教えて!住まいの先生
Q 個人賠償責任保険について
現在賃貸に住んでおり、火災保険に加入していますが自動付帯特約として個人賠償責任保険1億円がついています。
この個人賠償責任保険は火災による賠償にかかるものでしょうか。それとも、例えば外出中自転車で事故をし相手に怪我をさせてしまった時など、自宅火災に関係なく適用することができるものなのでしょうか。
ちなみに、加入している保険はchubb損保保険(代理店:ミニミニ)のリビングプロテクトです。
これとは別に自転車の保険に入っていますが、もしかして二重で保険をかけてしまってるのではないかと思い質問しました。
よろしくお願いします。
この個人賠償責任保険は火災による賠償にかかるものでしょうか。それとも、例えば外出中自転車で事故をし相手に怪我をさせてしまった時など、自宅火災に関係なく適用することができるものなのでしょうか。
ちなみに、加入している保険はchubb損保保険(代理店:ミニミニ)のリビングプロテクトです。
これとは別に自転車の保険に入っていますが、もしかして二重で保険をかけてしまってるのではないかと思い質問しました。
よろしくお願いします。
質問日時:
2017/10/21 14:50:32
解決済み
解決日時:
2017/10/26 18:46:59
回答数: 4 | 閲覧数: 1395 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/10/26 18:46:59
はじめまして
火災保険コンサルタントの浅井と申します。
ご加入の個人賠償責任保険は日常生活の中で事故を起こし、他人にケガをさせたり他人の物を壊したことにより生じる損害賠償責任を補償する保険です。
自転車事故によりお子さんにケガをさせたり駐車中の車に傷をつけたような場合、賠償金がこの保険で支払われます。住宅に関係なくてもOKです。
賃貸住宅での火災事故はこの保険の対象にならないのが一般的です。というのは、
日本には「失火責任に関する法律」があり、出火原因が火元の重大な過失でない限り延焼先の損害に賠償責任は生じません。個人賠償責任保険は過失により人の物を壊してしまったように民法709条の過失責任を問われた場合、支払いの対象になりますが、火災事故の場合は殆どの場合、「失火責任に関する法律」により賠償責任が生じませんので個人賠償責任保険は使えません。ただし出火原因が重大な過失とされた場合は、「失火責任に関する法律」の適用を受けず、賠償責任が生じますので、個人賠償責任保険が使えます。出火原因が重大な過失とされることはあまりありませんが。
個人賠償責任保険1億円に加入しておれば、補償が重なりますので自転車保険は不要かと思います。これまでの自転車事故での最大の賠償金額は約9,500万円です。
既に、umiyamakawahositukiさんが適切な回答をされているのに同じような回答ですみません。
火災保険コンサルタントの浅井と申します。
ご加入の個人賠償責任保険は日常生活の中で事故を起こし、他人にケガをさせたり他人の物を壊したことにより生じる損害賠償責任を補償する保険です。
自転車事故によりお子さんにケガをさせたり駐車中の車に傷をつけたような場合、賠償金がこの保険で支払われます。住宅に関係なくてもOKです。
賃貸住宅での火災事故はこの保険の対象にならないのが一般的です。というのは、
日本には「失火責任に関する法律」があり、出火原因が火元の重大な過失でない限り延焼先の損害に賠償責任は生じません。個人賠償責任保険は過失により人の物を壊してしまったように民法709条の過失責任を問われた場合、支払いの対象になりますが、火災事故の場合は殆どの場合、「失火責任に関する法律」により賠償責任が生じませんので個人賠償責任保険は使えません。ただし出火原因が重大な過失とされた場合は、「失火責任に関する法律」の適用を受けず、賠償責任が生じますので、個人賠償責任保険が使えます。出火原因が重大な過失とされることはあまりありませんが。
個人賠償責任保険1億円に加入しておれば、補償が重なりますので自転車保険は不要かと思います。これまでの自転車事故での最大の賠償金額は約9,500万円です。
既に、umiyamakawahositukiさんが適切な回答をされているのに同じような回答ですみません。
回答
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A
回答日時:
2017/10/21 17:06:23
個人賠償はあらゆる事故に対応します、自転車保険というものはほとんどないはずです
A
回答日時:
2017/10/21 16:08:19
火災保険は
借家人賠償保険。
要は家主に対する賠償責任を果たすための保険。
火災は一般的には失火法により賠償責任は生じません。
重過失は別。(明らかに大きな過失がある場合、例てんぷら油の放置など)
ですが借家人は、大家に対しては賠償責任が生じるのです。
ですので、それを補うための火災保険に入ることになります。
個人賠償保険はその名の通り、個人の過失に対する賠償責任を
保証するものです。火災は適応外で、それ以外の例えば飼い犬がケガを
させた、子供が他人の車を傷つけた、物を壊した、など幅広く対応
致します。
自転車で他人を傷つけた場合も対応となります。
自転車保険は自転車に特化した保険。
上記と一部かぶる所はありますが、他人は勿論、自分自身の自転車でのケガや
自転車の破損は個人賠償からは出ませんので、こちらから出る事となります。
自転車で他人を傷つけた場合は、上記の個人賠償からも出ますが
こちらからも出ます。
自転車保険の賠償上限額を確認しておきましょう。
相手が働き盛りで、無くなると1億以上の賠償責任が来る恐れも
あります。その際は、双方から出されるいう形です。
借家人賠償保険。
要は家主に対する賠償責任を果たすための保険。
火災は一般的には失火法により賠償責任は生じません。
重過失は別。(明らかに大きな過失がある場合、例てんぷら油の放置など)
ですが借家人は、大家に対しては賠償責任が生じるのです。
ですので、それを補うための火災保険に入ることになります。
個人賠償保険はその名の通り、個人の過失に対する賠償責任を
保証するものです。火災は適応外で、それ以外の例えば飼い犬がケガを
させた、子供が他人の車を傷つけた、物を壊した、など幅広く対応
致します。
自転車で他人を傷つけた場合も対応となります。
自転車保険は自転車に特化した保険。
上記と一部かぶる所はありますが、他人は勿論、自分自身の自転車でのケガや
自転車の破損は個人賠償からは出ませんので、こちらから出る事となります。
自転車で他人を傷つけた場合は、上記の個人賠償からも出ますが
こちらからも出ます。
自転車保険の賠償上限額を確認しておきましょう。
相手が働き盛りで、無くなると1億以上の賠償責任が来る恐れも
あります。その際は、双方から出されるいう形です。
A
回答日時:
2017/10/21 15:43:46
火災保険は自宅にしかかけられない筈です。家財保険には入れます。一度確認してはいかがでしょう。
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