教えて!住まいの先生
Q 二項道路、私道負担の悩みです。 バツイチ女性50代ひとり暮らし。派遣ですが、なんとか収入があります。 腎臓に持病のある犬を飼っています。埼玉県にある、中古一戸建ての購入を検討しています。
価格、築年数、間取り、駅からの距離などさまざまな条件が気にいり、いよいよ購入を決断しようかというところです。
物件は現状プロパンガスなのですが、北東側に接道している市道に都市ガスの本管が来ており、都市ガスに変更が可能と販売チラシに書いてありました。
東京育ちのワタシは都市ガス利用を強く希望しております。
それゆえ、チラシの都市ガス利用可能が、物件を選ぶひとつの大きな根拠になっています。
みょうに契約を急がせる不動産屋さんが、先週、重要事項説明書というのを渡してきました。
念のための用心くらいの気持ちで、東京の無料不動産相談(現在は東京で賃貸ぐらし)に渡された資料を持って、出かけてきたところ。
思いもかけない新事実が、浮上して仰天しました。
それが二項道路、私道持分の悩みです。
図を見ていただくとわかるのですが。
市道に接道しているというのは、まったくのカンチガイで、物件前面道路はBさんの私有地で完全に、ふさがれていました。
----------------------------------------------------------------------------
自治体にといあわせたところ下記の回答でした。
お問い合わせをいただきました件ですが、
市道58◎×号線のうち、58-29、58-34、56-12、56-16などは
個人所有の土地となっております。つまり、B様は所有権を放棄しておりませんので、
道路内に市有地と私有地が存在しています。
2項道路ということについてですが、物件の前面部分の道路につきましては境界の査定がなされておりません。
境界の査定の結果次第では新たに後退が発生する可能性もございます。
また、境界査定の申請につきましては市有地の前面に接する土地の所有者(B様)からの
申請が必要になります。
!!!! 青天のヘキレキ 絶句です。。。。。 (ノ ゜Д゜)ノ ┻━┻
----------------------------------------------------------------------------
昔の「因習」というか「知恵」なのでしょうか? 購入予定の物件の持分(赤い細いカタチの部分)は、Bさんの家の玄関前を半分ふさぐカタチで長く伸びて存在しています。
Bさんの私有地をガス管が通るので許可をもらわなければ、都市ガス利用できません。他人様の土地を横断しての利用は、とても嫌です。
もしかするとプロパンガスを使用するならば、現状は、それなりにバランスが取れていると言えなくもないのかもしれないのですが・・・・
そこで、わたしは物件を買う前にBさんに交渉して、道路全面の土地を売ってもらいたいと考えているのです。
もし、断られた場合は・・・この物件は、購入をあきらめようと思います。また法外な高い値段を言われたら、そもそも物件を買う予算がギリギリなので・・・結局は、あきらめることになると思います。
見学の時には、私道についての説明は何一つありませんでした。この困りごとをごまかして売るつもりだったのか・・・と担当者の態度を不信に思います。
でも、テレビのCMでおなじみの大手。み○いのリ○ウスですからね。
不動産の営業マンというのは・・・どこも、こんなものなのでしょう。
さてBさんに土地を売ってもらう方法を思い立ったものの。具体的に、どこへゆき、何から手を付ければよいか、まったくわかりません。
不動産の無料相談は原則1回だけというルールがあります。前回は「宅地建物取引」の資格を持つ相談員でした。ただし相談の目的が違えば、2回目もOKということで、次の水曜日に「司法書士」相談員の日に予約をとりました。
Bさんと交渉するためには、どういう手順で、どうすれば良いのか悩ましいです。
①自分で菓子折りを持って挨拶に行き、お願いする。
②リ○ウスの営業マンに交渉してもらう。
③リ○ウス以外の不動産業者に交渉してもらう。
④交渉を有料の司法書士さんなどに頼む。
⑤物件の所在する町会の会長さんを訪ねて仲介をお願いしてみる。
思いつくのは、こんなところですが・・・不動産売買に詳しいかた・・・
はたまた人生経験の豊富な方に、お知恵を借りたいのです。
m(__)m 注意点などのアドバイスをお願いします
物件は現状プロパンガスなのですが、北東側に接道している市道に都市ガスの本管が来ており、都市ガスに変更が可能と販売チラシに書いてありました。
東京育ちのワタシは都市ガス利用を強く希望しております。
それゆえ、チラシの都市ガス利用可能が、物件を選ぶひとつの大きな根拠になっています。
みょうに契約を急がせる不動産屋さんが、先週、重要事項説明書というのを渡してきました。
念のための用心くらいの気持ちで、東京の無料不動産相談(現在は東京で賃貸ぐらし)に渡された資料を持って、出かけてきたところ。
思いもかけない新事実が、浮上して仰天しました。
それが二項道路、私道持分の悩みです。
図を見ていただくとわかるのですが。
市道に接道しているというのは、まったくのカンチガイで、物件前面道路はBさんの私有地で完全に、ふさがれていました。
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自治体にといあわせたところ下記の回答でした。
お問い合わせをいただきました件ですが、
市道58◎×号線のうち、58-29、58-34、56-12、56-16などは
個人所有の土地となっております。つまり、B様は所有権を放棄しておりませんので、
道路内に市有地と私有地が存在しています。
2項道路ということについてですが、物件の前面部分の道路につきましては境界の査定がなされておりません。
境界の査定の結果次第では新たに後退が発生する可能性もございます。
また、境界査定の申請につきましては市有地の前面に接する土地の所有者(B様)からの
申請が必要になります。
!!!! 青天のヘキレキ 絶句です。。。。。 (ノ ゜Д゜)ノ ┻━┻
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昔の「因習」というか「知恵」なのでしょうか? 購入予定の物件の持分(赤い細いカタチの部分)は、Bさんの家の玄関前を半分ふさぐカタチで長く伸びて存在しています。
Bさんの私有地をガス管が通るので許可をもらわなければ、都市ガス利用できません。他人様の土地を横断しての利用は、とても嫌です。
もしかするとプロパンガスを使用するならば、現状は、それなりにバランスが取れていると言えなくもないのかもしれないのですが・・・・
そこで、わたしは物件を買う前にBさんに交渉して、道路全面の土地を売ってもらいたいと考えているのです。
もし、断られた場合は・・・この物件は、購入をあきらめようと思います。また法外な高い値段を言われたら、そもそも物件を買う予算がギリギリなので・・・結局は、あきらめることになると思います。
見学の時には、私道についての説明は何一つありませんでした。この困りごとをごまかして売るつもりだったのか・・・と担当者の態度を不信に思います。
でも、テレビのCMでおなじみの大手。み○いのリ○ウスですからね。
不動産の営業マンというのは・・・どこも、こんなものなのでしょう。
さてBさんに土地を売ってもらう方法を思い立ったものの。具体的に、どこへゆき、何から手を付ければよいか、まったくわかりません。
不動産の無料相談は原則1回だけというルールがあります。前回は「宅地建物取引」の資格を持つ相談員でした。ただし相談の目的が違えば、2回目もOKということで、次の水曜日に「司法書士」相談員の日に予約をとりました。
Bさんと交渉するためには、どういう手順で、どうすれば良いのか悩ましいです。
①自分で菓子折りを持って挨拶に行き、お願いする。
②リ○ウスの営業マンに交渉してもらう。
③リ○ウス以外の不動産業者に交渉してもらう。
④交渉を有料の司法書士さんなどに頼む。
⑤物件の所在する町会の会長さんを訪ねて仲介をお願いしてみる。
思いつくのは、こんなところですが・・・不動産売買に詳しいかた・・・
はたまた人生経験の豊富な方に、お知恵を借りたいのです。
m(__)m 注意点などのアドバイスをお願いします
質問日時:
2015/10/18 20:20:29
解決済み
解決日時:
2015/11/2 03:47:38
回答数: 10 | 閲覧数: 1975 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/11/2 03:47:38
良くある話で 昔土地を分割するにあたって何らかの経緯で
Bさんは赤の土地を 赤の土地はBの土地を利用せざる負えないから
お互い仲良く使いましょうねってある意味担保にとった分割方法と
推測できる持ち分形態ですね。
わざわざ買わずともこのままが無難でしょ?
費用を掛かるし。
掘削にはBさんの同意がいるでしょうけど Bさんの利用する部分に
赤の土地を持つという形 お互いさまの形態だからBさんも同意せざる負えない
ので特段問題もない。
解消するんだったら 道路の黄色と通路?の赤を取り換えて
お互いの地中の埋設物やら通路なんかの利用状況整理しなきゃ。
そんな費用をかけてもというならいいけどね^^
注意するのは銀行ローンかしら。
そんな事もあってきっと今の値段なんじゃないかな。
交渉するんだったら不動産業者② または直接かかわっている業者であれば③
今の所有者つながりでアポ取るハズ。
最初が肝心で いきなり見ず知らずの人が交渉に行くべきじゃありませんね^^
Bさんは赤の土地を 赤の土地はBの土地を利用せざる負えないから
お互い仲良く使いましょうねってある意味担保にとった分割方法と
推測できる持ち分形態ですね。
わざわざ買わずともこのままが無難でしょ?
費用を掛かるし。
掘削にはBさんの同意がいるでしょうけど Bさんの利用する部分に
赤の土地を持つという形 お互いさまの形態だからBさんも同意せざる負えない
ので特段問題もない。
解消するんだったら 道路の黄色と通路?の赤を取り換えて
お互いの地中の埋設物やら通路なんかの利用状況整理しなきゃ。
そんな費用をかけてもというならいいけどね^^
注意するのは銀行ローンかしら。
そんな事もあってきっと今の値段なんじゃないかな。
交渉するんだったら不動産業者② または直接かかわっている業者であれば③
今の所有者つながりでアポ取るハズ。
最初が肝心で いきなり見ず知らずの人が交渉に行くべきじゃありませんね^^
回答
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A
回答日時:
2015/10/20 22:12:56
水道管はどこを通っているかを考えてみれば、ガス管のために土地を売る必要はないと思います。図を見ますと、水道管がどこかの私有地を通っています。お互いの助け合い精神で無償の許可もらえればよいと思います。交渉してみてください。
A
回答日時:
2015/10/20 21:07:46
あまり詳しくなくて恐縮ですが
うちの会社が中古物件を買い取った場合
まず最初にすることが測量です。
建て売りで何棟かに区割りして
分譲された土地は
建物が予定の通りに建たず
境界をはみ出てしまった時
折角測量して打った杭を抜いてしまったり
埋めてしまったりが昔はあったそうです。
その為にきちんと測量しなおすと
こちらのベランダが境界を越えているので
立て替えの時は引っ込めます。
みたいな協定を交わす事もありますが
そういう交渉や書類作成から印鑑を頂くまで
測量やさんがやってくれます。
地元の測量やさんは建てた業者の事も
よく知っている事もあり
建った当時のお話や近隣の方の情報も
持っていたりするので
測量関係の書類に業者の名前が入っていたら
そちらに相談すると力になってくれるかも
しれません。
うちの会社が中古物件を買い取った場合
まず最初にすることが測量です。
建て売りで何棟かに区割りして
分譲された土地は
建物が予定の通りに建たず
境界をはみ出てしまった時
折角測量して打った杭を抜いてしまったり
埋めてしまったりが昔はあったそうです。
その為にきちんと測量しなおすと
こちらのベランダが境界を越えているので
立て替えの時は引っ込めます。
みたいな協定を交わす事もありますが
そういう交渉や書類作成から印鑑を頂くまで
測量やさんがやってくれます。
地元の測量やさんは建てた業者の事も
よく知っている事もあり
建った当時のお話や近隣の方の情報も
持っていたりするので
測量関係の書類に業者の名前が入っていたら
そちらに相談すると力になってくれるかも
しれません。
A
回答日時:
2015/10/19 21:27:39
私の周りでは、み○いのリ○ウスはあまり評判良く無いですね。私の住んでるエリアは三井不動産による分譲マンションが多数あり、近隣でもかなり評判が良いのです。
マンションですから住人の入れ替わりも良くありますが、三井不動産分譲にもかかわらず、み○いのリ○ウスで媒介という例が殆ど(全くと言って良いくらい)無いんです。 多分90%は住○不動産ですね。
住○は売り出し価格をどうすればあげられるか、どうすれば早期売却が実現するか徹底的に議論してくれます。
マンションですから住人の入れ替わりも良くありますが、三井不動産分譲にもかかわらず、み○いのリ○ウスで媒介という例が殆ど(全くと言って良いくらい)無いんです。 多分90%は住○不動産ですね。
住○は売り出し価格をどうすればあげられるか、どうすれば早期売却が実現するか徹底的に議論してくれます。
A
回答日時:
2015/10/19 15:52:04
私道道路で良くあることです自分の前の部分でなくお互いの前の部分を所有とすることで、私的に使わいで道路としてお互い使いましょうって意味で所有とします。
ガスに関しては都市ガスでもプロパンでも使い勝手は全く変わりません。
途中長すぎて飛ばし読みしかしてませんのでお答えに添えていない回答でしたらごめんなさい!
ガスに関しては都市ガスでもプロパンでも使い勝手は全く変わりません。
途中長すぎて飛ばし読みしかしてませんのでお答えに添えていない回答でしたらごめんなさい!
A
回答日時:
2015/10/19 15:46:27
私道路の飛び地での持ち分は、図B土地及びC土地の価値若しくは生活を保全するために行われたものと推察します。
仮に隣接地Bさん飛び地を当該物件所有地とした場合、当該物件所有者が所有権に基づき建物を建ててしまった場合に、B土地及びC土地の車の進入に不便を来します。
宅地造成時には、覚書等で個々に道路以外の使用をしないよう取り決めていても、年月の経過や仲介不動産の変遷によって、その取り決めが遵守されないことが生じるからです。
実際の事例で、
AとBが同一所有者で、赤飛び地部分の一部を塀で囲ってしまい、Bに車の進入が出来ない様になってしまいました。
A及びBの所有者は、中途購入者で、「不動産業者からは聞いていない。私は、覚書にサインしていない。」と主張し、一切の交渉に応じません。
Cは、周辺相場の3分の1で売りに出していますが、未だ買い手が付かない状態です。
この様に、Bさんが飛び地を手放す可能性は、ゼロに等しいでしょう。
値段を吊り上げたとしても、そもそものB物件が死んでしまう可能性が有るので、悪意ではなく物理的に無理なのです。
一方、道路の利用許可は、簡単にしてくれると思います。
ご近所同士でトラブろうとする人は、まずいないですし、そもそもの造成方法が、相互協力を前提になされているからです。
また、不動産仲介時に重要事項説明書に「都市ガス引き込み」を条件追加すれば、瑕疵担保責任上、責任を持って都市ガス引き込みのBさんの許可を取ってくれます。
一度許可を取ってしまえば、後々ゴネられて、都市ガスの配管を撤去する事にはなりません。
どうしても相互利用が嫌なのであれば、当該物件は、キッパリ諦めた方が良いです。
不動産物件は、出会いなので、ご縁がなかったと思った方が良いでしょう。
男女と一緒で、「この人(土地)が一番!!」と思っても、もっと良い出会いがあったりするものですよ。
ただ、私なら、リハウスに少しゴネて、その分安くして貰って、当該物件を購入します。
都市ガスだけの問題で、気に入った物件を買わないなんて損ですもん。
仮に隣接地Bさん飛び地を当該物件所有地とした場合、当該物件所有者が所有権に基づき建物を建ててしまった場合に、B土地及びC土地の車の進入に不便を来します。
宅地造成時には、覚書等で個々に道路以外の使用をしないよう取り決めていても、年月の経過や仲介不動産の変遷によって、その取り決めが遵守されないことが生じるからです。
実際の事例で、
AとBが同一所有者で、赤飛び地部分の一部を塀で囲ってしまい、Bに車の進入が出来ない様になってしまいました。
A及びBの所有者は、中途購入者で、「不動産業者からは聞いていない。私は、覚書にサインしていない。」と主張し、一切の交渉に応じません。
Cは、周辺相場の3分の1で売りに出していますが、未だ買い手が付かない状態です。
この様に、Bさんが飛び地を手放す可能性は、ゼロに等しいでしょう。
値段を吊り上げたとしても、そもそものB物件が死んでしまう可能性が有るので、悪意ではなく物理的に無理なのです。
一方、道路の利用許可は、簡単にしてくれると思います。
ご近所同士でトラブろうとする人は、まずいないですし、そもそもの造成方法が、相互協力を前提になされているからです。
また、不動産仲介時に重要事項説明書に「都市ガス引き込み」を条件追加すれば、瑕疵担保責任上、責任を持って都市ガス引き込みのBさんの許可を取ってくれます。
一度許可を取ってしまえば、後々ゴネられて、都市ガスの配管を撤去する事にはなりません。
どうしても相互利用が嫌なのであれば、当該物件は、キッパリ諦めた方が良いです。
不動産物件は、出会いなので、ご縁がなかったと思った方が良いでしょう。
男女と一緒で、「この人(土地)が一番!!」と思っても、もっと良い出会いがあったりするものですよ。
ただ、私なら、リハウスに少しゴネて、その分安くして貰って、当該物件を購入します。
都市ガスだけの問題で、気に入った物件を買わないなんて損ですもん。
A
回答日時:
2015/10/19 08:13:00
☆、黄色のBさん土地が市道幅員を含め4.0m以内ならば、敢えて購入
゜゜しなくとも建築基準法第42条で道路扱い。市建築窓口が良いです。
゛゛赤色土地は持分であり、宅地と同時に買っておけば何れの道にも
゛゛道路利用するに、民法も建築基準法にも有利です。後は勝手に。
゜゜しなくとも建築基準法第42条で道路扱い。市建築窓口が良いです。
゛゛赤色土地は持分であり、宅地と同時に買っておけば何れの道にも
゛゛道路利用するに、民法も建築基準法にも有利です。後は勝手に。
A
回答日時:
2015/10/18 22:15:06
持分がお互いに飛び地になっていて、入り乱れているのは一時期の
開発の流行のようなものですね。
お互いの敷地に隣接していると、自分の土地だと言うことでトラブル
になる可能性が高い為、わざとお互いの持分を飛び地にして協力せざ
るを得ない状況にしようとした手法ですね。
ただ、これもよく後々のトラブルになっているようですが・・・。
まず最初に、この私道が位置指定道路になっているかどうかを市に確
認してみて下さい。分譲の際、特に奥まったBさんCさんの敷地では
建築確認申請が取れないはずですので、この分譲地に家を建てる際に
私道を位置指定道路として申請している可能性が高いと考えられます。
その場合、土地の名義は各個人となっていますが、その土地の利用に
ついては、公的な使用を認めているということになります。
従って、Bさんがあなたの土地を通ろうが、あなたがBさんの土地の
を通ってガス管を引こうが、OKだと言うことです。
もし、位置指定道路になっていなければ、BさんやCさんの土地も接
道義務を満たしていないので、家は建てられないはずですよ。
稀に、指定をしていないにも関わらず建築確認申請を認めてしまって
いる場合も考えられます。(市の担当者個人の判断なので・・・)
その場合は、どの家も袋地になってしまうので、A・B・Cどの敷地
も、今後建て替えができません。
そうなると、この私道問題は全員の共通した問題ですので、全員で市
に対して位置指定道路に認定するよう申請する必要があります。
以上のような状況ですので、Bさんの土地を買い取るのはやめた方が
良いでしょう。と言うかその必要もなく、逆に事態を悪化させる事にも
なりかねません。
何れにしても、お話の限りでは、ガス管が引けない状況にはならない
と思います。個人的にBさんが偏屈な人で、何か文句を言う可能性は
ありますが、法的に考えると文句を言ってはいけないか、言うと自分
の首を絞めるかのどちらかですから・・・。
市が違法な行為(位置指定道路でもないのに建築確認を通した)をし
ていない限り、その私道は位置指定道路だと思いますので、法的には
何も問題ないと思いますよ。(Bさんの承認は法的には不要)
しかし、不動産屋も不動産屋ですね。そのくらいのことは、ちゃんと
調べて事前に説明すべき義務があると思いますけどね。
市への確認も、Bさんへの挨拶も、不動産屋にさせてはどうですか?
ご近所になるので、後々のためにご自分もBさんにご挨拶くらいはし
ておかれた方が良いでしょうが・・・。
開発の流行のようなものですね。
お互いの敷地に隣接していると、自分の土地だと言うことでトラブル
になる可能性が高い為、わざとお互いの持分を飛び地にして協力せざ
るを得ない状況にしようとした手法ですね。
ただ、これもよく後々のトラブルになっているようですが・・・。
まず最初に、この私道が位置指定道路になっているかどうかを市に確
認してみて下さい。分譲の際、特に奥まったBさんCさんの敷地では
建築確認申請が取れないはずですので、この分譲地に家を建てる際に
私道を位置指定道路として申請している可能性が高いと考えられます。
その場合、土地の名義は各個人となっていますが、その土地の利用に
ついては、公的な使用を認めているということになります。
従って、Bさんがあなたの土地を通ろうが、あなたがBさんの土地の
を通ってガス管を引こうが、OKだと言うことです。
もし、位置指定道路になっていなければ、BさんやCさんの土地も接
道義務を満たしていないので、家は建てられないはずですよ。
稀に、指定をしていないにも関わらず建築確認申請を認めてしまって
いる場合も考えられます。(市の担当者個人の判断なので・・・)
その場合は、どの家も袋地になってしまうので、A・B・Cどの敷地
も、今後建て替えができません。
そうなると、この私道問題は全員の共通した問題ですので、全員で市
に対して位置指定道路に認定するよう申請する必要があります。
以上のような状況ですので、Bさんの土地を買い取るのはやめた方が
良いでしょう。と言うかその必要もなく、逆に事態を悪化させる事にも
なりかねません。
何れにしても、お話の限りでは、ガス管が引けない状況にはならない
と思います。個人的にBさんが偏屈な人で、何か文句を言う可能性は
ありますが、法的に考えると文句を言ってはいけないか、言うと自分
の首を絞めるかのどちらかですから・・・。
市が違法な行為(位置指定道路でもないのに建築確認を通した)をし
ていない限り、その私道は位置指定道路だと思いますので、法的には
何も問題ないと思いますよ。(Bさんの承認は法的には不要)
しかし、不動産屋も不動産屋ですね。そのくらいのことは、ちゃんと
調べて事前に説明すべき義務があると思いますけどね。
市への確認も、Bさんへの挨拶も、不動産屋にさせてはどうですか?
ご近所になるので、後々のためにご自分もBさんにご挨拶くらいはし
ておかれた方が良いでしょうが・・・。
A
回答日時:
2015/10/18 22:13:06
2項道路はあまり好ましくないですね。
黄色の土地の交渉は、②がいいでしょうね。
当事者同士の交渉は止めた方がいいですね。
こじれたらもう終りですからね。
だから、仲介屋の汚れ役があるんですね。
あと、道路は持分とかではなくて公道の1号道路に
接する物件をお勧めしますね。
私道の持分とかは、補修の関係でもめ事の原因です。
いやという位見てきましたね。
オイラも業者ですが、この物件はお勧めしたくりませんです。
この物件によく家が建ってるもんですわね。
昔は建築確認がいいかげんでしたからね。
おそらく、この家は古いはずですね。
資産価値の低い物件ですよ。
この物件の売主は知ってるはずです。
この黄色の土地の買収を試みたはずですよ。
不動産屋に聞いてみてはどうですか。
Bさんは、この土地を売却したら、公道に接道しなくなって
しまいませんかね。
黄色の土地の交渉は、②がいいでしょうね。
当事者同士の交渉は止めた方がいいですね。
こじれたらもう終りですからね。
だから、仲介屋の汚れ役があるんですね。
あと、道路は持分とかではなくて公道の1号道路に
接する物件をお勧めしますね。
私道の持分とかは、補修の関係でもめ事の原因です。
いやという位見てきましたね。
オイラも業者ですが、この物件はお勧めしたくりませんです。
この物件によく家が建ってるもんですわね。
昔は建築確認がいいかげんでしたからね。
おそらく、この家は古いはずですね。
資産価値の低い物件ですよ。
この物件の売主は知ってるはずです。
この黄色の土地の買収を試みたはずですよ。
不動産屋に聞いてみてはどうですか。
Bさんは、この土地を売却したら、公道に接道しなくなって
しまいませんかね。
A
回答日時:
2015/10/18 21:32:49
私道の持ち分を敷地と一体化した場合、
他の区域が建築不可になるために、
別々の所に飛ばしているのですよ、
売ってもらうのは持ち分がなくなると立場が弱くなるので応じないと思います、
よほどの偏屈でもない限りは、
工事すると言えば①で応じます、
応じないときは自分が修理不可物件になるだけです。
他の区域が建築不可になるために、
別々の所に飛ばしているのですよ、
売ってもらうのは持ち分がなくなると立場が弱くなるので応じないと思います、
よほどの偏屈でもない限りは、
工事すると言えば①で応じます、
応じないときは自分が修理不可物件になるだけです。
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