。 そして、リフォーム等の参考に使用したい(筋交いの位置等も知りたい)という事であれば、建築士さんに調査してもらい、ある程度の図面を復元してもらうという方法も考えられます。 ですので、設計図書の必要性を不動産屋さんに述べ、図書が無ければ無いなりの対応をお願いしてみるべきではないでしょうか? 売買契約を締結していないなら尚更だと思います。 その対応の中でお互いが納得できる合意点が見いだせれば、良い取引になるのではないのかと考えます。 以上、ご参考になりましたら幸いです。
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A 回答日時: 2014/11/30 20:09:35
☆、設計図書の紛失が何れかの原因かは、売買譲渡の時点で引渡書が ゛゛ない以上は、何れかの記憶違い状態で残念だが請求はできます。 ☆、役所では再発行はしません。写しは設計事務所に請求ができます。 ゛゛建築の公的証明を役所で台帳記載事項証明を受理の代用では如何。 ゛゛建物登記がまだならば、施工者の建物引渡し証明と印鑑証明を頂 ゛゛くことです。表示登記は土地家屋調査士でその他は司法書士です。
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