教えて!住まいの先生
Q 無資格者が木造住宅設計をして建築確認を申請する場合、有資格者より提出書類が多いと聞きましたがが、申請に必要な書類は何ですか?
質問日時:
2015/12/24 10:46:20
解決済み
解決日時:
2015/12/30 21:22:07
回答数: 3 | 閲覧数: 353 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2015/12/30 21:22:07
「提出する書類が多い」と言うよりも、その建築計画の設計図に記載しなければならない事項が多いと言った方が適切でしょう。
確認申請書は、定められた様式の書類が3種類(『確認申請書』『建築計画概要書』『建築工事届』)と設計図書等そして委任状の合計5種類の書類で1セットです。これは設計者が建築士であろうとなかろうと変わりませんが、「設計図書等」のボリュームが異なるのです。
建築基準法等は通常「第◎条 計画が○○な場合は、△△にしなければならない」等と規定されています。つまり計画中の建物が「○○」に該当する場合は、「△△」に対応しなければならず、その設計図に「これこれしかじかで△△に対応しているため第◎条に対して適法です。」という旨の記載をしなければならないのです。
かたや「有資格者が提出する書類が少ない」と言うのは、ごく普通の木造2階建て住宅の設計を建築士がする場合等であって、この場合は法の一部の規定について設計図に記載する必要がないと定められているのです。これを「確認の特例」と呼びます。(建築基準法第6条の4、建築基準法施行令第10条、建築基準法施行規則第1条の3第5項)
例えば、一般的な木造2階建て住宅を建築士が設計した場合は、構造上の安全性に対して役所側(確認申請を審査する機関)はチェックしません。つまり、構造図と呼ばれる設計図等を確認申請書に添付する必要がないのです。極論を言えば、自然に倒壊するような建築計画であっても確認申請が通ります。全ては建築士の責任なのです。
以下が「確認の特例」が適用される場合に、確認申請書の設計図に記載する必要がない事項です。
(法;建築基準法、令;建築基準法施行令)
・法第20条
・法第21条から法第25条まで
・法第27条
・法第28条
・法第29条
・法第31条第1項
・法第32条
・法第33条
・法第35条から法第35条の3
・法第37条の規定
・令第2章(第1節の3、第32条及び第35条を除く)
・令第3章(第8節を除き、第80条の2)
・令第4章から第5章の2まで
・令第5章の4(第2節を除く)
・令第144条の3の規定
・法第39条から法第41条まで
冒頭の『法第20条』が構造上の安全性に対する規定です。つまり、建築士の設計であれば記載する必要のないことですが、建築士でないものが設計する場合には、普通の木造2階建ての住宅であっても、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図、構造詳細図、仕様構造材料一覧表等を設計図に記載しなければいけません。構造上の計算も必要です。
この部分には、こういった力がこういう方向から加わるため、この品質でこの寸法の材料をこういった方法で固定します。のような事をわかりやすく明示するのです。その他の規定についても同様です。
確認申請書は、定められた様式の書類が3種類(『確認申請書』『建築計画概要書』『建築工事届』)と設計図書等そして委任状の合計5種類の書類で1セットです。これは設計者が建築士であろうとなかろうと変わりませんが、「設計図書等」のボリュームが異なるのです。
建築基準法等は通常「第◎条 計画が○○な場合は、△△にしなければならない」等と規定されています。つまり計画中の建物が「○○」に該当する場合は、「△△」に対応しなければならず、その設計図に「これこれしかじかで△△に対応しているため第◎条に対して適法です。」という旨の記載をしなければならないのです。
かたや「有資格者が提出する書類が少ない」と言うのは、ごく普通の木造2階建て住宅の設計を建築士がする場合等であって、この場合は法の一部の規定について設計図に記載する必要がないと定められているのです。これを「確認の特例」と呼びます。(建築基準法第6条の4、建築基準法施行令第10条、建築基準法施行規則第1条の3第5項)
例えば、一般的な木造2階建て住宅を建築士が設計した場合は、構造上の安全性に対して役所側(確認申請を審査する機関)はチェックしません。つまり、構造図と呼ばれる設計図等を確認申請書に添付する必要がないのです。極論を言えば、自然に倒壊するような建築計画であっても確認申請が通ります。全ては建築士の責任なのです。
以下が「確認の特例」が適用される場合に、確認申請書の設計図に記載する必要がない事項です。
(法;建築基準法、令;建築基準法施行令)
・法第20条
・法第21条から法第25条まで
・法第27条
・法第28条
・法第29条
・法第31条第1項
・法第32条
・法第33条
・法第35条から法第35条の3
・法第37条の規定
・令第2章(第1節の3、第32条及び第35条を除く)
・令第3章(第8節を除き、第80条の2)
・令第4章から第5章の2まで
・令第5章の4(第2節を除く)
・令第144条の3の規定
・法第39条から法第41条まで
冒頭の『法第20条』が構造上の安全性に対する規定です。つまり、建築士の設計であれば記載する必要のないことですが、建築士でないものが設計する場合には、普通の木造2階建ての住宅であっても、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図、構造詳細図、仕様構造材料一覧表等を設計図に記載しなければいけません。構造上の計算も必要です。
この部分には、こういった力がこういう方向から加わるため、この品質でこの寸法の材料をこういった方法で固定します。のような事をわかりやすく明示するのです。その他の規定についても同様です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/12/30 21:22:07
皆さんご回答有難う御座いました。 読んだだけで心が折れました。
回答
はじめまして、ホームインスペクション(住宅診断、住宅検査)を行っています、建築士の友成と申します。どうぞ宜しくお願い致します。
防火・準防火地域外、木造3階以下、床面積500㎡未満、高さ13m・軒高9m未満の新築住宅の場合、建築確認申請不要です。
業務では無く、木造2階建て、床面積100㎡以下であれば、資格が無くても設計ができます。
例えば、準防火地域、木造2階建、床面積100㎡以下、ご自宅の場合、無資格でも設計できますが、建築確認申請が必要になります。
その場合、建築士の資格があることで、一部の設計図書を提出しなくても良い特例があります。
資格が無ければ、構造の安全性を確認するなどの必要な設計図書を全て添付しなければならず、専門知識が必要になります。
昔は一般的な住宅の建築確認申請書に記載する情報は簡易でしたが、現在は構造、防火、環境、健康などに対する設計情報を記載する事になっています。
防火・準防火地域外、木造3階以下、床面積500㎡未満、高さ13m・軒高9m未満の新築住宅の場合、建築確認申請不要です。
業務では無く、木造2階建て、床面積100㎡以下であれば、資格が無くても設計ができます。
例えば、準防火地域、木造2階建、床面積100㎡以下、ご自宅の場合、無資格でも設計できますが、建築確認申請が必要になります。
その場合、建築士の資格があることで、一部の設計図書を提出しなくても良い特例があります。
資格が無ければ、構造の安全性を確認するなどの必要な設計図書を全て添付しなければならず、専門知識が必要になります。
昔は一般的な住宅の建築確認申請書に記載する情報は簡易でしたが、現在は構造、防火、環境、健康などに対する設計情報を記載する事になっています。
A
回答日時:
2015/12/24 11:30:19
身も蓋も無い回答になっちゃうけど
それを調べる事が出来ないと とても「設計」は出来ないと思う。
4号特例でとりあえず検索してみましょう。
それで 自分で出来るか判断できる要素になるかもしれません^^
具体的にどこがわからないって事があればまた質問してね^^
それを調べる事が出来ないと とても「設計」は出来ないと思う。
4号特例でとりあえず検索してみましょう。
それで 自分で出来るか判断できる要素になるかもしれません^^
具体的にどこがわからないって事があればまた質問してね^^
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