教えて!住まいの先生

Q 父から家を譲り受ける場合、贈与税はかかるのでしょうか? 父は存命です。 父名義の家(土地付き)は、住宅ローンの支払も完了しています。 私には弟もいるのですが、奥さんの家にマスオさん

状態で、仕事もそちらの家に近いと言うことで地元に戻ってきて生活する気は全くないそうです。 父も若くはありません。 死んでから相続のことでもめられたくないとの事で、生きているうちにすっきりしたいそうです。 私は、結婚しておらず30代半ばの女です。 法律や税金について全くの無知なため、教えてください。
質問日時: 2015/4/8 20:04:17 解決済み 解決日時: 2015/4/30 03:17:37
回答数: 5 | 閲覧数: 8108 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/4/30 03:17:37
お父さんの家の価値がどのぐらいのものか?を査定してもらったら如何ですか? 相続時は土地は路線価評価、家屋は固定資産税評価額です。 仮にその土地を売りに出したらいくらで売れるか?一般的には売りに出した方が高いのですが、地方ではその逆の場合もあります。 それがわかってからどうするか?を決めたらいいと思います。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件
A 回答日時: 2015/4/9 08:02:59
長い人生何がおこるかわかりませんよ。 私の高校の同級生で、奥さんの家(文京区の商店の二階)にマスオさん状態だったのが、義母が突然、この家は奥さんの弟(サラリーマンで結婚して出て行った)に継がせると駄々こねだして、「今まで義母に支払っていた家賃は何だったんだ」と奥さんも含め夫婦で親子対立。そうこうするうちに、友人の実父が亡くなり多額の現金を相続したので、新宿区に土地を購入してセキスイハイムの高かーーい自宅を建てて妻の実家をでていきました。 義母さんは存命中ですが、おそらく亡くなったら揉めると思います。文京区の商店なんて売って半分にしたとしても数億円が手に入りますから。だから義母さんの「商売を引き継がせる」という夢ははかなく消えると思います。 もう一人同級生がいます。彼の両親は文京区で商店を営んでいましたが、十年以上前にビルに建て替えて一階はテナントにして貸しています。銀行から数億円の借入れをしていると思います。お兄さんがそこを借金とともに引き継ぐ予定らしいですが、その土地建物は引き継がれていきます。兄弟仲がよいようなので上手く話し合って相続できると思います。 質問者様のお父さんの土地家屋を売ったらいくらになるか?相続時の評価額は?を調査してみて、お父さんが亡くなった後にどうするか?を姉弟でよく話し合った方がいいと思います。貴方がそこに住み続けたいと考えていたとしても、結婚して子供ができるまでは、貴方が亡くなってから引き継ぐ人はいないのだから、土地家屋を半々で相続しても、そこに住む権利はあるので何ら問題ないと思います。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2015/4/9 03:22:28
何の手続きもせず、名義を変更したら、贈与税がかかります 贈与税を払わないためには、「相続時精算課税制度」というものを使うといいです これは、先に相続税を払うけど、財産は今もらうよって制度で、2500万までなら無税でもらえます 2500万を超えていても、超えた部分だけに20%の税金がかかるだけで済むので、贈与税は安くて済みます この度払った贈与税も、後で相続税を払うときに、計算に加味されるので、2重取りされるわけじゃありません この制度のデメリットは、相続税を計算するときに、もらった時の価値で計算することです 家の価値は、たいていの場合、経年とともに下がるので、もらった時の価値で計算すると、贈与税の計算のときに損をすることもあります だから、不動産の場合は、遺言で指定してもらうのがいいっちゃいいですが、「すっきり」したいってのもわかるし、財産が多くなさそうなら、今「相続時精算課税制度」を使ってもらうのがいいかもね 相続時精算課税制度については、ネットで検索したら詳しく書いてるサイトがあるので、そっちを参照して下さい
  • なるほど:3
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2015/4/8 20:57:58
贈与に成りますから、贈与税が発生しますので、前の方が 仰る様に遺言状を書いて貰った方が良いと思いますが、 相続と成ると、弟さんにも「法定遺留分」六分の一が発生して 弟さんが「俺の分寄越せ!」と云ってくる可能性がある事をお忘れ なく。 相続の場合、配偶者に二分の一、子供に六分の一の法定遺留分が 発生しますから、例え遺言状に「妻には一銭もやらない!遺産は 全て愛人に渡す」等と書いてあったとしても、それは無効ですから。 で、相続と成ると兄弟の配偶者が口出ししてくる場合があるん ですね。 此処でも、母の介護を私が一人でやっており、妹は私は遺産要ら ないから、お姉ちゃんに全部上げる!って云われていたのですが、 いざ母が亡くなると、妹が泣きながら電話して来て「旦那から、 遺産を請求しろ!折角貰える遺産を何で放棄するんだ!」って怒られ て困ってる…との事で、結局実家を売却して、妹に一定額を渡し ました。って話がありました。 なので、いま弟さんが良いよ!って云っていても、いざ遺産相続が 発生して、弟の奥さんが「何バカな事言ってるのよ!ちゃんと貰い なさいよ!」ってギャーギャー云う様な人だったら、ごめんカミさん が煩いから、やっぱり貰うわw」って事に成りかねないですので、 ご注意をw
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2015/4/8 20:10:19
smilesmileaaatttさん >父から家を譲り受ける場合、贈与税はかかるのでしょうか? そうなりますね。 父が存命中に不動産の名義を書き換えれば税務署から「贈与」と認定されます。 ご質問の内容なら、父に遺言状を正式に書いておいてもらって相続で不動産を受けとった方が節税になります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information